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在留資格取消制度は、日本に在留している外国人が対象となっているため、一時帰国している間は対象になりません。
そのため、再来日後に3か月以上就職活動をしていないなどの事情が無い限りは、「技術・人文知識・国際業務」の取組対象になりません。
下記の通り、
・「在留」していること
が取消事由の前提となっています。
一 ~ 四 省略
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七 ~ 十 省略
<根拠法令:出入国管理及び難民認定法> 第22条の4 第1項
取消事由の一覧・正当な理由については下記記事をご参照ください。
住居地の届出をしていない場合や、現在の在留資格で3か月以上働いていない場合などが取消の対象となります。
取り消される場合、
・在留資格取消通知書
が送達されます。
送達の方法には、
・送付送達(郵便又は信書便による送達)
・交付送達
・公示送達
の3種類があります。
●送達の方法
送達の種類 | 方法 | |
送付送達 |
送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う。 |
|
交付送達 | 原則 |
入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において、送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う。 |
出会送達 |
送達を受けるべき者に異議がないときは、出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う。 |
|
補充送達 |
送達を受けるべき者の住居地において、送達を受けるべき者本人に出会わない場合、同居の者であって、送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う。 |
|
差置送達 |
送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者が、その住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に、当該住居地(玄関内、郵便受け等)に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う。 |
|
公示送達 |
送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる。 ただし、公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない。 ※掲示板に貼付されるイメージです |
代表的なものは、
・日本語能力試験(JLPT)
・JFT Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)
ですが、
合計で20種類以上の日本語能力試験があります。
日本語能力試験の一覧は「日本語教育の参照枠」(文化庁 文化審議会国語分科会) 124p~をご参照ください。
下記に、一部を抜粋してまとめましたので、ご参照ください。
「日本語教育の参照枠」(文化庁 文化審議会国語分科会)によると、日本語能力試験につき、23種類記載されています。
本記事では、このうち、留学ビザに関する「日本語教育機関」入学時の日本語能力試験証明(CEFR A1相当レベル)として認められる10個の試験についてご説明いたします。
(下記の赤字部分が対象です。)
「日本語教育機関」について
<参考資料:日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ>
【日本語能力試験の一覧 23種類】
1. 日本語能力試験(JLPT)
2. JPT日本語能力試験
3. ACTFL-OPI
4. 日本語NAT-TEST
5. J.TEST実用日本語検定
6. ACTFL及びLTIの習熟度試験(日本語版)
7. BJTビジネス日本語能力テスト
8. 日本留学試験(EJU)
9. 標準ビジネス日本語テスト(STBJ)
10. J-CAT日本語テスト
11. アルクの電話による日本語会話テストJSST
12. TOPJ実用日本語運用能力試験
13. とよた日本語能力判定(対象者判定テスト)
14. J-cert生活・職能日本語検定(J-cert)
15. 実践日本語コミュニケーション検定(PJC)
16. 浜松版日本語コミュニケーション能力評価システム(HAJAC)
17. 実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)
18. OPIc(日本語版)
19. JLCT(外国人日本語能力検定試験)
20. ONiT口頭ビジネス日本語試験
21. 日本語能力評価試験(JPET)
22. JFT Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)
23. 日本語コミュニケーション能力測定試験(JLCAT)
—————————-
試験内容・日本語能力ランク・試験日時についてまとめたのが下記の表です。
日本語能力試験 | 試験内容 | ランク | 日時 | |
1 | JLPT 日本語能⼒試験 |
・言語知識(文字・語彙・文法) ・読解 ・聴解
|
N1 ~ N5 | 7月、12月 |
2 | BJT ビジネス日本語能⼒テスト |
第1章 聴解部門 ●場面把握問題 ●発言聴解問題 ●総合聴解問題 第2章 聴読解部門 ●状況把握問題 ●資料聴読解問題 ●総合聴読解問題
|
J1+ ~ J5 | いつでも |
3 | J.TEST 実用日本語検定 |
● 読解試験 1 文法語彙問題 2 読解問題 3 漢字問題 4 記述問題 ● 聴解試験 1 写真問題 2 聴読解問題 3 応答問題 4 会話・説明問題
|
