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A
雇用期間について特段の定めはありません
雇用契約期間については労働関係法令に準じます。
ただし特定技能1号の外国人については通算で在留できる期間の上限が5年までのため、これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも5年を超えた在留は認められません。
Q 特定技能の雇用契約期間に上限や制約はありますか。
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