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    キャムテックGMSができること

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FOUR OUR SERVICE GMSの4つのサービス 外国人材活用にきめ細かなサポートを提供し、
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ABOUT CAMTECH GMS
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CASE STUDY サービス活用事例

  • L社

    入帰国対応などの突発的業務や生活面全般の
    フォローなど工数を必要とする業務が多く隅々までケアが行き届かない状態でした。

    解決した
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    L社 ×
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    休日、深夜などの緊急対応も含め生活面のサポートが充実したことにより、外国人出向者のエンゲージメントが向上しました。
    外国人従業員が日本で生活するに当たり発生する様々な困りごとについて、就業時間外のサポートが困難な状態でした。
    私生活の不便が仕事にも影響する可能性もあり、早急に対応策を検討する必要がありました。ライフサポートを導入し、細かなケアを頂くことができたことにより、就業リスクの低減に繋がっただけでなく、外国人出向者のエンゲージメントの向上にも寄与したと感じています。
    会社名
    株式会社LIXIL様
    業種
    住宅設備建材メーカー
    地域
    愛知県
    在留資格
    企業内転勤
    人数
    20名
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  • N社

    業務時間外の対応がネック。自社従業員を
    ライフサポート要員とした場合、時間外勤務となり
    実習生と合わせ二重の管理が必要となっている。

    解決した
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    L社 ×
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    技能実習生1期生よりお世話に。 実習生導入時の生活拠点の調査から手伝ってもらいつまずくことなく実習生を受け入れができた。
    通常業務では管理し切れないことも、 業務時間外に対応いただけることが非常にメリット。導入初期、日本の生活知識の無い実習生に生活支援導入がなかったら、外国人技能実習生の採用は無かった。
    ベトナム人の対応に対しては生活支援にベトナム人が対応していただけることで、生活ルール等の翻訳や、役所等からの書類作成にも対応いただき非常に助かっています。
    会社名
    日本トレクス株式会社様
    業種
    輸送用機械器具メーカー
    地域
    愛知県
    在留資格
    技能実習生
    人数
    26名
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  • X社

    初めての外国人技能実習生受入れのため、
    安全・労務管理や監査対応ノウハウが乏しい。
    社内管理部署のマンパワーも限られていた。

    解決した
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    X社 ×
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    生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]
    キャムテックの常駐社員による素早い対応サポートで、社内関係者とともに実習生が実習に集中できる環境づくりに寄与している。
    会社で守ってもらいたいルール、特に安全・勤務ルールについては通訳サポートにより正確迅速に伝えることができた。監査対応や書類管理もサポートにより遵法管理が可能。他、急な日常生活面での困りごと対応など広く対応し、不安や心配は解消された。既に雇用中の外国人従業員と関係性もそのあり方について議論が深り、社内D&I推進への関心も強まったと感じている。
    会社名
    物流会社様
    業種
    物流
    地域
    茨城県
    在留資格
    技能実習
    人数
    5名
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Q&A よくあるご質問や
問題事例

  • Q 「高度専門職1号」になるには、職歴・学歴・年齢や研究実績などで合計70ポイント獲得することが必要かと思いますが、一定のイノベーションに関わる事業に従事していることも加算対象になると聞きました。本当ですか?

    A

    はい、特別加算告示において、加算対象となる事業が上げられています。
     
    例えば、宇宙関連分野だと下記の事業がイノベーション促進分野として加算対象になっています。
     

    省庁 事業
    文部科学省 ・宇宙輸送システム
    ・国際宇宙ステーション開発費補助金
    ・衛星による宇宙利用
    ・宇宙科学に係る学術研究・実験等
    ・宇宙状況把握
     
    経済産業省 ・宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業(SERVISプロジェクト)
    ・宇宙太陽光発電における無線送受電技術の高効率化に向けた研究開発事業委託費
     
    内閣府 ・宇宙戦略基金事業
     

     
    そのほかにも半導体関連の事業やGXなど、様々な先端事業について
    加算対象となっています。





    目次のサンプル



     

    ●高度人材ポイント制について
     

    日本では、高度外国人材の活動内容を
     

     1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
     2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
     3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
     

