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2025年1月21日

Q 認定日本語教育機関につき、2024年10月30日に申請の審査結果が発表され、22件の認定がされましたが、登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関などの他の機関の認定件数はどれくらいですか?また、認定の要件はどのようなものですか?

A

【認定件数】については、
・登録実践研修機関:   38件(うち認定34件)
・登録日本語教員養成機関:47件(うち認定40件)
です。
 

【認定の要件】は、
・日本語教育機関の設置者
・日本語教育機関
のそれぞれが下記項目につき一定の要件(をみたすことが必要です。
 

・日本語教育機関の設置者
 (1)経済的基礎
 (2)知識又は経験
 (3)社会的信望
 

・日本語教育機関
  イ 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制
  ロ 施設及び設備
  ハ 日本語教育課程の編成及び実施の方法
  ニ 日本語に通じない生徒が我が国において学習を継続するため
    に必要な学習上及び生活上の支援のための体制
 

詳細は下記「●認定基準」の項目のリンクをご参照ください。





目次のサンプル



 

●認定(登録)件数
 

  申請件数 認定(登録)件数 認定(登録)率
認定日本語教育機関 72 22 30.5%
指定試験機関 なし(※) なし
登録実践研修機関 38 34 89.4%
登録日本語教員養成機関 47 40 85.1%

 

※「第一回日本語教育試験」は文部科学省が行ったため、指定試験機関はありません。
第二回目以降については、
“令和7年度の第二回以降の試験実施に向けて、法に定める要件を満たし、国から独立して試験を実施するのに適切な法人を、指定試験機関として指定する準備を進める。”
とされています。
 

<引用元:令和6年度以降の日本語教員試験の実施について> 日本語教育小委員会 資料より
 

 

—————————-

●認定基準 など
 

日本語教育機関認定法に、
 

・認定日本語教育機関
・指定試験機関
・登録実践研修機関
・登録日本語教員養成機関
 

それぞれの
(1)認定(登録/指定)基準
(2)欠格事由
(3)取消事由
が記載されています。
 

比較表を作成しましたのでご確認ください。
 
 

(1)認定(登録/指定)基準
 

機関 認定(登録/指定)要件
認定日本語教育機関
 

※本記事のQに対応する箇所

第二条
3 文部科学大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。
 
 一 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。
  イ 国、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
  ロ (1)から(3)までのいずれにも該当するもの(イに掲げるものを除く。)

   (1) 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
   (2) 日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること(法人にあっては、認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が、当該知識又は経験を有すること。)
   (3) 社会的信望を有すること(法人にあっては、認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が、社会的信望を有する者であること。)
 
→ 詳細は<参考資料:認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項>を確認
 

 二 認定を受けようとする日本語教育機関が、次に掲げる事項について文部科学省令で定める基準に適合すること。
  イ 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制
  ロ 施設及び設備
  ハ 日本語教育課程の編成及び実施の方法
  ニ 日本語に通じない生徒が我が国において学習を継続するために必要な学習上及び生活上の支援のための体制
 

 → 詳細は<参考資料:認定日本語教育機関認定基準>を確認
 

指定試験機関 第二十九条
3 文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
 
 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 二 指定を受けようとする者が、前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
 三 指定を受けようとする者が試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正となるおそれがないこと。
 
登録実践研修機関 第四十六条
3 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。
 
 一 登録を受けようとする者が実施する実践研修が、第二十七条第一項の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。 
 二 登録を受けようとする者が実施する実践研修における前号の科目の指導時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。
 三 登録を受けようとする者が実施する実践研修における第一号の科目の指導が、当該科目の指導を行うために必要な資格及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。
 
登録日本語教員養成機関 第六十二条
2 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。
 
  一 登録を受けようとする者が実施する養成課程が、日本語教育についての基礎的な知識及び技能の習得に必要な科目として文部科学省令で定めるものを含むものであること。 
 二 登録を受けようとする者が実施する養成課程に含まれる前号の科目の授業時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。
 三 登録を受けようとする者が実施する養成課程に含まれる第一号の科目の授業が、当該科目の教授を行うために必要な資格として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。
 

