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労災が発生したからと言ってただちに受入れが不可になる訳ではありません。技能実習計画の欠格事由に該当し、計画認定が取り消された場合には受入れが出来なくなります。ただし、欠格事由に応じて、一定の期間経過後は再度受入れが可能になります。
もちろん労災は労災隠しにならないように、行政に届出をしてください。
目次のサンプル
技能実習法に技能実習計画の欠格事由が定められています。
欠格事由の1つに、「労働に関する法律の規定」により罰金の刑に処せられたこと
が規定されています。
労災の場合には、労働安全衛生法違反に該当し得うるため、労働安全衛生法上の罰金刑に処せられた場合には、「労働に関する法律の規定」により罰金の刑に処せられたとして、5年間は受入れが不可となります。
<根拠法令:技能実習法>
(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 ~ 十三 略
——————-
また、今回はフォークリフトによる接触事故の場合ですので、
・労働安全衛生法第20条違反
↓
・労働安全衛生法第119条の罰則規定に該当
が考えられます。
※事例と該当条文の関係
<参考資料:労働基準関係法令違反に係る公表事案>
<根拠法令:労働安全衛生法>
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険↓
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、(略)の規定に違反した者
二 第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
三 第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
四 第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
——————-
・また、労災が発生した場合には、技能実習法・労働安全衛生法上の手続きも忘れずに行うようにしましょう。
➀死傷病報告(労働安全衛生法第100条第1項)
<参考資料:労働者死傷病報告(休業4日以上)様式>
休業4日以上の場合 休業4日未満の場合 労働災害が発生したら、遅滞なく労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。 期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告しなければなりません。
1~3月分 4月末日までに報告
4~6月分 7月末日までに報告
7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 1月末日までに報告➁労災保険の請求手続き
<参考資料:請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~>
➂実施困難時届出の提出
<参考資料:技能実習実施困難時の届出>
Q 技能実習生を受け入れていますが、業務中にフォークリフトと接触し、ケガをしてしまいました。労災が発生した場合、今後は実習生を受け入れることは出来ないのでしょうか?
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