受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、
・介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
・また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。下記に、分野ごとの受入人数が公表されておりますのでそちらをご確認ください。
参考資料:特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針) ※全体版(PDF)
(各分野の「受入れ見込数」の欄)
特定技能では技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
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