-
A
貨物自動車運送事業法第43条により国土交通大臣が指定する機関であり、「全日本トラック協会」が指定されています。
●貨物自動車運送適正化事業実施機関について
実施機関については、【地方】と【全国】の2種類が定められており、
・【地方】の実施機関は、国土交通大臣が定める区域あたり1つ ※
・【全国】の実施機関は、全国で1つ(「全日本トラック協会」)
に限定して指定するものとされています。
<根拠法令:貨物自動車運送事業法> 第38条第1項、第43条(地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第三十八条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。
(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第四十三条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「全国実施機関」という。)として指定することができる。
地方
—————————-
●国土交通大臣が定める区域について
※ 国土交通大臣が定める区域は都道府県とされており、
各都道府県のトラック協会が地方貨物自動車運送適正化事業実施機関として指定されています。
<参考資料:都道府県トラック協会一覧> (全日本トラック協会HPより)
Q 特定技能の「自動車運送業」分野では、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有することが企業の受入れ要件の1つですが、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関とは何ですか?
同じカテゴリの人気Q&A
-
特定技能では在籍型出向は認められていますか?
-
令和6年3月29日の閣議決定で、特定技能の産業分野の追加・業務区分の変更などが決定されましたが、「技能実習」から「特定技能」へ変更する場合の職種や作業、業務区分について、具体的にどのように変わりましたか?
-
特定技能で新たに「繊維業」が追加されることになりました。「繊維業」特有の追加要件に、勤怠管理の電子化があげられていますが、電子化は必須でしょうか?
-
「自動車運送業」分野で特定技能外国人を雇おうと考えているのですが、荷待ち・積み込み等の時間が6hほどで、運転している時間は2hほどしかありません。運転時間が短くても「自動車運送業」として就業させることは可能でしょうか?
-
どのような場合に退去強制の対象者になりますか?
-
特定技能外国人の委託を受けずに給料から天引きして社内預金をした場合、強制貯金(労働基準法第18条第1項)として労働法令違反になるかと思いますが、受入に影響はありますか?
-
外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?
-
外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?
-
特定技能の「自動車運送業」分野では、安全性優良事業所を有する者であること、又は運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者であることが受入要件の1つですが、運転者職場環境良好度認証制度とは何ですか?
-
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野で特定技能2号になるには、技能検定1級の試験に合格することが求められますが、技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか?