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はい、申請可能です。
・在留期間 10年
・在留期間のうち、就労資格での在留期間 5年
が法律上の要件となっています。
上記の例だと、「在留期間15年、かつ就労資格での在留期間5年」となり、10年以上在留(うち就労資格での在留期間5年以上)という要件(長期在留要件)を満たしています。
そのため、他の要件を満たしていれば申請可能です。
永住許可申請にあたって、法律上、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。
・素行善良要件
・独立生計要件
・国益要件
【永住権の要件】
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
<引用元:出入国管理及び難民認定法> 第22条2項
法律上の文言にあてはめると、下記の通りです。
・「次の各号のいずれにも適合」
一 素行が善良であること。 ①素行善良要件
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 ②独立生計要件
・「日本国の利益に号する」こと ③国益要件
この③国益要件につき、「入国・在留審査要領」に詳細の要件が記載されています。
10年の在留という要件は、下記の(ア)に該当します。
【永住権の要件_③国益要件】
<参考資料:入国・在留審査要領 「第12編 在留資格」> p.27-6~27-12
—————————-
国益要件のうち、(ア)長期在留要件について、さらに詳細が定められています。
【永住権の要件_③国益要件_長期在留要件】
① 引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることを要する(以下「本邦在留要件」という。)
② 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
<参考資料:入国・在留審査要領 「第12編 在留資格」> p.27-6~27-7
ご質問の事例にあてはめると、
・技能実習で5年: 在留期間としては○ 就労資格での在留期間としては×
・特定技能1号で5年: 在留期間としては○ 就労資格での在留期間としては×
・特定技能2号で5年: 在留期間としては○ 就労資格での在留期間としても○
となり、
「在留期間として15年、就労資格での在留期間として5年」となるため、
・10年以上の在留 OK
・5年以上の就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)での在留 OK
として長期在留要件を満たすことになります。
一定の場合には、10年以上の在留が無くても申請が認められることがあります。
詳細は下記をご参照ください。
<参考資料:永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)> 入管庁HPより
・入管庁
・外国人技能実習機構
・厚生労働省
などが実施主体のものがあります。
下記にまとめましたのでご参照ください。
調査 | 対象者 | 実施時期 | 実施主体 |
外国人雇用実態調査
|
事業所・外国人 | 毎年10月1日~同年11月末日 | 厚生労働省 |
在留外国人に対する基礎調査
|
外国人 | 2024年9月17日から2024年10月7日 | 入管庁 |
技能実習生の受入れに関する実態アンケート |
実習実施者 | 不明 | 入管庁 |
技能実習制度に関する調査(帰国後技能実習生フォローアップ調査) |
外国人(技能実習生) | 毎年9月1日~翌年2月末日 | 外国人技能実習機構(OTIT) |
技能実習制度に関する調査(帰国後技能実習生に対する支援実態等調査) |
実習実施者・監理団体 | 毎年9月1日~11月末日 | 外国人技能実習機構(OTIT) |
外国人雇用実態調査の他に、厚生労働省によって雇用関係の調査一覧がまとめられています。
厚生労働省の統計は14のカテゴリに分かれており、
そのうち、「7.雇用」関係の統計はさらに11カテゴリに分けられています。
・7.1 雇用一般動向
・7.2 雇用構造
・7.3 高齢者雇用
・7.4 障害者雇用
・7.5 派遣労働
・7.6 外国人雇用
・7.7 家内労働
・7.8 職業紹介
・7.9 雇用管理
・7.10 雇用均等
・7.11 雇用(その他)
外国人雇用に関する統計・調査は下図の通り、
・外国人雇用状況の届出状況
があります。
<参考資料:厚生労働統計調査・業務統計等体系図(分野別・対象別一覧表) 7.雇用> 厚生労働省HPより
—————————-
●雇用関係の調査の詳細
上述の各調査の具体的な内容は、体系図にまとめられています。
調査項目や、統計指標について、統計内容ごとに体系化されています。
「外国人雇用状況の届出状況」につき、
赤枠部分をご参照ください。
どちらでも交付を受けられます。
※特別永住者が「特別永住者証明書」と「マイナンバーカード」を一体化した場合は、手続場所は引き続き市町村の窓口となります。
