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CASE STUDY サービス活用事例

  • L社

    入帰国対応などの突発的業務や生活面全般の
    フォローなど工数を必要とする業務が多く隅々までケアが行き届かない状態でした。

    解決した
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    L社 ×
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    生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]
    休日、深夜などの緊急対応も含め生活面のサポートが充実したことにより、外国人出向者のエンゲージメントが向上しました。
    外国人従業員が日本で生活するに当たり発生する様々な困りごとについて、就業時間外のサポートが困難な状態でした。
    私生活の不便が仕事にも影響する可能性もあり、早急に対応策を検討する必要がありました。ライフサポートを導入し、細かなケアを頂くことができたことにより、就業リスクの低減に繋がっただけでなく、外国人出向者のエンゲージメントの向上にも寄与したと感じています。
    会社名
    株式会社LIXIL様
    業種
    住宅設備建材メーカー
    地域
    愛知県
    在留資格
    企業内転勤
    人数
    20名
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  • N社

    業務時間外の対応がネック。自社従業員を
    ライフサポート要員とした場合、時間外勤務となり
    実習生と合わせ二重の管理が必要となっている。

    解決した
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    L社 ×
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    生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]
    技能実習生1期生よりお世話に。 実習生導入時の生活拠点の調査から手伝ってもらいつまずくことなく実習生を受け入れができた。
    通常業務では管理し切れないことも、 業務時間外に対応いただけることが非常にメリット。導入初期、日本の生活知識の無い実習生に生活支援導入がなかったら、外国人技能実習生の採用は無かった。
    ベトナム人の対応に対しては生活支援にベトナム人が対応していただけることで、生活ルール等の翻訳や、役所等からの書類作成にも対応いただき非常に助かっています。
    会社名
    日本トレクス株式会社様
    業種
    輸送用機械器具メーカー
    地域
    愛知県
    在留資格
    技能実習生
    人数
    26名
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  • X社

    初めての外国人技能実習生受入れのため、
    安全・労務管理や監査対応ノウハウが乏しい。
    社内管理部署のマンパワーも限られていた。

    解決した
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    X社 ×
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    生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]
    キャムテックの常駐社員による素早い対応サポートで、社内関係者とともに実習生が実習に集中できる環境づくりに寄与している。
    会社で守ってもらいたいルール、特に安全・勤務ルールについては通訳サポートにより正確迅速に伝えることができた。監査対応や書類管理もサポートにより遵法管理が可能。他、急な日常生活面での困りごと対応など広く対応し、不安や心配は解消された。既に雇用中の外国人従業員と関係性もそのあり方について議論が深り、社内D&I推進への関心も強まったと感じている。
    会社名
    物流会社様
    業種
    物流
    地域
    茨城県
    在留資格
    技能実習
    人数
    5名
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Q&A よくあるご質問や
問題事例

  • Q 「技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号」で各5年ずつ就業した場合、永住権の申請は可能でしょうか?

    A

    はい、申請可能です。
     

    ・在留期間 10年
    ・在留期間のうち、就労資格での在留期間 5年
    が法律上の要件となっています。
     

    上記の例だと、「在留期間15年、かつ就労資格での在留期間5年」となり、10年以上在留(うち就労資格での在留期間5年以上)という要件(長期在留要件)を満たしています。
     

    そのため、他の要件を満たしていれば申請可能です。





    目次のサンプル



     

    Ⅰ 永住権の3要件
     

    Ⅰー1 法律上の根拠
     

    永住許可申請にあたって、法律上、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。
     

     ・素行善良要件
     ・独立生計要件
     ・国益要件
     

    【永住権の要件】

    2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。
    ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
     

    一 素行が善良であること。
    二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
     

    <引用元:出入国管理及び難民認定法> 第22条2項
     

     

    法律上の文言にあてはめると、下記の通りです。
     

    ・「次の各号のいずれにも適合」
     一 素行が善良であること。  ①素行善良要件
     二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 ②独立生計要件
    ・「日本国の利益に号する」こと  ③国益要件
     

     

    Ⅰー2 国益要件について
     

    この③国益要件につき、「入国・在留審査要領」に詳細の要件が記載されています。
    10年の在留という要件は、下記の(ア)に該当します。
     

    【永住権の要件_③国益要件】

    (ア)長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること ※長期在留要件
    (イ)公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。
    (ウ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
    (エ)著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
    (オ)(非公開)
    (カ)公共の負担となっていないこと
     

    <参考資料:入国・在留審査要領 「第12編 在留資格」> p.27-6~27-12
     

     

     

    —————————-

    Ⅱ 長期在留要件(国益要件の1つ)
     

    Ⅱー1 本事例
     

    国益要件のうち、(ア)長期在留要件について、さらに詳細が定められています。
     

    【永住権の要件_③国益要件_長期在留要件】

    (ア)長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること
     

    ① 引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることを要する(以下「本邦在留要件」という。)
     