A ~ G |
・A-Cレベル/D-Eレベル 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) ・F-Gレベル 年2回(5月、11月) |
4 | 日本語 NAT-TEST |
1~2級 「言語知識(文字・語彙・文法)・読解」「聴解」 3~5級 「言語知識(文字・語彙)」「言語知識(文法)・読解」「聴解」
|
1級 ~ 5級 | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
5 | 標準ビジネス日本語テスト(STBJ) |
聴解能力テスト(1) 聴解能力テスト(2) 発話能力テスト 聴読解能力テスト(1) 聴読解能力テスト(2) 読解能力テスト 語彙能力テスト
|
BJ1 ~ BJ5 |
【STBJ準会場】 ご相談の上、決定 【STBJ-ITP】 随時 |
6 | TopJ 実用日本語運用能力試験 |
●リスニング ・絵・写真問題 ・会話問題、説明問題 ・難読解問題 ●筆記 ・総合問題 ・読解問題 ・日本文化
|
上級A ~ 初級C | 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) |
7 | J-Cert 生活・職能日本語検定 |
【C2レベル】 ・総合 ・会話 【C1~A1レベル】 ・文法・読解 ・聴解 ・社会文化
|
C2 ~ A1 |
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) ※アドバンスコース(C1,B2、B1)は7月のみ |
8 | JLCT 外国人日本語能力検定 |
語彙・文法・読解 聴解
|
JCT1(上級) ~ JCT5(初級) | 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) |
9 | PJC 実践日本語コミュニケーション検定 |
●語彙・表現 1 漢字・語彙(漢字表記) 2 漢字・語彙(慣用表現) 3 漢字・語彙(言い換え・類語) 4 漢字・語彙(語・表現) 5 敬語 6 会話の自然さ・適切さ 7 状況対応 8 文書理解 ●聴解 1 ポイントの理解 2 表現 3 即時応答
|
A ~ C |
【団体受験】 自由 【一斉試験】 現在受付無し |
10 | JPT 日本語能力試験 |
●聴解 ・写真描写 ・質疑応答 ・会話文 ・説明文 ●読解 ・正答探し ・誤文訂正 ・空欄埋め ・読解
|
990点満点の無段階評価 | 毎月 |
—————————-
また、各試験のランクとCEFRとのレベル比較表を下記にまとめております。
下表のうち、赤字部分が、CEFR A1相当レベルとして認定されるランクになります。
STBJのみ、少し高めに設定されています。
比較 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
CEFR | JLPT | BJT | J.test | NAT-TEST | STBJ | TopJ | J-Cert | JLCT | PJC | PJC Bridge | JPT |
特A | |||||||||||
C2 | A | 上級A | C2 | ||||||||
準A | |||||||||||
B | |||||||||||
C1 | N1 | 480~ | 準B | 1級 | BJ1 | 上級B・C | C1 | JCT1 | A | 660点~ | |
B2 | N2 | C | 2級 | BJ2 | 中級A・B | B2 | JCT2 | B・C | 525点~ | ||
B1 | N3 | D | 3級 | BJ3 | 中級C | B1 | JCT3 | A | 430点~ | ||
A2 | N4 | E | 4級 | BJ4(350点) | 初級A4 | A2.2 | JCT4 | B | 375点~ | ||
A1 | N5 | 300~ | F | 5級 | 初級A5 | A2.1 | JCT5 | C | 315点~ |
—————————-
・特定技能
・技能実習
・留学
・特定活動46号
では、法律上、又は入管庁の審査上、日本語能力が要求されています。
在留資格 | 必要な場合・内容 | |
特定技能1号 |
【全体】
・JLPT N4以上(又は各種日本語評価試験に合格)が必要 ・JFT-Basic 200点以上(250点満点) 【自動車運送業】 ・バス・タクシー JLPT N3以上
|
|
技能実習(1・2号) |
【介護】職種
・1号 JLPT N4以上 |
|
留学 | ◆大学等へ入学する場合 |
1 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。
2 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))において200点以上取得していること。 3 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること。
|
◆専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関へ入学する場合 |
1 外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて一年以上の日本語の教育を受けた者であること
2 専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者(注)であること (注)以下のアからウのいずれかに該当する者 ア 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)のN1(1級)又はN2(2級)に合格した者 イ 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))の200点以上を取得した者 ウ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストの400点以上を取得した者 3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること
