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下記に場合分けしておりますのでご参照ください。
定期届出 随時届出 届出時期 四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
第1四半期:1/1~3/31
第2四半期:4/1~6/30
第3四半期:7/1~9/30
第4四半期:10/1~12/31
事由発生日から14日以内 企業 ・受入れ・活動状況に係る届出書
・特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
・賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの・比較対象日本人のもの)・特定技能雇用契約の変更に係る届出書
・受入れ困難に係る届出書受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書
・支援計画変更に係る届出書
・支援委託契約に係る届出書
・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
登録支援機関 ・支援実施状況に係る届出書
・1号特定技能外国人支援対象者名簿・登録事項変更に関する届出書
・支援業務の休止又は廃止に係る届出書
・支援業務の再開に係る届出書
<参考資料:特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)> 入管庁HP
更に、入管内部でも同様の報告フローがあります。
地方入管から入管本庁(霞が関)への定期報告・随時報告が「審査要領(令和6年2月度現在)」に記載されています。
【定期報告】では、
・特定技能所属機関への実地調査件数
・特定技能外国人への出国意思確認件数
・技能実習機構と出入国在留管理庁との間の情報提供の状況
などが、
【随時報告】では、
・慎重審査対象船舶(※)の指定及び解除
・特定技能外国人に係る死亡事案
などが
報告対象として定められています。
※一定の問題が発生した船舶を「慎重審査対象船舶」として指定し、その乗員の入国管理を厳格に行うもの
下記に、定期報告や随時報告が必要なケースをまとめておりますので、ご覧ください。
目次のサンプル
【定期報告】
・出入国審査
・就労資格
・留学
・技能実習
・特定技能
・その他
【随時報告】
・上陸審査・口頭審理情報
・慎重審査対象船舶の指定及び解除
・特定技能
・(非公開)
報告の種類 カテゴリ 報告が必要なケース 定期報告 出入国審査 ・過誤査証
・乗員上陸許可における許可者数(不許可者数)・不法残留者数
・(非公開)就労資格 ・留学生の就職を目的とした在留資格変更許可申請処理状況
留学 ・日本語教育機関に係る在留資格証明書交付状況調査票
・教育機関の選定結果・停止報告書
技能実習 ・地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間の情報提供の状況
・技能実習生に対する出国意思確認の状況
特定技能 ・実地調査件数
・特定技能外国人に対する出国意思確認状況
・特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可等件数
・特定技能外国人が社会保険(国民健康保険及び国民年金保険)及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可件数
・指導勧告書交付件数
その他 ・指定医の状況
随時報告 上陸審査・口頭審理情報 ・他人名義旅券、偽変造旅券・査証・証印及びその他の偽変造文書行使事案
・不法就労を目的に上陸許可を受けようとする新たな手段・方法・傾向 等
慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・指定及び解除につき報告 特定技能 ・欠格事由の認定等の通知事案
・特定技能外国人に係る死亡事案
(非公開) (非公開)
※慎重審査対象船舶の指定及び解除
【指定事由】
・過去1年以内に密航者を運搬したこと
・過去1年以内に密航者を運搬した疑いがあると認められること
・過去1年以内に乗員が脱船逃亡したことがあること
・過去1年以内に不法出国者を運搬したことがあるか、運搬した疑いがあると認められること
・過去1年以内に乗員が本邦において麻薬・覚せい剤等の薬物又は銃砲刀剣類に関する法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること
・過去1年以内に乗員が本邦に上陸中に集団で刑罰法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること。
・過去1年以内に、当該船舶に乗り組む乗員名義の乗員上陸許可書が当該船舶内外の者によって不法上陸等に不正使用されたことがあること
・過去1年以内に、船長が法第6章に規定する各種義務を怠り、入国審査官の職務の執行に著しい支障を来したことがあること
・上記に掲げるいずれにも該当しない船舶で、特に慎重審査対象船舶として指定する必要があると認められるもの
【解除事由】
・上記事由が発生した日から1年を経過したとき
地方局等の長は、地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間で情報提供を行った件数について、その種類ごとに1か月分と翌月10日までに報告することになっています。
その内容は下記のとおりです。
各項目ごとに通報件数を記載して本庁報告することとされています。
機構への通報 機構からの通報 ・経歴の齟齬に係る通報
・一旦帰国機関の技能実習計画との齟齬に係る通報
・行方不明者の所在に係る通報
・実習内容の技能実習計画との齟齬に係る通報
・不法就労助長行為に係る通報
・偽変造文書の行使等に係る通報
・人身取引の被害者に係る通報
・空海港における強制帰国の意思表示に係る通報
・放免となった外国人に係る通報
・退去強制となった外国人に係る通報
・在留特別許可を受けた外国人に係る通報
・終止処分となった外国人に係る通報
・技能実習生の収容に係る通報
・機構が講じた措置に係る通報
・不法残留に係る通報
・人身取引の被害者に係る通報
・人身取引の加害者に係る通報
・強制帰国に係る通報
・不法就労助長行為に関する通報
・不法就労助長行為に関する通報(申請)
・偽変造文書の行使等に係る通報
・退去強制事由該当者に係る通報
<参考資料:入国・在留審査要領 第5編 本庁報告>
Q 特定技能では、企業や登録支援機関から入管への定期報告や随時報告があるかと思いますが、そのフローはどのようになっていますか?
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