<参考資料:改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)> 入管庁HP
—————————-
●マイナンバーカードと在留カードの一体化(マイナンバーカードの機能拡充について)
マイナンバーカードですが、在留カードとの一体化の他にも、健康保険証や運転免許証などとの一体化も計画されています。
一部資料を抜粋しますが、あくまで計画であることをご承知おきください。
<参考資料:今回の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の主なポイント> デジタル庁HP
認められていません。
在籍型出向では、雇用契約が出向元・出向先の2つ存在することになり、フルタイムの従事が求められる特定技能制度の趣旨にそぐわないことになります。
ただし、2024年9月17日に、日本経済団体連合会より、「2024 年度規制改革要望」にて
航空分野・鉄道分野については在籍型出向を認めるべきである旨の要望案が発表されています。
特定技能の運用要領にも、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用できない(=在籍型出向は認めていない)旨が記載されています。
移籍型出向の場合であれば、雇用契約は1つのみとなるため、出向も可能と考えられます。
<引用元:特定技能 運用要領> p.43
—————————-
航空分野も、鉄道分野も在籍型出向をすべきである、という点は共通していますが、
その理由が少し異なります。
・航空分野:業務効率化に向けて在籍型出向を活用して、短期間で教育や経験を積むため
・鉄道分野:親・子会社が一体となって鉄道を運行していることから、子会社等への在籍型出向を活用して体系的知識や実践的な教育を積むため
詳細は下記をご参照ください。
一方で、特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られており、在籍型出向が認められていない。したがって、出向を通じたスムーズな教育研修や新たなスキル習得による迅速な受託体制の構築が困難となっている。
そこで、在留資格「特定技能」の航空分野において、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の趣旨を踏まえつつ、例えば、以下の要件を課すことで、委託先企業、委託元企業双方向への在籍型出向を認めるべきである。
<引用元:2024 年度規制改革要望 No. 33. 在留資格「特定技能」の航空分野における在籍型出向の認可> 経団連資料より
実際に、技能実習制度では在籍型出向が認められていることから、鉄道分野においても、出向先と出向元企業で連携し、効率的な技術や知識の習得を行っている。一方で、特定技能制度は直接雇用に限られており、日本人や技能実習生等で認められている在籍型出向による教育・訓練を行うことができず、特定技能外国人のキャリア形成に支障をきたす懸念がある。
そこで、以下のような場合には、在留資格「特定技能」の鉄道分野においても在籍型出向を認めるべきである。
<引用元:2024 年度規制改革要望 No. 34. 在留資格「特定技能」の鉄道分野における在籍型出向の認可> 経団連資料より
雇用契約以外に、委任・委託・嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でもよい。)との継続的なものでなければなりません。
特定の機関との継続的契約によらない場合には、個人事業主として「経営・管理」に該当する場合があります。
なお、在留資格「特定技能」の場合には、「雇用に関する契約」とされており、雇用契約である必要があります。
また、デジタルノマドビザ(在留資格「特定活動」53・54号)(※)の場合には、契約相手は外国の企業でなければなりません。
以上のように、在留資格に応じて、「契約」の内容が変わります。
ご不明な点がございましたら入管にご確認ください。
また、在留資格ごとに契約(受入)主体・契約内容の違いをまとめております。
・特定技能、特定活動(53・54号):雇用契約に限定
・特定活動(53・54号):契約主体が外国の法人であること
が特徴です。
在留資格 | 契約(受入)相手 | 契約形態 |
高度専門職 研究 技術・人文知識・国際業務 介護 技能 |
本邦の公私の機関 | 契約 |
特定技能 | 本邦の公私の機関 | 雇用に関する契約 |
研修(就労不可) | 本邦の公私の機関 | – |
特定活動53・54号(デジタルノマド) | 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体 | 雇用契約 |
<参考資料:在留資格一覧表> 入管庁HP
※デジタルノマドビザの詳細についてはこちらをご参照ください。
<関連記事:2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ(特定活動53号)ですが、どのような人が該当するのでしょうか?>
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