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A.
住民票を作ることはできません。「中長期在留者」等、住民基本台帳法に記載のある外国人の方のみが住民票の対象となります。
住民基本台帳法には、下記の方が住民票記載の対象者として掲げられています。
短期滞在の方は「中長期在留者」にあたらないため、住民票を作ることはできません。・中長期在留者
・特別永住者
・一時庇護許可者
・出生による経過滞在者参照法律:住民基本台帳法 第30条の45
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中長期在留者の定義については、下記記事をご参照ください。関連記事:現在「短期滞在」の在留資格を有していますが、在留カードが無くても「特定技能」への変更許可申請をすることは可能ですか。
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