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いわゆる自動運転レベル4以降は、運転手の操作が要らないものとして「運転」に該当せず、免許は要求されていません。このような自動運転については「特定自動運行」として、道路交通法上、「運転」と区別されています。
<根拠法令:道路交通法>
第2条第1項
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
十七の二 特定自動運行 道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。
—————————-
また、免許が必要な自動車の種類、免許の種類、免許ごとの運転可能な自動車の種類は下記の表のとおりです。
(ここでは第一種免許についてのみ記載いたします。)
<根拠法令:道路交通法> 第85条1項、2項
自動車等の種類 | 第一種免許の種類 | 運転することができる自動車等の種類 |
大型自動車 | 大型免許 |
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
|
中型自動車 | 中型免許 | 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
準中型自動車 | 準中型免許 | 普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
普通自動車 | 普通免許 | 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
大型特殊自動車 | 大型特殊免許 | 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
大型自動二輪車 | 大型二輪免許 | 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
普通自動二輪車 | 普通二輪免許 | 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
小型特殊自動車 | 小型特殊免許 | 左記の自動車 |
一般原動機付自転車 | 原付免許 | 左記の原動機付自転車 |
免許不要で自動車に乗れる日もそう遠くないかもしれません。
鉄道運転士になるための動力車操縦者試験は、身体検査・適性検査・筆記試験・技能試験によって行われます。
1.【試験科目】
試験科目 | 内容 |
身体検査 |
・視機能
・聴力 ・疾病及び身体機能の障害の有無 ・中毒 |
適性検査 | クレペリン検査、反応速度検査その他の検査 |
筆記試験 |
・安全に関する基本的事項
・動力車の種類毎の構造及び機能(運転免許によって異なります) ・運転理論 |
技能試験 |
次に掲げる事項について行う。
一 速度観測 二 距離目測 三 制動機の操作 四 制動機以外の機器の取扱 五 定時運転 六 非常の場合の措置 |
<根拠法令:動力車操縦者運転免許に関する省令> 第8条~8条の5、別表第2・第3
2.【運転免許の種類】 ※自動車運転免許との比較
動力車 | 自動車 |
一 甲種蒸気機関車運転免許
二 甲種電気車運転免許 ※在来線 三 甲種内燃車運転免許 四 新幹線電気車運転免許 ※新幹線 五 第一種磁気誘導式電気車運転免許 六 第二種磁気誘導式電気車運転免許 七 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 八 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 九 乙種蒸気機関車運転免許 十 乙種電気車運転免許 十一 乙種内燃車運転免許 十二 無軌条電車運転免許
|
【第一種免許】
大型免許 中型免許 準中型免許 普通免許 大型特殊免許 大型二輪免許 普通二輪免許 小型特殊免許 原付免許
【第二種免許】 ※タクシー、バス等 大型免許 中型免許 普通免許 大型特殊免許
|
<根拠法令:道路交通法> 第85条、第86条
<根拠法令:動力車操縦者運転免許に関する省令> 第4条
在来線や新幹線などの「普通鉄道」の他、鉄道事業法施行規則第四条に次のように規定されています。
一 普通鉄道
二 懸垂式鉄道
三 跨座式鉄道
四 案内軌条式鉄道
五 無軌条電車
六 鋼索鉄道
七 浮上式鉄道
八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道
<根拠法令:【鉄道事業者法施行規則】 第四条>
一見、馴染みのない言葉ばかりですが、各鉄道の具体例は下記の通りです。
一 普通鉄道 在来線、新幹線
二 懸垂式鉄道 モノレール
三 跨座式鉄道 モノレール
四 案内軌条式鉄道 札幌市の地下鉄南北線など
五 無軌条電車 トロリーバス
六 鋼索鉄道 ケーブルカー
七 浮上式鉄道 リニアモーターカーなど
八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道
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また、鉄道事業者は車両を事業に活用するときは、車両の確認を受けなければなりませんが、「車両」(車種)には上記の鉄道も含まれており、【鉄道局保安車両課長通知】によると、下記が車種の一覧とされています。
「車種」は、
鉄道の種類(普通鉄道、普通鉄道(新幹線鉄道)、懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道等の別)
及び
機関車
旅客車(旅客及び貨物を運送する車両は旅客車とする。)
貨物車
特殊車とする。
更に、機関車にあっては、
直流電気機関車、交流電気機関車、交直流電気機関車、内燃機関車、蒸気機関車等、
旅客車にあっては、
電車(直流電車、交流電車、交直流電車の別)内燃動車、客車、
貨物車にあっては、貨物電車、貨物内燃動車、貨車、荷物車等に分類する。
なお、電車にあっては、制御電動車、電動車、制御車、付随車、集電装置を有する車両にあっては、使用可能な電車線の周波数(交流及び交直流用車両の場合に限る。)及び電圧、内燃動車にあっては、制御内燃車、内燃車、制御車、付随車、客車にあっては、座席車、寝台車等、貨車にあっては、有がい車、無がい車、コンテナ車、タンク車、ホッパ車等、
特殊車にあっては、軌道検測車、ラッセル車等に分類する。
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大量の種類があることが分かります。
車種がどのような基準によって分類されているかに着目してみても面白いかもしれません。
転職先の企業の職務内容と本邦の企業の職務内容の間に関連性があれば、実務経験の通算が可能なため、通算で実務経験3年として許可がなされる見込みはあります。
もちろん、技人国の他の要件を満たす必要はあります。
【技人国固有の要件】
➀在留資格該当性
例:専門的知識を要する業務であること(履修内容と業務内容との関連性)
業務量が確保されていること
や、
➁上陸基準適合性
例:日本人と同等以上の報酬であること
3年以上の実務経験(国際業務の場合)
等の他、
在留資格一般に求められる要件を満たす必要があります。
【在留資格全般の要件】
・素行不良でないこと
次のいずれにも該当しない者であること。
(ア)日本国の法令に違反して,懲役,禁銅又は罰金に処せられたことがある者。ただし,刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し,その後更に5年を経過したときは,これに吉亥当しないものとして扱う。
(イ)少年法による保護処分(少年法第24粂第1項第1号又は第3号)が継続中の者
(ウ)日常生活又は社会生活において,違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
(審査要領より)
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいう。
すなわち,生活保護を受給しておらず,現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要がある。
なお,独立生計要件は,必ずしも申請人自身が具備している必要はなく,申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には,これに適合するものとして扱う。
(審査要領より)
・雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。
なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。
(在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン より)
・納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税
義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義
務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。
なお 刑を受けていなくても 高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も悪質なものについては同様に取り扱います。
(在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン より)
・入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第
19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定す
る在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等によ
る在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義
務を履行していることが必要です。
(在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン より)
「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。入管にご相談下さい。
<出典元資料:特定技能制度に関するQ&A>
また、父母両者の在留資格が「特定技能」で、その間に子供が生まれた場合にも、「特定活動」(特定技能の子供)が認められる場合があります。
父母が「特定技能」で在留している間であれば、子供の「特定活動」の更新も認められます。
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