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2024年9月6日

Q 外国人労働者を雇用した場合に特別に必要な届出はありますか?

A

基本的には「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」が必要です。

また、外国人労働者が雇用保険被保険者である場合には、「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号・第4号)」の提出を持って、「雇用状況届出書」に替えることも可能です。





目次のサンプル



 

●労働者であること
 

「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」は、対象の外国人が「労働者」(労働基準法)である場合に必要です。
例)
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労系の在留資格は、基本的に雇用関係を前提としているため届出が必要です。
「留学」「家族滞在」については、資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合には届出が必要となります。

→ 雇用契約が締結されているのみならず、実態として使用従属性が認められる場合には、「労働者」に該当し、届出が必要とされています。
使用従属性を含む、「労働者」性の判断基準については、下記リンクをご参照ください。
 

<参考資料:労働基準法研究会報告
 

 

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●在留資格ごとの届出の要否
 

・また、在留資格ごとの届出の要否につき、Q&Aから質問のみまとめましたので、
該当の在留資格について下記をご確認ください。
 

<届出の方法・手続き等に関するQ&A>
Q1 雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確
認・届出をしなかった場合、どうなりますか?
Q2 通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか?
Q3 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか?
Q4 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出
期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか?
Q5 例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか?
Q6 派遣労働者についても届出が必要ですか?
Q7 外国人雇用状況届出の際に、在留カードなどの写しも一緒に提出する必要はありま
すか?

<外国人の在留資格・職業に関するQ&A>
Q8 「投資・経営」の在留資格も届出が必要ですか?
Q9 「法律・会計業務」の在留資格も届出が必要ですか?
Q10 「研究」の在留資格も届出が必要ですか?
Q11 「教授」や「教育」の在留資格も届出が必要ですか?
Q12 「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格も届出が必要ですか?
Q13 「企業内転勤」の在留資格も届出が必要ですか?
Q14 「興行」の在留資格も届出が必要ですか?
Q15 「技能」の在留資格も届出が必要ですか?
Q16 「芸術」、「宗教」、「報道」の在留資格も届出が必要ですか?
Q17 「留学」の在留資格も届出が必要ですか?
Q18 「家族滞在」の在留資格も届出が必要ですか?
Q19 スポーツ選手等についても届出が必要ですか?
Q20 オーケストラの楽団員についても届出が必要ですか?
Q21 モデルについても届出が必要ですか?
Q22 パイロットについても届出が必要ですか?
Q23 フリーランサーの記者についても届出が必要ですか?
Q24 家事使用人を雇い入れた際にも届出が必要ですか?
Q26 私は「特別永住者」の事業主ですが、届出が必要ですか?

<出典元:外国人雇用状況届出Q&A
 

 

 

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●雇用保険被保険者性
 

・また、雇用保険被保険者に該当する場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出で代替することも可能ですが、どのような場合に被保険者となるかが大切です。
 

雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
 

① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、
② 31 日以上の雇用見込みがある
 

場合には、原則として被保険者となります。
これは外国人も同様です。
 

・ただし、「留学」(学生)や「経営・管理」の在留資格の場合には、被保険者とならない場合があります。
詳細は下記図をご参照ください。
代替テキスト
 

<出典元:雇用保険の被保険者について

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