    ② 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
     

    <参考資料:入国・在留審査要領 「第12編 在留資格」> p.27-6~27-7
     

     

    ご質問の事例にあてはめると、
    ・技能実習で5年:   在留期間としては○ 就労資格での在留期間としては×
    ・特定技能1号で5年: 在留期間としては○ 就労資格での在留期間としては×
    ・特定技能2号で5年: 在留期間としては○ 就労資格での在留期間としても○
     

    となり、
    「在留期間として15年、就労資格での在留期間として5年」となるため、
     

    ・10年以上の在留 OK
    ・5年以上の就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)での在留 OK
     

    として長期在留要件を満たすことになります。
     

     

    Ⅱー2 例外
     

    一定の場合には、10年以上の在留が無くても申請が認められることがあります。
    詳細は下記をご参照ください。
    <参考資料:永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)> 入管庁HPより

  • Q 2024年10月1日より、厚生労働省の外国人雇用実態調査が始まりましたが、外国人雇用に関する調査は他にどのようなものがありますか?

    A

    ・入管庁
    ・外国人技能実習機構
    ・厚生労働省
    などが実施主体のものがあります。

    下記にまとめましたのでご参照ください。
     

    調査

    対象者

    実施時期

    実施主体

    外国人雇用実態調査
     

     

    事業所・外国人

    毎年10月1日~同年11月末日

    厚生労働省

    在留外国人に対する基礎調査
     

     

    外国人

    2024年9月17日から2024年10月7日

    入管庁

    技能実習生の受入れに関する実態アンケート
     

    実習実施者

    不明

    入管庁

    技能実習制度に関する調査(帰国後技能実習生フォローアップ調査)
     

    外国人(技能実習生)

    毎年9月1日~翌年2月末日

    外国人技能実習機構(OTIT)

    技能実習制度に関する調査(帰国後技能実習生に対する支援実態等調査)
     

    実習実施者・監理団体

    毎年9月1日~11月末日

    外国人技能実習機構(OTIT)





    目次のサンプル



     

    ●厚生労働省の統計一覧
     

    外国人雇用実態調査の他に、厚生労働省によって雇用関係の調査一覧がまとめられています。
     

    厚生労働省の統計は14のカテゴリに分かれており、
    そのうち、「7.雇用」関係の統計はさらに11カテゴリに分けられています。
     

    ・7.1 雇用一般動向
    ・7.2 雇用構造
    ・7.3 高齢者雇用
    ・7.4 障害者雇用
    ・7.5 派遣労働
    ・7.6 外国人雇用
    ・7.7 家内労働
    ・7.8 職業紹介
    ・7.9 雇用管理
    ・7.10 雇用均等
    ・7.11 雇用(その他)
     

    外国人雇用に関する統計・調査は下図の通り、
    ・外国人雇用状況の届出状況
    があります。
     

    代替テキスト
     

    <参考資料:厚生労働統計調査・業務統計等体系図(分野別・対象別一覧表) 7.雇用> 厚生労働省HPより
     

     

    —————————-

    ●雇用関係の調査の詳細

    上述の各調査の具体的な内容は、体系図にまとめられています。
    調査項目や、統計指標について、統計内容ごとに体系化されています。

    「外国人雇用状況の届出状況」につき、
    赤枠部分をご参照ください。

    代替テキスト

    代替テキスト

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  • Q 入管法改正により、「マイナンバーカード」と「在留カード」を一体化した「特定在留カード」が導入されることが決定しましたが、入管と市町村のどちらで交付が受けられますか?

    A

    どちらでも交付を受けられます。
    ※特別永住者が「特別永住者証明書」と「マイナンバーカード」を一体化した場合は、手続場所は引き続き市町村の窓口となります。





    目次のサンプル



     

    ●特定在留カードについて
     

    <参考資料:改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)> 入管庁HP
     

    代替テキスト
     

     

    —————————-

    ●マイナンバーカードと在留カードの一体化(マイナンバーカードの機能拡充について)
     

    マイナンバーカードですが、在留カードとの一体化の他にも、健康保険証や運転免許証などとの一体化も計画されています。
    一部資料を抜粋しますが、あくまで計画であることをご承知おきください。
     

    <参考資料:今回の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の主なポイント> デジタル庁HP
     

    代替テキスト

  • Q 特定技能では在籍型出向は認められていますか?

