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違いがあります。
「外食業」分野の方が、「宿泊」分野に比べて幅広い施設で禁止されています。
入管法というよりは、風俗営業法に規定されていますので、風俗営業法の規定を細かく見て行くことが大切です
○【就労させてはならない施設】
分野別運用要領によると、就労させてはならない施設は下線部の通りです。
<参考資料:分野別運用要領 宿泊分野> 14ページ
<参考資料:分野別運用要領 外食業分野> 13~14ページ
I 「宿泊」分野
告示第2条
宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。
イ 旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。
ロ 1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)及び2号特定技能外国人(同欄第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。ハにおいて同じ。)を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。次号において「風営法」という。)第2条第6項第4号に規定する施設において就労させないこととしていること。
ハ 1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待(※1)を行わせないこととしていること。
二 ~五 省略
II 「外食業」分野
告示第2条
外食業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこととしていること。
二 ~八 省略
○【比較】(就労させてはならない施設)
宿泊 | 外食業 | |
分野別運用要領 | ・風営法第2条第6項第4号に規定する施設 |
・風営法第2条第1項に規定する風俗営業 及び
・同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所
|
風営法の詳細 |
この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。(第2条6項第4号)
一~三 省略 四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
|
・風俗営業を営む営業所(第2条第1項)
・性風俗関連特殊営業(※2)を営む営業所(第2条第5項) ※2 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、 店舗型性風俗特殊営業、 無店舗型性風俗特殊営業、 映像送信型性風俗特殊営業、 店舗型電話異性紹介営業 及び 無店舗型電話異性紹介営業 をいう。
|
<根拠法令:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律> 第2条1項、5項、6項
このように、「外食業」分野で禁止されている施設のうちの一部が、「宿泊」分野で禁止されている施設として規定されています。
※1 また、両分野では、接待を行わせることも禁止されていますが、
接待についての詳細は下記関連記事をご参照下さい。
<関連記事:【GMS】カフェ内にバーがあるお店を経営しています。特定技能外国人を雇おうと思うのですが、外食業のスタッフとして従事させることは可能でしょうか。>
原則、同じ段階の技能実習を行うことはできません。今回で言えば、軟質ウレタン製造で技能実習1号を修了しているため、別職種であっても同じ段階である技能実習1号を行うことは認められません。
ただし、一定の条件を満たす場合に例外として「再実習」が認められることがあります。
<引用元:技能実習制度 運用要領> 59~60ページ
————
➁ 再実習(同業種)
第1号技能実習を修了した者が、帰国後に再び、同じ業種の技能等について、同じ段階の技能実習を行う場合です。原則として、このような再実習を行うことは想定されていませんが、以下のような要件を全て満たす場合に限って、認められる余地があります。この場合は、理由書(様式自由)と再実習(同業種)を行うことが必要となった事情を明らかにする資料を提出することが必要となります。
・ 前回行った技能実習も今回行おうとする技能実習も、いずれも原則として移行対象職種・作業に係るものではなく、第1号技能実習であること
・ 前回行った技能実習において移行対象職種・作業として技能実習計画を策定しなかったことに合理的な理由があること
・ 前回行った技能実習の目標が達成されていること
・ 今回行おうとする技能実習の内容が、前回行った技能実習の内容と比べてより上級のもの又は関連する技能等の修得を目的とするものであるとともに、母国で従事している業務との関係において、今回行おうとする技能実習が必要であることにつき合理的な理由があること
・ 前回行った技能実習で学んだ技能等を、母国において活用していた、又は活用を予定していたが、技能実習後の母国の事情の変化等により、やむを得ず当該学んだ技能等を直ちに十分に活用できない状況となったこと
————
全ての職種で例外が認められる訳ではなく、
➀移行対象職種以外であること や
➁前回行った技能実習の内容と比べて「より上級のもの又は関連する」技能等の修得を目的とするものであること
などが要求されているため、「再実習」が認められるのは限定的な場合に限られるといえそうです。
詳細については、管轄の地方技能実習機構【認定課】にご確認ください。
道路運送車両法第80条1項に規定されています。
➀事業場の設備・従業員が国土交通省令で定める基準に適合すること
➁申請者が欠格事由に該当しないこと
が必要です。
以下に参考文献をまとめておりますので、こちらをご参照ください。
<根拠法令:道路運送車両法> 第80条第1項
(認証基準)
第八十条 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。
一 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2 前項第一号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない。
↓
【国土交通省令で定める基準】
<根拠法令:道路運送車両法施行規則> 第57条
(認証基準)
第五十七条 法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
一 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること。
イ 分解整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の屋内作業場
ロ 電子制御装置整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。次号において同じ。)と兼用することができる。
二 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。
三 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
四 事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
五 電子制御装置整備を行う事業場にあつては、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報(第三条第九号の自動車の整備又は改造を行わない場合にあつては、自動運行装置に係るものを除く。)及び運行補助装置の機能の調整(第六十二条の二の二第一項第六号において「エーミング作業」という。)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。
六 事業場には、二人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。
七 事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。
イ 分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)
少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号イ及びハにおいて同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
ロ 電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)
少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号ロ及びハにおいて同じ。)に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場
少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
厳しいかと思われます。
「教育」等の就労ビザにおける資格外活動許可として、個別許可が考えられます。
個別許可は、個々の業務内容や就業先を指定して行われますが、「教育」ビザの方の場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動であれば許可見込みはありますが、単純労働だと許可がなされる可能性は低いです。
<参考資料:資格外活動許可について> 入管庁HP
なお、民間の語学教師としてのアルバイトであれば、資格外活動許可(個別許可)は認められる可能性があります。
ただし、その場合でも、資格外活動許可シールに記載された就業場所でしか働けませんのでご注意ください。
(別の場所で就業する場合には、別途、個別許可を受ける必要があります。)
その他、資格外活動許可の具体的な許可可能性については、管轄の入管のお問い合わせされることをオススメいたします。
休日等の労働条件の変更の場合には届出は必要ありません。
技人国ビザに関して、届出が必要となるのは下記の場合です。
1【本人の届出義務】
・契約機関に関する届出(離職の際など)
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2【企業様の届出義務】
・外国人雇用状況届出(雇入・離職時)
・中長期在留者の受入れに関する届出(上の雇用状況届出をしている場合は不要。法的義務ではなく努力義務)
<参考資料:在留資格「技術・人文知識・国際業務」> ページ下部
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上記の届出の他に、「特定技能」ビザでは随時届出、「技能実習」ビザでは軽微変更届出が必要となりますのでご注意ください。
●「特定技能」ビザ:随時届出
●「技能実習」ビザ:軽微変更届出
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