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A.
受入機関として「非自発的離職者」を発生させていないことが要件です。 B社構内請負事業所に限らず、派遣会社A社全体で従事している労働者のうち、「同種の業務」に従事している労働者を派遣会社A社(受入機関)が不当に離職させていないことが必要となります。
「非自発的離職」「同種の業務」について:
参考資料:特定技能運用要領 50~51頁運用要領では、「同種の業務」の定義は明らかにされていませんが、
・パート、アルバイトは含まない
・特定技能外国人が従事する業務と同様の業務を指す上記2点は入管庁公式資料にて提示がされています。
同一の業務区分の仕事の場合は「同種の業務」と考えて、「非自発的離職者」の有無を検討するのがいいでしょう。【例】
業務区分「金属プレス加工」で受入れする場合は、受入機関(派遣会社)として「金属プレス加工」の業務にて
「非自発的離職者」を発生させていないかを確認する。
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