    A

    認められていません。

    在籍型出向では、雇用契約が出向元・出向先の2つ存在することになり、フルタイムの従事が求められる特定技能制度の趣旨にそぐわないことになります。

    ただし、2024年9月17日に、日本経済団体連合会より、「2024 年度規制改革要望」にて
    航空分野・鉄道分野については在籍型出向を認めるべきである旨の要望案が発表されています。





    目次のサンプル



     

    ●在籍型出向の可否
     

    特定技能の運用要領にも、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用できない(=在籍型出向は認めていない)旨が記載されています。
    移籍型出向の場合であれば、雇用契約は1つのみとなるため、出向も可能と考えられます。
     

    ~略
    ○ 本制度における「フルタイム」とは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
    ○ 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。
    ~略
     

    <引用元:特定技能 運用要領> p.43
     

     

     

    —————————-

    ●「2024 年度規制改革要望」
     

    航空分野も、鉄道分野も在籍型出向をすべきである、という点は共通していますが、
    その理由が少し異なります。
     

     ・航空分野:業務効率化に向けて在籍型出向を活用して、短期間で教育や経験を積むため
     ・鉄道分野:親・子会社が一体となって鉄道を運行していることから、子会社等への在籍型出向を活用して体系的知識や実践的な教育を積むため
     

    詳細は下記をご参照ください。
     

    【航空分野】
     

    空港グランドハンドリング業界では、拡大する航空需要に対応するためにさらなる業務効率化を図る必要があり、教育研修を通じたスムーズな習熟を図る手段の一つとして、在籍型出向(従業員の籍を出向元に置いたまま、出向先の業務を行う仕組み)を活用している。客室清掃や手荷物搬送、コンテナへの積み込み業務等のスキルを身につけるためには、安全の確保や特殊な技能が必要であり、在籍型での出向の受け入れによって短期間で教育や経験を積むことが最も効果的な状況である。実際に、日本人の場合の在籍型出向期間の目安は、客室業務で3ヶ月程度、手荷物業務で最長4ヶ月程度となっている。
     

    一方で、特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られており、在籍型出向が認められていない。したがって、出向を通じたスムーズな教育研修や新たなスキル習得による迅速な受託体制の構築が困難となっている。
     

    そこで、在留資格「特定技能」の航空分野において、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の趣旨を踏まえつつ、例えば、以下の要件を課すことで、委託先企業、委託元企業双方向への在籍型出向を認めるべきである。
     

    <引用元:2024 年度規制改革要望 No. 33. 在留資格「特定技能」の航空分野における在籍型出向の認可> 経団連資料より
     

     

    代替テキスト
     

     

    【鉄道分野】
     

    鉄道は保線・信号通信・電力・車両メンテナンス等の様々な業務区分の技術が統合された大きなシステムにより成り立っている。そのため、従事するにあたっては、全ての分野に共通する安全や各業務区分の基礎技術等の教育を行っている。この手段の一つとして、在籍型出向(従業員の籍を出向元に置いたまま、出向先の業務を行う仕組み)を活用することで、より深い知識・技術の習得が可能となる。鉄道会社の場合、業務区分の一部を子会社等に委託し、親・子・孫会社が一体となって鉄道を運行していることから、それぞれの会社に一定期間所属することにより、当該業務区分に関する体系的な知識や機器の仕組みはもちろんのこと、より実践的な教育を行うことができる。
     

    実際に、技能実習制度では在籍型出向が認められていることから、鉄道分野においても、出向先と出向元企業で連携し、効率的な技術や知識の習得を行っている。一方で、特定技能制度は直接雇用に限られており、日本人や技能実習生等で認められている在籍型出向による教育・訓練を行うことができず、特定技能外国人のキャリア形成に支障をきたす懸念がある。
     

    そこで、以下のような場合には、在留資格「特定技能」の鉄道分野においても在籍型出向を認めるべきである。
     

    <引用元:2024 年度規制改革要望 No. 34. 在留資格「特定技能」の鉄道分野における在籍型出向の認可> 経団連資料より
     

     

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  • Q 技人国や高度専門職などの就労系在留資格に必要とされる、本邦の公私の機関との「契約」ですが、この「契約」とは雇用契約を指しますか?

    A

     雇用契約以外に、委任・委託・嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でもよい。)との継続的なものでなければなりません。
     特定の機関との継続的契約によらない場合には、個人事業主として「経営・管理」に該当する場合があります。

     なお、在留資格「特定技能」の場合には、「雇用に関する契約」とされており、雇用契約である必要があります。
     また、デジタルノマドビザ(在留資格「特定活動」53・54号)(※)の場合には、契約相手は外国の企業でなければなりません。
     

    以上のように、在留資格に応じて、「契約」の内容が変わります。
    ご不明な点がございましたら入管にご確認ください。

     

     

    また、在留資格ごとに契約(受入)主体契約内容の違いをまとめております。
     

    ・特定技能、特定活動(53・54号):雇用契約に限定
    ・特定活動(53・54号):契約主体が外国の法人であること
    が特徴です。
     

    在留資格 契約(受入)相手 契約形態
    高度専門職
    研究
    技術・人文知識・国際業務
    介護
    技能
    本邦の公私の機関 契約
    特定技能 本邦の公私の機関 雇用に関する契約

    研修(就労不可) 本邦の公私の機関
    特定活動53・54号(デジタルノマド) 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体 雇用契約

     

    <参考資料:在留資格一覧表> 入管庁HP
     

    ※デジタルノマドビザの詳細についてはこちらをご参照ください。
    <関連記事:2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ(特定活動53号)ですが、どのような人が該当するのでしょうか?

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