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従前の雇用契約期間よりも短くする場合には、特定技能外国人に不利となるため、「特定技能雇用契約に係る届出(参考様式第3-1号)」が必要となります。雇用契約の更新等、特定技能外国人に不利にならないような変更については、届出は不要です。
Q 自社で雇用している特定技能外国人との雇用契約期間を更新したいと思っています。何か入管への届出は必要でしょうか。
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