-
A
解雇の状況によって雇うことが出来るかどうか異なります。
整理解雇による離職は、原則として「非自発的離職」に当たるため、解雇を行った日から1年間は特定技能外国人を雇うことはできません。ただし、下記の場合には特定技能外国人を雇い入れることが可能です。
① 経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合
② 特定技能外国人の責めに帰すべき事由による終了の場合
この場合には、例外的に「非自発的離職」に当たらないこととなっています。(特定技能外国人受入れに関する運用要領53~54ページ参照)
「非自発的に離職させた」とは,具体的には次のものに該当する場合をいいます。なお,非自発的離職者を1名でも発生させている場合は,基準に適合しないこととなります。
・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生,又は,新型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合は除く。)
・労働条件に係る重大な問題(賃金低下,賃金遅配,過度な時間外労働,採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの
・就業環境に係る重大な問題(故意の排斥,嫌がらせ等)があった場合
・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
<出典元:特定技能外国人受入れに関する運用要領> 54p
Q 以前に従業員を解雇したことがあります。特定技能外国人を雇うことは出来ないのでしょうか。
同じカテゴリの人気Q&A
-
特定技能では在籍型出向は認められていますか?
-
令和6年3月29日の閣議決定で、特定技能の産業分野の追加・業務区分の変更などが決定されましたが、「技能実習」から「特定技能」へ変更する場合の職種や作業、業務区分について、具体的にどのように変わりましたか?
-
特定技能で新たに「繊維業」が追加されることになりました。「繊維業」特有の追加要件に、勤怠管理の電子化があげられていますが、電子化は必須でしょうか?
-
「自動車運送業」分野で特定技能外国人を雇おうと考えているのですが、荷待ち・積み込み等の時間が6hほどで、運転している時間は2hほどしかありません。運転時間が短くても「自動車運送業」として就業させることは可能でしょうか?
-
どのような場合に退去強制の対象者になりますか?
-
特定技能外国人の委託を受けずに給料から天引きして社内預金をした場合、強制貯金(労働基準法第18条第1項)として労働法令違反になるかと思いますが、受入に影響はありますか?
-
外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?
-
外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?
-
特定技能の「自動車運送業」分野では、安全性優良事業所を有する者であること、又は運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者であることが受入要件の1つですが、運転者職場環境良好度認証制度とは何ですか?
-
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野で特定技能2号になるには、技能検定1級の試験に合格することが求められますが、技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか?