入管法第24条に記載があります。不法入国した場合や、不法上陸(旅券は有効だが、その後の上陸許可を受けてない)した場合、不法就労をした場合などが該当します。
根拠条文:出入国管理及び難民認定法 第24条
1号:不法入国の場合
2号:不法上陸の場合
3号:不正に上陸許可等を受けた場合
4号:本邦に在留する外国人の不法行為
5号:仮上陸の許可を受けた場合の不法行為
6号:寄港地上陸等、上陸の特例を受けた場合の不法行為
7号:在留期限を経過した場合(不法残留)
8号:出国命令を受けたあと出国期間を経過して残留する場合
9号:出国命令を取り消された場合
10号:難民認定の取り消しを受けたもの
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