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A
認められていません。
在籍型出向では、雇用契約が出向元・出向先の2つ存在することになり、フルタイムの従事が求められる特定技能制度の趣旨にそぐわないことになります。
ただし、2024年9月17日に、日本経済団体連合会より、「2024 年度規制改革要望」にて
航空分野・鉄道分野については在籍型出向を認めるべきである旨の要望案が発表されています。
目次のサンプル
特定技能の運用要領にも、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用できない(=在籍型出向は認めていない)旨が記載されています。
移籍型出向の場合であれば、雇用契約は1つのみとなるため、出向も可能と考えられます。
~略
○ 本制度における「フルタイム」とは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
○ 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。
~略
<引用元:特定技能 運用要領> p.43
—————————-
航空分野も、鉄道分野も在籍型出向をすべきである、という点は共通していますが、
その理由が少し異なります。
・航空分野:業務効率化に向けて在籍型出向を活用して、短期間で教育や経験を積むため
・鉄道分野:親・子会社が一体となって鉄道を運行していることから、子会社等への在籍型出向を活用して体系的知識や実践的な教育を積むため
詳細は下記をご参照ください。
空港グランドハンドリング業界では、拡大する航空需要に対応するためにさらなる業務効率化を図る必要があり、教育研修を通じたスムーズな習熟を図る手段の一つとして、在籍型出向(従業員の籍を出向元に置いたまま、出向先の業務を行う仕組み)を活用している。客室清掃や手荷物搬送、コンテナへの積み込み業務等のスキルを身につけるためには、安全の確保や特殊な技能が必要であり、在籍型での出向の受け入れによって短期間で教育や経験を積むことが最も効果的な状況である。実際に、日本人の場合の在籍型出向期間の目安は、客室業務で3ヶ月程度、手荷物業務で最長4ヶ月程度となっている。
一方で、特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られており、在籍型出向が認められていない。したがって、出向を通じたスムーズな教育研修や新たなスキル習得による迅速な受託体制の構築が困難となっている。
そこで、在留資格「特定技能」の航空分野において、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の趣旨を踏まえつつ、例えば、以下の要件を課すことで、委託先企業、委託元企業双方向への在籍型出向を認めるべきである。
<引用元:2024 年度規制改革要望 No. 33. 在留資格「特定技能」の航空分野における在籍型出向の認可> 経団連資料より
鉄道は保線・信号通信・電力・車両メンテナンス等の様々な業務区分の技術が統合された大きなシステムにより成り立っている。そのため、従事するにあたっては、全ての分野に共通する安全や各業務区分の基礎技術等の教育を行っている。この手段の一つとして、在籍型出向(従業員の籍を出向元に置いたまま、出向先の業務を行う仕組み)を活用することで、より深い知識・技術の習得が可能となる。鉄道会社の場合、業務区分の一部を子会社等に委託し、親・子・孫会社が一体となって鉄道を運行していることから、それぞれの会社に一定期間所属することにより、当該業務区分に関する体系的な知識や機器の仕組みはもちろんのこと、より実践的な教育を行うことができる。
実際に、技能実習制度では在籍型出向が認められていることから、鉄道分野においても、出向先と出向元企業で連携し、効率的な技術や知識の習得を行っている。一方で、特定技能制度は直接雇用に限られており、日本人や技能実習生等で認められている在籍型出向による教育・訓練を行うことができず、特定技能外国人のキャリア形成に支障をきたす懸念がある。
そこで、以下のような場合には、在留資格「特定技能」の鉄道分野においても在籍型出向を認めるべきである。
<引用元:2024 年度規制改革要望 No. 34. 在留資格「特定技能」の鉄道分野における在籍型出向の認可> 経団連資料より
Q 特定技能では在籍型出向は認められていますか?
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