    の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施しています。
     

    その中でも、「イノベーションの創出の促進に資する事業」に従事するなど、一定の要件を満たすしている外国人に関しては
    特別加算ポイントが設定されています。(特別加算告示)
    (今回の記事の対象は下記の赤枠になります)
     

    代替テキスト
     
     

    ●特別加算告示(イノベーションの創出の促進に資する事業)
     

    「次世代X‐nics半導体創生拠点形成事業」「省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業」などの半導体関連事業や、
    「宇宙輸送システム」「宇宙戦略基金事業」などの宇宙関連事業など、たくさんの先端分野が特別加算告示に記載されています。
     

    下記に表形式で記載しておりますので、ご参照ください。
     

    省庁 事業
    内閣府 一 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)
    二 沖縄科学技術大学院大学学園に要する経費
    三 医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)
    四 研究開発とSociety5・0との橋渡しプログラム(BRIDGE)
    五 中小企業イノベーション創出推進事業
     
    総務省 一 情報通信技術研究開発委託費
    二 消防防災科学技術研究推進制度
    三 戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)
    四 国立研究開発法人情報通信研究機構に要する経費
    五 Beyond5G研究開発促進事業
    六 スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業
    七 革新的情報通信技術(Beyond5G(6G))基金事業
     
    文部科学省 一 宇宙輸送システム
    二 科学研究費助成事業(科研費)
    三 気候変動適応戦略イニシアチブ
    四 研究成果展開事業
    五 基礎・基盤的な防災科学技術の研究開発の推進
    六 高性能汎用計算機高度利用事業
    七 国際宇宙ステーション開発費補助金
    八 国際科学技術共同研究推進事業
    九 国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発の推進等
    十 地震調査研究推進本部関連事業
     
    十一 地震防災研究戦略プロジェクト
    十二 重粒子線を用いたがん治療研究
    十三 世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)
    十四 社会技術研究開発事業
    十五 戦略的創造研究推進事業(新技術シーズ創出)
    十六 地球観測システム研究開発費補助金
    十七 知財活用支援事業
    十八 低炭素社会実現のための社会シナリオ研究
    一九 特定先端大型研究施設利用促進交付金
    二十 ライフサイエンスデータベース統合推進事業
     
    二十一 衛星による宇宙利用
    二十二 宇宙科学に係る学術研究・実験等
    二十三 月・探査ミッション研究・推進
    二十四 航空科学技術に係る研究開発
    二十五 医療研究開発推進事業費補助金
    二十六 北極域研究加速プロジェクト
    二十七 次世代人工知能技術等研究開発拠点形成事業費補助金
    二十八 卓越研究員事業
    二十九 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト
    三十 成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成事業補助金
     
    三十一 特定先端大型研究施設運営費等補助金
    三十二 原子力システム研究開発事業
    三十三 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業
    三十四  研究拠点形成事業
    三十五 二国間交流事業
    三十六 国際共同研究事業
    三十七 未来社会創造事業
    三十八 Society5・0実現化研究拠点支援事業
    三十九 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(QLEAP)-
    四十 宇宙状況把握
     
    四十一 地球環境の状況把握と変動予測のための研究開発
    四十二 海洋資源の持続的有効利用に資する研究開発
    四十三 海域で発生する地震及び火山活動に関する研究開発
    四十四 数理科学的手法による海洋地球情報の高度化及び最適化に係る研究開発
    四十五 挑戦的・独創的な研究開発の推進
    四十六 海洋調査プラットフォームに係る先端的基盤技術開発及び運用
    四十七 材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業
    四十八 先端加速器共通基盤技術研究開発費補助金
    四十九 ムーンショット型研究開発プログラム
    五十 創発的研究支援事業
     
    五十一 研究開発施設共用等促進費補助金
    五十二 統計エキスパート人材育成プロジェクト
    五十三 マテリアル先端リサーチインフラ
    五十四 データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト
    五十五 海洋生物ビッグデータ活用技術高度化
    五十六 革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業
    五十七 大学の力を結集した、地域の脱炭素化加速のための基盤研究開発
    五十八 全国アントレプレナーシップ醸成促進事業
    五十九 次世代X‐nics半導体創生拠点形成事業
    六十 ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業
     