 
 
文部科学省令(=日本語教育機関認定法施行規則)で定める「科目」「授業時間数」「資格(経験)を有する者」について
 
・登録実践研修機関
・登録日本語教員養成機関
に関して下記にまとめております。
 
<根拠法令:日本語教育機関認定法施行規則
 

  登録実践研修機関 登録日本語教員養成機関
科目 第二十八条
一 オリエンテーションに関する科目
二 授業見学に関する科目
三 授業準備に関する科目
四 模擬授業に関する科目
五 教壇実習に関する科目
六 実践研修全体総括に関する科目
 
 
第六十七条第一項
一 社会・文化・地域基礎に関する科目
二 言語と社会基礎に関する科目
三 言語と心理基礎に関する科目
四 言語と教育基礎に関する科目
五 言語基礎に関する科目
 
授業時間数 第五十条
上記科目の合計で45単位時間
(第二十八条第五号の教壇実習に関する科目2単位時間以上を含む。)
1単位時間は45分以上
 
第六十七条第二項
上記科目の合計で375単位時間
1単位時間は45分以上
 
資格・経験を有する者 第五十一条
次の各号のいずれか
 
一 日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学の前期課程を修了した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位並びに外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。以下同じ。)を授与され、かつ、日本語教育に関する研究業績を有すること。
 
二 日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位を授与され、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。
 
三 登録日本語教員の登録を受け、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。
 
四 登録日本語教員の登録を受け、かつ、認定日本語教育機関において三年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。
 
第六十八条
次の各号のいずれか
 
一 前条第一項各号に掲げる科目に関する科目の研究により修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位及び外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を授与されたこと。
 
二 登録日本語教員の登録を受け、かつ、学士、修士又は博士の学位を授与されたこと。
 

 
 

(2)欠格事由  
※認定(登録/指定)時に審査。該当したら認定等が受けられません。
 

機関 欠格事由
認定日本語教育機関 第二条
4 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
  一 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 二 第十四条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
 三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 
指定試験機関 第二十九条
4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者
 二 第四十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
 三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
  イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  ロ 第三十一条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して五年を経過しない者
  ハ 第四十条第一項又は第二項の規定による取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該取消しを受けた法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
 
登録実践研修機関 第四十六条
4 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 二 第五十八条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
 三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 
登録日本語教員養成機関 第六十二条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 二 第六十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
 三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 

 
 

(3)取消事由
※正式に認定が降りた後に、事後的に取り消すもの。
 

機関 取消事由
認定日本語教育機関 第十四条 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
 一 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
 二 第二条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
 三 第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
2 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 一 第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条の規定に違反したとき。
 二 第七条の規定に違反して、第十七条第一項の登録を受けた者以外の者に認定日本語教育機関の日本語教育課程を担当させたとき。
 三 第十一条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
 
指定試験機関 第四十条 文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
 一 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
 二 第二十九条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
2 文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第二十九条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
 二 第三十条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十五条、第三十六条又は前条第一項の規定に違反したとき。
 三 第三十一条第二項(第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は第三十八条の規定による命令に違反したとき。
 四 第三十四条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
 五 第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 六 第四十二条第一項の規定により付された条件に違反したとき。
 
登録実践研修機関 第五十八条 文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
 一 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
 二 第四十六条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第四十七条第一項、第四十八条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条又は前条第一項の規定に違反したとき。
  二 第四十九条第三項、第五十五条又は第五十六条の規定による命令に違反したとき。
 三 正当な理由がないのに第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。
 四 第五十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 
登録日本語教員養成機関 第六十六条 文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
 一 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
 二 第六十二条第三項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第六十三条第三項又は前条において準用する第五十五条若しくは第五十六条の規定による命令に違反したとき。
  二 第六十四条第一項又は前条において準用する第四十七条第一項、第四十八条、第五十一条、第五十二条第一項若しくは第五十三条の規定に違反したとき。
 三 正当な理由がないのに前条において準用する第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。
 四 前条において準用する第五十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 

 

 

 

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