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2019年4月から改正された入管法について教えてください。
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日本国内の労働者不足を背景に技能実習生や技人国よりも専門的分野での就業に限定しない「特定技能」という在留資格が加えられました。
「技能実習」と比べると、「特定技能」には以下の特徴があります。
【制度趣旨】
・「技能実習」:国際貢献のため(技術を母国へ持ち帰るため)
・「特定技能」:日本国内の労働力不足を補うため
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今回のコロナ対策による「特定活動」の在留資格において、気を付けなければならない点としてはどのようなものがあるでしょうか。
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