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2021年11月3日

Q 特定技能外国人を採用しました。入社後、試用期間を設けることはできますか?(2か月)

A

試用期間を設けることは可能です。また、試用期間後賃金区分を下げる可能性があるという文言追記に関しても認められると考えます。

    「外国人であること」を理由に雇用契約の内容を区別していることは不可となりますのでご注意ください。

 

    外国人の待遇等の基準の詳細については、

    特定技能外国人の受入れに関する運用要領(40~43ページ)をご覧ください。

 

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    <根拠法令:出入国管理及び難民認定法> 第2条の5

 

    別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は,次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

     特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

     前号に掲げるもののほか,特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

     前項の法務省令で定める基準には,外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

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