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A.
雇用先の事業所において「製造品出荷額等」が発生している業種(業務)でなければなりません。また、従事予定の業務について、特定技能外国人が技能試験に合格している必要があります。
●製造品出荷額について
1 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)の大分類E製造業(総務省)の一覧」及び、「説明及び内容例示」から、受け入れを希望する事業所で直近1年間に「製造品出荷額等」が発生している業種を確認していただく必要があります。
2 次に、「最新の経済産業省説明資料(受入れセミナー使用資料)」をご確認いただき、その業種が特定技能の対象業種であることをご確認ください。
出典元:製造業における特定技能外国人受入れに関するFAQ p.5
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●試験合格について
例えば、「工業包装」の業務に従事してもらうためには、雇用予定の特定技能外国人が「工業包装」の技能試験に合格している必要があります。
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