    六十一 革新的GX技術創出事業(GteX)
    六十二 戦略的創造研究推進事業(先端的カーボンニュートラル技術開発)
    六十三 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J‐PEAKS)
    六十四 大学発新産業創出基金事業
    六十五 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想先行国際共同研究事業
    六十六 先端国際共同研究推進事業/プログラム(ASPIRE)
    六十七 共同利用・共同研究システム形成事業
    六十八 戦略的創造研究推進事業(情報通信科学・イノベーション基盤創出)
    六十九 大学発医療系スタートアップ支援プログラム
    七十 市民参加による海洋総合知創出手法構築プロジェクト
     
    七十一 火山調査研究推進本部関連事業
    七十二 即戦力となる火山人材育成プログラム
    七十三 日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携(NEXUS)
     
    厚生労働省 一 独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等勘定運営費交付金(レギュラトリーサイエンス戦略相談推進事業)
    二 希少疾病用医薬品等・特定用途医薬品等開発振興事業
    三 基礎研究推進事業
    四 基盤的技術研究事業
    五 結核研究所補助金
    六 厚生労働科学研究費補助金
    七 国民の健康の保持・増進並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査研究
    八 生物資源研究事業
    九 医療研究開発推進事業費補助金
    十 厚生労働行政推進調査事業費補助金
    十一 保健衛生医療調査等推進事業費補助金
     
    農林水産省 一 国益に直結した国際連携の推進に要する経費
    二 農林水産分野の先端技術展開事業
    三 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターに要する経費
    四 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に要する経費
    五 安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進事業
    六 農林水産研究の推進(委託プロジェクト研究)
    七 スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト
    八 イノベーション創出強化研究推進事業
    九 国立研究開発法人森林研究・整備機構に関する経費
    十 国立研究開発法人水産研究・教育機構に要する経費
     
    十一 スマート農業の総合推進対策
    十二 ムーンショット型農林水産研究開発事業
    十三 戦略的技術開発・実証事業
    十四 フードテックビジネス実証事業
    十五 スタートアップへの総合的支援(スタートアップ総合支援プログラム(SBIR支援))
    十六 みどりの食料システム基盤農業技術のアジアモンスーン地域応用促進事業
    十七 アグリ・スタートアップ創出強化対策
    十八 オープンイノベーション研究・実用化推進事業
    経済産業省 一 宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業(SERVISプロジェクト)
    二 新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業
    三 深地層の研究施設を使用した試験研究成果に基づく当該施設の理解促進事業費
    四 成長型中小企業等研究開発支援事業
    五 宇宙太陽光発電における無線送受電技術の高効率化に向けた研究開発事業委託費
    六 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発委託費
    七 CCUS研究開発・実証関連事業
    八 石油資源を遠隔探知するためのハイパースペクトルセンサの研究開発事業費
    九 原子力の利用状況等に関する調査委託費
    十 洋上風力発電等の導入拡大に向けた研究開発事業
     
    十一 原子力の安全性向上に資する技術開発事業
    十二 高速炉実証炉開発事業
    十三 脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム
    十四 低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発委託費
    十五 エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術先導研究プログラム
    十六 太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業
    十七 化石燃料のゼロ・エミッション化に向けた持続可能な航空燃料(SAF:SustainableAviat
    ionFuel)・燃料アンモニア生産・利用技術開発事業
    十八 株式会社海外需要開拓支援機構による投資案件
    十九 カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発事業
    二十 国立研究開発法人産業技術総合研究所に要する経費
     
    二十一 IoT社会実現に向けた次世代人工知能・センシング等中核技術開発
    二十二 伝統的工芸品産業支援補助金
    二十三 ディープテック・スタートアップ支援事業
    二十四 放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究委託費
    二十五 新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム
    二十六 高効率・高速処理を可能とする次世代コンピューティングの技術開発事業
    二十七 ムーンショット型研究開発事業
    二十八 J‐Startupプログラム
    二十九 医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業
    三十 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代型の電力制御技術開発事業
     
