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A.
不許可となるケースとしては、①学歴要件を満たさなかった場合 ②業務内容との関連性が認められなかった場合 ③業務の必要性がない場合の3パターンが考えられます。翻訳・通訳の場合には主に①と③のパターンが不許可理由となります。不許可事例の詳細は下記をご参照ください。
下記の事例にみられるように、日本語を履修していた場合でも、取得単位が足りなかったり成績が悪かったりすると、日本語能力が不十分として不許可となり得ます。
また、翻訳・通訳の専門学校を卒業していたとしても、実際に働く内容として翻訳・通訳の業務量が少なかったり、そもそも翻訳・通訳の必要性が無かったりした場合にも不許可になり得ます。
具体的に許可が見込めるかどうかについては、ビザ専門の行政書士にご相談されることをオススメいたします。—————————————-
参考資料:【留学生・「技術・人文知識・国際業務」への変更許可/不許可事例】 入国管理局 (H30.12 改訂) TN行政書士事務所様①学歴要件を満たさなかった場合
・Aさん
【履修内容】一般科目として日本語を履修、日本語の取得単位が卒業単位の約2割程度
【業務内容】翻訳・通訳業務に従事
【不許可理由】一般科目における日本語の授業は留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであるため、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したもの
とは言えないため不許可。・Bさん
【履修内容】日本語、英語を中心とした経営学、経済学等
【業務内容】翻訳・通訳業務に従事
【不許可理由】当該学科における日本語は、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まる
ものであり、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えないため不許可。・Cさん
【履修内容】日本語の文法、通訳技法等
【業務内容】海外事業分野において通訳業務に従事
【不許可理由】申請人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ、日本語科目全般についての成績はすべてC判定(ABC の 3 段階評価の最低)でありその他日本語能力検定等日本語能力を示す資料の提出もないため不許可。③業務の必要性がない場合
・Dさん
【履修内容】日英通訳実務
【業務内容】ビル清掃会社において、留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳業務に従事。
【不許可理由】留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているため通訳の必要性が認められず、また、マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではないため業務量が認められないため不許可。・Eさん
【履修内容】日英通訳実務
【業務内容】飲食店の店舗で翻訳・通訳業務に従事。
【不許可理由】稼働先が飲食店の店舗であり、通訳と称する業務内容は、英語で注文を取るといった内容であり、接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり、また、翻訳と称する業務がメニューの翻訳のみであり業務量が認められないため不許可。
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