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A.
在留資格「介護」における”介護の指導”とは、あくまで現場における実業務の指導であり、教師としての教育指導は”介護の指導”に含まれません。
この場合には、「技術・人文知識・国際業務」又は「教育」が該当し得ます。
※「技術・人文知識・国際業務」と「教育」の違いに関しては、以下に参考文献を記載いたしますのでご参照ください。 ●在留資格「介護」について
参考資料:出入国管理及び難民認定法
介護:
・本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
参考資料:審査要領
「介護の指導」とは、資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助等の介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指し、教員の立場で、生徒に対し介護の指導を行う場合はこれには該当しない。
●在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「教育」の違いについて
また、「技術・人文知識・国際業務」と「教育」の区別ですが、
・教育機関(上陸基準省令:教育の欄ご参照下さい)で働く場合 → 「教育」
・それ以外の場合 → 「技術・人文知識・国際業務」
という違いがあります。
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