    三十一 エネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発
    三十二 医工連携イノベーション推進事業
    三十三 水素社会実現に向けた革新的燃料電池技術等の活用のための研究開発事業
    三十四 ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業
    三十五 航空機エンジン向け材料開発・評価システム基盤整備事業
    三十六 次世代複合材創製技術開発事業
    三十七 電気自動車用革新型蓄電池技術開発
    三十八 5G等の活用による製造業のダイナミック・ケイパビリティ強化に向けた研究開発事業
    三十九 省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業
    四十 カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事業
     
    四十一 木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業
    四十二 地熱・地中熱等導入拡大技術開発事業
    四十三 産業活動等の抜本的な脱炭素化に向けた水素社会モデル構築実証事業
    四十四 産業DXのためのデジタルインフラ整備事業
    四十五 プラスチック有効利用高度化事業
    四十六 洋上風力発電人材育成事業費補助金
    四十七 量子・古典ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開発事業
    四十八 チップレット設計基盤構築に向けた技術開発事業
    四十九 省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業
    五十 資源自律経済システム開発促進事業
     
    五十一 GX分野のディープテック・スタートアップ支援事業
    五十二 次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業
    五十三 航空機向け革新的推進システム開発事業
     
    環境省 一 国立研究開発法人国立環境研究所に要する経費
    二 環境研究総合推進費
     
    内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省 一 健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業
    文部科学省・経済産業省 一 経済安全保障重要技術育成プログラム
    復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 一 福島国際研究教育機構に要する経費
    内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省 一 宇宙戦略基金事業

     
    <参考資料;高度専門職 特別加算告示> 入管庁資料より

  • Q 技能実習生に玉掛け技能講習を受けていただきたいのですが、玉掛け作業をするためには講習のほか、免許は必要ですか?

    A

    免許は不要ですが、技能講習(制限荷重が1t未満の場合は特別教育)の修了が義務となっております。
     

    労働安全衛生法では、
    一定の危険・有害な業務については、労働者に対して特別教育を行うこと
    特に危険・有害な業務については、免許技能講習など必要な資格を有する者以外の就業禁止
     

    を規定しています。
     

    以下に、特別教育・技能講習・免許が必要な業務の一覧をまとめていますので、
    ご確認ください。
    (厚生労働省の資料より、抜粋・加工しています)
     

    正確なデータはこちらの資料をご参照ください。
    <参考資料:どういう場合に資格者の配置や教育などが必要ですか? 「就業制限と特別教育」欄>





    目次のサンプル



     

    ●特別教育が必要な業務
     

    カテゴリ

    作業主任者及び作業者

    規則条文

    クレーン等

    建設用リフト運転者

    安衛則36(18)クレーン則183

    ゴンドラ

    ゴンドラ操作者

    安衛則36(20)ゴンドラ則12

    建設機械等

    基礎工事用建設機械運転者

    安衛則36(9-2)

    建設機械等

    車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者

    安衛則36(9-3)

    建設機械等

    車両系建設機械(締固め用)運転者

    安衛則36(10)

    建設機械等

    車両系建設機械(コンクリート
     打設用)の作業装置の操作を行う者

    安衛則36(10-2)

    建設機械等

    ボーリングマシシ運転者

    安衛則36(10-3)

    建設機械等

    軌道動力車運転者

    安衝則36(13)

    建設機械等

    ジャッキ式つり上げ機械

    安衛則36(10-4)

    巻き上げ機

    巻上げ機運転者

    安衛則36(11)

    砥石

    研削砥石取替試運転作業者

    安衛則36(1)

    溶接

    アーク溶接作業者

    安衛則36(3)

    電気

    電気取扱者(高圧又は低圧)

    安衛則36(4)

    電気

    電気取扱者(電気自動車)

    安衛則36(4-2)

    酸欠作業

    酸素欠乏危険作業者

    安衛則36(26)酸欠則12

    粉じん

    特定粉じん作業者

    安衛則36(29)粉じん則22

    プレス作業

    プレス金型取替作業者

    安衛則36(2)

    林業

    伐木等機械の運転の業務

    安衛則36(6の2)

    林業

    走行集材機械の運転の業務

    安衛則36(6の3)

    林業

    機械集材装置の運転の業務

    安衛則36(7)

    林業

    簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務

    安衛則36(7の2)

    林業

    チェーンソ一作業者

    安衛則36(8)

    ボイラー・圧力容器等

    特殊化学設備作業者

    安衛則36(27)

