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A.
➀母国と相手国での保険料の二重負担を避けるため、及び➁年金受給要件の充足を容易にするための二国間の協定です。
社会保障協定の前提として、日本において被用者として就労する者が事業主により日本から海外に派遣される場合、
①年金保険料の二重負担
➁年金受給要件(加入期間要件)の充足の難しさ
という課題がありました。
この2つの課題を解決するための制度が社会保障協定です。
詳細は下記表をご覧ください。課題 協定発効前 協定発効後 年金保険料の二重負担 ・日本での社会保障制度加入
・相手国での社会保障制度加入
→ 保険料の二重負担原則:
・就労する国の社会保障制度のみに加入
一時派遣(5年以内):
・日本での社会保障制度のみに加入年金受給要件(加入期間要件)の充足の難しさ 例)
受給資格要件たる期間:10年以上
・日本で3年加入
・相手国で8年加入
→ 日本では3年しか加入していないため、受給資格要件を満たさず、受給できない例)
左記の場合に、
相手国での加入期間も算入するため、
3年+8年=11年が加入期間となり、受給資格要件を満たし、受給可能また、手続き(必要書類・提出先等)については、下記をご参照ください。
<参考資料:社会保障協定に関する各種申請書・添付書類一覧>
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