-
A
可能です。
一時帰国(みなし再入国)は、
・出国の日から1年以内 又は
・在留期限が切れる日
のどちらか早い日までに日本に戻ってくることが条件です。
更新許可申請中は、2ヶ月間在留期限が猶予されます(特例期間)ので、
・在留期限が切れる日(特例期間:来月の在留期限日から2ケ月後)
までに戻ってくれば一時帰国可能です。 <参考資料:みなし再入国許可>(入管庁HP)
<根拠法令:出入国管理及び難民認定法> 第20条6項、第21条4項
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
↓
(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3~5(略)
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
Q 現在「留学」のビザを持っていますが、更新手続き中です。来月で期限が切れるのですが、一時帰国することは可能でしょうか?
同じカテゴリの人気Q&A
-
労働組合からの脱退を強要させるなどの不当労働行為には、何か罰則はありますか?
-
「技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号」で各5年ずつ就業した場合、永住権の申請は可能でしょうか?
-
2024年10月1日より、厚生労働省の外国人雇用実態調査が始まりましたが、外国人雇用に関する調査は他にどのようなものがありますか?
-
入管法改正により、「マイナンバーカード」と「在留カード」を一体化した「特定在留カード」が導入されることが決定しましたが、入管と市町村のどちらで交付が受けられますか?
-
技人国や高度専門職などの就労系在留資格に必要とされる、本邦の公私の機関との「契約」ですが、この「契約」とは雇用契約を指しますか?
-
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純作業に従事することは出来ないかと思いますが、入社後の実務研修に単純作業が含まれています。この場合は「技術・人文知識・国際業務」で雇用することは不可能ですか?
-
2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ(特定活動53・54号)ですが、どのような人が該当するのでしょうか?
-
永住者として仕事をしていましたが、突然仕事をクビになったため、生活が苦しいです。何か支援を受けられる制度はありますか?
-
技能検定の他に、技術力を図る検定制度はありますか?
-
2024年11月1日からスタートするフリーランス・事業者間取引適正化等法ですが、外国人の方にも適用がありますか?