    高気圧作業

    圧縮機操作係員

    安衛則36(20の2)高圧則11

    高気圧作業

    送気調節係員

    安衛則36(21・23)高圧則11

    高気圧作業

    加減圧係員

    安衛則36(22)高圧則11

    高気圧作業

    再圧室操作係員

    安衛則36(24)高圧則11

    高気圧作業

    高圧室内作業者

    安衛則36(24)の2高圧則11

    ロボット

    ロボットヘの教示等作業者

    安衛則36(31)

    ロボット

    ロボットの検査等の作業者

    安衛則36(32)

    空気充填

    タイヤの空気充填作業者

    安衛則36(33)

    放射線等

    エックス線等透過写真撮影者

    安衛則36(28)

    放射線等

    核燃料物質等取扱業務従事者

    安衛令36(28-2)

    建設工事

    ずい道内作業者

    安衛則36(30)

    建設工事

    足場の組立て作業等作業

    安衛則36(39)

    建設工事

    ロープ高所作業

    安衛則36(40)

    建設工事

    墜落制止用器具

    安衛則36(41)

    有害物質

    石綿取り扱い作業者

    石綿則27

    有害物質

    四アルキル鉛作業者

    安衛則36(25) 四アルキル則21

    有害物質

    廃棄物処理施設作業従事者

    安衛則36(34)

     
     

     

    ●技能講習が必要な業務
     

    カテゴリ

    作業主任者及び作業者

    規則条文

    建設機械等

    車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者

    安衛令20(12)

    建設機械等

    車両系建設機械(基礎工事用)運転者

    安衛令20(12)

    建設機械等

    車両系建設機械(解体用)運転者(ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)

    安衛令20(12)

    建設機械等

    高所作業車運転者

    安衛令20(15)

    建設機械等

    不整地運搬車運転者

    安衛令20(14)

    建設機械等

    フォークリフト運転者

    安衛令20(11)

    建設機械等

    ショベルローダー等運転者

    安衛令20(13)

    溶接

    ガス溶接作業者

    安衛令20(10)

    酸欠作業

    酸素欠乏危険作業主任者

    酸欠則11

    貨物取扱・荷役作業

    はい作業主任者

    安衛則428、429

    貨物取扱・荷役作業

    船内荷役作業主任者

    安衛則450、451

    プレス作業

    プレス機械作業主任者

    安衛則133、134

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー取扱作業主任者

    ボイラー則24、25

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー取扱者

    安衛令20(3)

    ボイラー・圧力容器等

    第一種圧力容器取扱作業主任者

    ボイラー則62-1、63

    製材木工

    木材加工用機械作業主任者

    安衛則129、130

    乾燥設備

    乾燥設備作業主任者

    安衛則297、298

    採石

    採石のための掘削作業主任者

    安衛則403、404

    建設工事

    コンクリート破砕器作業主任者

    安衛則321-3・-4

    建設工事

    地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

    安衛則359、360、 374、375

    建設工事

    ずい道等の掘削作業主任者

    安衛則383-2・-3

    建設工事

    ずい道等の覆工作業主任者

    安衛則383-4・-5

    建設工事

    型わく支保工の組立て等作業主任者

    安衛則246、247

    建設工事

    足場の組立て等作業主任者

    安衛則565、566

    建設工事

    建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

    安衛則517-4、-5

    建設工事

    鋼橋架設等作業主任者

    安衛則517-8、-9

    建設工事

    木造建築物の組立て等作業主任者

    安衛則517-12、-13

    建設工事

    コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

    安衛則517-17、-18

    建設工事

    コンクリート橋架設等作業主任者

    安衛則517-22、-23

    有害物質

    特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

    特化則27、28
     四アルキル則14、15

    有害物質

    鉛作業主任者

    鉛則33、34

    有害物質

    石綿作業主任者

    石綿則19

    有害物質

    有機溶剤作業主任者

    有機則19、19-2

     

     
     

    ●免許が必要な業務
     

    カテゴリ

    作業主任者及び作業者

    規則条文

    クレーン等

    クレーン・デリック運転者

    安衛令20(6)(8)
     クレーン則22、108

    クレーン等

    移動式クレーン運転者

    安衛令20(7)クレーン則68

    溶接

    ガス溶接作業主任者

    安衛則314、316

    火薬

    発破技士

    安衛令20(1)安衛則318

    貨物取扱・荷役作業

    揚貨装置運転者

    安衛令20(2)

    林業

    林業架線作業主任者

    安衛則513、514

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー取扱作業主任者

    ボイラー則24、25

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー取扱者

    安衛令20(3)

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー等の溶接作業者

    安衛令20(4)

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー等の整備作業者

    安衛令20(5)

    高気圧作業

    高圧室内作業主任者

    高圧則10

    高気圧作業

    潜水士

    安衛令20(9)高圧則12

    放射線等

    エックス線作業主任者

    電離則46、47

    放射線等

    ガンマ線透過写真撮影作業主任者

    電離則52-2、-3

    採石

    発破技士

    安衛令20(1)安衛則318

  • Q 給与の支払いは通貨によることが原則かと思いますが、外国人がPayPayでの支払いを望んでいます。PayPayで給与を支払うことは可能ですか?

    A

    可能です。
    基本的には日本人の給与振り込みの概念と同じです。
     

    労働者の同意を得た場合には、
     

     (1)銀行口座への振込
     (2)一定の要件を満たす証券総合口座への払込
     (3)厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動
        (2023年4月の労働基準法施行規則改正により)
     

    による給与の支払いが認められます。
     

    2025年1月現在では、指定資金移動業者として
     

     ・PayPay株式会社
     ・株式会社リクルートMUFGビジネス
     

    の2社のみが登録されています。
    (他2社は審査中)





    目次のサンプル



     

    ●根拠
     
    賃金は、通貨払いが原則ですが、下記の通り、労働者の同意を得た場合には例外が認められています。
    PayPayなどの、指定資金移動業者の口座への資金移動については、さらに
     
    ・労働者の選択
     ・指定要件に関する説明(1円単位での受取ができることなど)
     ・労働者の同意
     
    が必要とされいます。
     

    【原則】

    <根拠法令:労働基準法
     

    (賃金の支払)
    第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
     (省略)
     

     

    【例外】

    <根拠法令:労働基準法施行規則
     

    第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
     

    【銀行口座への振込】
     当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 
     

    【一定の要件を満たす証券総合口座への払込】
     当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み 
     イ~ハ (省略)
     

    【厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動】
     資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業(以下単に「第二種資金移動業」という。)を営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動 
     
      賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が百万円を超えた場合に当該額を速やかに百万円以下とするための措置を講じていること。
     
       破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
     
      口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
     
       口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも十年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
     
      口座への資金移動が一円単位でできるための措置を講じていること。
     
       口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により一円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
     
       賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
     
       イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
     

     
     

    ●資金移動業の種類
     

    上記のように、指定された資金移動業者の口座のみが給与支払いとして認めれていますが、
    資金移動業者も全てが対象ではなく、「第二種資金移動業」が対象となっています。
     
    一種/二種/三種の分類は、資金移動の対象となる額が基準となっています。
     

    <根拠法令:資金決済に関する法律
     

    (定義)
    第二条 (省略)
    2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
     
     

    (定義)
    第三十六条の二 この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
     この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
     この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
     この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。
     

     
     

    ●資金移動業者一覧
     

    令和6年12月31日現在、資金移動業者は80あります。
    <参考資料:資金移動業者登録一覧> 財務省 関東財務局HPより
     
    そのうち、指定資金移動業者に関しては、
     
    ・2社申請中
    ・2社登録(PayPay株式会社、株式会社リクルートMUFGビジネス)
     
    の状況です。
     
    これから他のサービスも指定資金移動業者として認められれば、
    給与のデジタル払いが当たり前になってくるかもしれません。

  • Q 在留資格「研修」でベトナムから外国人を受け入れようと考えていますが、OJTを予定しております。注意点は何かありますでしょうか?

