特定技能外国人を解雇する場合は、解雇する前に出入国在留管理庁に対して 受入れ困難となったことの届出をし、さらに解雇した後は出入国在留管理庁に対して、特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。
ただし、やむを得ず特定技能外国人を解雇しなければならない状況になったとしても、監査対象になりますので慎重にご検討頂くことをおすすめします。
やむを得ず特定技能外国人を解雇することになってしまった場合、入管法上何か手続が必要ですか。
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