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①外国の企業と雇用契約を締結(又はフリーランス)しており、
②日本に滞在しながら情報通信技術(ICT)を活用してリモートワークをしたい
「外国人」(53号)及び「その配偶者・子供」(54号)が該当します。
目次のサンプル
カテゴリ 内容 活動内容 ・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動 又は
・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動
在留資格・在留期間 在留資格「特定活動」(6月)を許可 ※更新不可
※在留カードの交付対象外
要件 【本人】 ①本邦においてデジタルノマド向け「特定活動」を指定されて滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと
②査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること
※対象国はこちら
③申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること
④死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要
【配偶者又は子】
②・④を満たすことが必要
書類(認定申請) 【共通】 1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
【本人】
5.申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書
6.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
【配偶者又は子】
5.申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書(結婚証明書等)
6.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
7.告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し
※
申請方法 居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に「窓口」又は「オンライン」にて申請 ※郵送での提出は受け付けていません。
※ 活動内容、要件について
<参考資料:デジタルノマド向け在留資格について> 入管資料
※ 必要書類について
<参考資料:在留資格認定証明書交付申請> 入管庁HP
※ 告示53号に掲げる活動について
特定活動告示に、各号の具体的な内容が記載されています。53号の活動は下図の赤枠です。
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Qの部分のみを引用し、下記にまとめております。
Q1 デジタルノマド向けの在留資格「特定活動」では、日本での滞在中、どのような活動が許されるのですかQ2 デジタルノマド向けの在留資格「特定活動」で日本に滞在中、日本で知り合った人と契約を結んで新しい仕事を始めても良いのですか。
Q3 デジタルノマド向けの在留資格「特定活動」での滞在期間は、最長でどのくらい認められますか。滞在期間が経過した後、再びデジタルノマド向けの在留資格「特定活動」で日本に入国することはできないのですか。
Q4 デジタルノマド向けの在留資格「特定活動」で日本に滞在中、国内の色々な街に移りながら生活したいのですが、そのために何か特別な手続は必要ですか。
Q5 デジタルノマド向けの在留資格「特定活動」で日本に入国すると、在留カードは交付されますか。
Q6 デジタルノマド向けの在留資格「特定活動」で日本に入国した後、当該在留資格を有したまま日本から出国し、再び日本に戻ることはできますか。
Q7 デジタルノマド向けの在留資格「特定活動」で日本に滞在した場合、所得税を納付する義務はありますか。
Q8 本国で買ったパソコンやスマートフォンを日本に持ち込んで利用することができますか。
Q9 「申請人個人の年収が1,000万円以上であること」という要件について、どのような場合に要件を満たすと言えますか。
Q10 医療保険への加入を要件としている趣旨及び医療保険の補償項目について教えてください。
Q11 申請人が日本以外の国にいる場合、代理人による在留資格認定証明書交付申請はできますか。
<引用元:■Q&A>
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日本以外にも、世界各国でデジタルノマドビザの制度があります。
国によって、月収要件や滞在可能期間が異なります。
詳細は下記のサイトに詳しくまとめられていますので、ご参照ください。
<参考サイト:デジタルノマドビザを発行している国> The Digital Nomad JapanのHPより
Q 2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ(特定活動53・54号)ですが、どのような人が該当するのでしょうか?
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