    A

    注意点として、
    ・実務研修(※)は一定の場合を除き認められてないこと
    ・研修期間は通常1年が想定されること
     
    があげられます。
     

    実務研修非実務研修の違いに関しては、
    非常に分かりづらい部分のため、下記ご参照ください。





    目次のサンプル



     

    ●実務研修/非実務研修
     
    1 実務研修の禁止(公的機関を除く)
     

    在留資格「研修」では、原則として実務研修は認められていません。
    下記の場合のような、公的機関の事業として行われる研修である場合にのみ、実務研修が認められます。
     
     

    【公的機関】
    ・国若しくは地方公共団体(※1)の機関又は独立行政法人
      ※1 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団をいう。
    ・独立行政法人国際観光振興機構
    ・独立行政法人国際協力機構
    ・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センター
    ・国際機関
    ・特殊法人(※2)
      ※2 日本私立学校振興・共済事業団、株式会社日本政策金融金庫、日本中央競馬会、日本放送協会 等
    ・その他、研修事業の運営費用の主たる部分(50%以上)を国、地方公共団体、特殊法人又は独立行政法人が負担している場合
     
     

    2 実務研修と非実務研修の違い
     

    研修内容が実務研修にあたるかどうかは、
     

    ・講義形式か否か
    で決まるわけではなく、
     

    ・研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否か
    により決定されます。
     

    上陸基準上、「実務研修」については、商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修のほか、商品の生産をする業務に係るものにあっては、商品の生産をする場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものでない、生産機器の操作に係る実習も含まれる旨定められている。
     
    すなわち、一般の職員と同様に生産ラインに参加し、商品を生産することを通じて技能等を修得する場合などがこれに当たる。
     
    また、「実務研修」か否かは講義形式か否かにより決まるものではなく、研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより決定する。
     
    (省略)
     
    ただし、「生産機器の操作に係る実習」を行う場合でも、工場の敷地内にある別棟の研修センターや商品生産施設内であっても商品を生産する区域とは明確な区分がされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して試作品(研修生以外の者が若干の点検、仕上げを行うことによって最終的に商品となるものは含まない。)を製造する場合や、通常の商品を生産するラインであっても、あらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用することが第三者にも明確に分かる状態である場合には、「非実務研修」として取り扱う。
     
    <引用元:在留審査要領 24節の2  「研修」>
     

     
     

    ●研修期間
     
    また、「研修」には、2年・1年・6月・3月の在留期間が定められていますが、
    原則として1年までの在留とされています。
    1年を超える研修を実施することに合理的理由があるものについては、2年までとされています。

  • Q 特定技能では、企業や登録支援機関から入管への定期報告や随時報告があるかと思いますが、そのフローはどのようになっていますか?

    A

    下記に場合分けしておりますのでご参照ください。
     

      定期届出 随時届出
    届出時期 四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
     
    第1四半期:1/1~3/31
     第2四半期:4/1~6/30
    第3四半期:7/1~9/30
     第4四半期:10/1~12/31
     
    事由発生日から14日以内
    企業 ・受入れ・活動状況に係る届出書
    ・特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
    ・賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの・比較対象日本人のもの)
    ・特定技能雇用契約の変更に係る届出書
    ・受入れ困難に係る届出書受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書
     
    ・支援計画変更に係る届出書
    ・支援委託契約に係る届出書
    ・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
     
     
    登録支援機関 ・支援実施状況に係る届出書
    ・1号特定技能外国人支援対象者名簿
    ・登録事項変更に関する届出書
    ・支援業務の休止又は廃止に係る届出書
    ・支援業務の再開に係る届出書
     

     

    <参考資料:特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)> 入管庁HP
     
     

    更に、入管内部でも同様の報告フローがあります。
    地方入管から入管本庁(霞が関)への定期報告・随時報告が「審査要領(令和6年2月度現在)」に記載されています。
     
     

    【定期報告】では、
     

    ・特定技能所属機関への実地調査件数
    ・特定技能外国人への出国意思確認件数
    ・技能実習機構と出入国在留管理庁との間の情報提供の状況
    などが、
     

    【随時報告】では、
     

    ・慎重審査対象船舶(※)の指定及び解除
    ・特定技能外国人に係る死亡事案
    などが
    報告対象として定められています。
     

    ※一定の問題が発生した船舶を「慎重審査対象船舶」として指定し、その乗員の入国管理を厳格に行うもの
     
     

    下記に、定期報告や随時報告が必要なケースをまとめておりますので、ご覧ください。





    目次のサンプル



     

    ●定期報告・随時報告が必要なケース
     

    【定期報告】
    ・出入国審査
    ・就労資格
    ・留学
    ・技能実習
    ・特定技能
    ・その他
     

    【随時報告】
    ・上陸審査・口頭審理情報
    ・慎重審査対象船舶の指定及び解除
    ・特定技能
    ・(非公開)
     

    報告の種類 カテゴリ 報告が必要なケース
    定期報告 出入国審査 ・過誤査証
    ・乗員上陸許可における許可者数(不許可者数)・不法残留者数
    ・(非公開)
    就労資格 ・留学生の就職を目的とした在留資格変更許可申請処理状況
     
    留学 ・日本語教育機関に係る在留資格証明書交付状況調査票
    ・教育機関の選定結果・停止報告書
     
    技能実習 ・地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間の情報提供の状況
    ・技能実習生に対する出国意思確認の状況
     
    特定技能 ・実地調査件数
    ・特定技能外国人に対する出国意思確認状況
    ・特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可等件数
    ・特定技能外国人が社会保険(国民健康保険及び国民年金保険)及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可件数
    ・指導勧告書交付件数
     
    その他 ・指定医の状況
     
    随時報告 上陸審査・口頭審理情報 ・他人名義旅券、偽変造旅券・査証・証印及びその他の偽変造文書行使事案
    ・不法就労を目的に上陸許可を受けようとする新たな手段・方法・傾向  等
     
    慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・指定及び解除につき報告
    特定技能 ・欠格事由の認定等の通知事案
    ・特定技能外国人に係る死亡事案
     
    (非公開) (非公開)

     
    慎重審査対象船舶の指定及び解除
     
    【指定事由】
     ・過去1年以内に密航者を運搬したこと
     ・過去1年以内に密航者を運搬した疑いがあると認められること
     ・過去1年以内に乗員が脱船逃亡したことがあること
     ・過去1年以内に不法出国者を運搬したことがあるか、運搬した疑いがあると認められること
     ・過去1年以内に乗員が本邦において麻薬・覚せい剤等の薬物又は銃砲刀剣類に関する法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること
     ・過去1年以内に乗員が本邦に上陸中に集団で刑罰法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること。
     ・過去1年以内に、当該船舶に乗り組む乗員名義の乗員上陸許可書が当該船舶内外の者によって不法上陸等に不正使用されたことがあること
     ・過去1年以内に、船長が法第6章に規定する各種義務を怠り、入国審査官の職務の執行に著しい支障を来したことがあること
     ・上記に掲げるいずれにも該当しない船舶で、特に慎重審査対象船舶として指定する必要があると認められるもの
     

    【解除事由】
    ・上記事由が発生した日から1年を経過したとき
     
     

    ●出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の情報提供内容
     

    地方局等の長は、地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間で情報提供を行った件数について、その種類ごとに1か月分と翌月10日までに報告することになっています。
     

    その内容は下記のとおりです。
    各項目ごとに通報件数を記載して本庁報告することとされています。
     

    機構への通報 機構からの通報
    ・経歴の齟齬に係る通報
    ・一旦帰国機関の技能実習計画との齟齬に係る通報
    ・行方不明者の所在に係る通報
    ・実習内容の技能実習計画との齟齬に係る通報
    ・不法就労助長行為に係る通報
     

    ・偽変造文書の行使等に係る通報
    ・人身取引の被害者に係る通報
    ・空海港における強制帰国の意思表示に係る通報
    ・放免となった外国人に係る通報
    ・退去強制となった外国人に係る通報
     
    ・在留特別許可を受けた外国人に係る通報
    ・終止処分となった外国人に係る通報
    ・技能実習生の収容に係る通報
     

    ・機構が講じた措置に係る通報
    ・不法残留に係る通報
    ・人身取引の被害者に係る通報
    ・人身取引の加害者に係る通報
    ・強制帰国に係る通報
     

    ・不法就労助長行為に関する通報
    ・不法就労助長行為に関する通報(申請)
    ・偽変造文書の行使等に係る通報
    ・退去強制事由該当者に係る通報

     
    <参考資料:入国・在留審査要領 第5編 本庁報告>

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