|
|
◆日本語教育機関への入学する場合 |
1 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N5以上の認定を受けていること。
2 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて300点以上取得していること。 3 日本語検定協会・J. TEST事務局が実施するJ. TEST実用日本語検定のF級以上の認定を受け又はFGレベル試験において250点以上取得していること。 4 専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTの5級以上の認定を受けていること。 5 一般社団法人応用日本語教育協会が実施するSTBJ標準ビジネス日本語テストにおいて350点以上取得していること。 6 TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上の認定を受けていること。 7 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語検定の初級以上の認定を受けていること。 8 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上の認定を受けていること。 9 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)のC-以上の認定を受けていること。 10 一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するJPT日本語能力試験において315点以上又はJPT Elementary試験において68点以上取得していること。
|
|
特定活動(46号 本邦大学卒業者) |
・JLPT N1 又は
・BJT 480点以上(800点満点)
|
法律上、又は入管庁の審査上要求されてはいませんが、その在留資格に応じた活動を行う上で日本語能力が必要と考えられる在留資格もあります。
・「法律・会計」「医療」「介護」など
→ 法律上資格を有する者が行うこととされている業務又は介護福祉士としての資格が必要な業務に従事するため、事実上、高い日本語能力が必要と考えられます。
・「技術・人文知識・国際業務」
→ 通訳・翻訳業務などにおいては、日本語能力が無いと業務を十分に行えないと考えられます。
・「高度専門職」
→ 日本語能力に応じて、加点があります。
下記の高度人材 ポイント計算表をご参照ください。
あります。
原則として、「技能実習」では資格外活動許可は認められません。
ただし、転籍を認め得る「やむを得ない事情」がある場合に、一定の条件下で資格外活動許可が認められることがあります。
令和6年11月1日に技能実習制度 運用要領が改正され、入国後講習の講義において
・転籍を認め得る「やむを得ない事情」の具体例
・技能実習生本人から転籍の申出があった場合の対応
などの知識を含める必要があることが明記されました。
「やむを得ない事情」は下記7つのパターンに分けて記載されています。
なお、以下の例に該当する場合であっても、
専ら技能実習生の責めに帰すべき事情による実習先の変更(転籍)は認められません。
【転籍を認め得るやむを得ない事情】 | 具体例 |
ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等 |
典型的には、実習先の経営上・事業上の都合(倒産、廃業、事業縮小など)を理由とした整理解雇(雇い止め)が当たりますが、解雇の理由はこれに限られません。解雇が法的に無効な場合にも、形式的に解雇を通知されていることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。 また、実際に解雇まで至らずとも、経済的事情による事業規模の縮小等(事業転換・再編を含む。)に伴い、技能実習の継続が困難になった場合も該当します。 |
ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合 |
典型的には、実習実施者の役職員と当該技能実習生の間でトラブルが発生するなどして信頼関係の修復が困難となり、互いの合意の上で雇用契約を解除する場合が当たります。 実習実施者が技能実習生に対して、退職に合意する旨の書面へのサインを強要した場合など、合意解除が無効(取り消し得る)と認められる場合にも、形式的に解除の意思が合致していることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照) |
ⅲ 実習実施者が重大悪質な法令違反行為を行ったと認められる場合 |
実習実施者は技能実習生を受け入れる上で各種の労働関係法令、出入国関係法令等を遵守していただく必要があることは言うまでもありませんが、重大悪質な法令違反行為があった場合、実習認定が取り消される(第4章第8節参照)前であっても、やむを得ない事情に該当します。 典型的には、実習実施者が下記のアないしキの行為を行い、その態様が重大悪質な場合が当たりますが、これらに限られるものではなく、違反の重大悪質性、特に技能実習生にとっての不利益の程度に鑑みて、やむを得ない事情か否かが判断されます。例えば、単独では重大悪質とは認められない法令違反行為であっても、法令違反行為を繰り返す場合には、やむを得ない事情に該当すると認められる可能性があります。 また、転籍を申し出た技能実習生本人に対する行為ではなく、同僚に対する行為である場合でも、やむを得ない事情に該当すると認められる場合があります。 |
【iiiの詳細】 ア 実習認定を受けた技能実習計画と実習に齟齬がある場合 イ 技能実習生に対する賃金不払いが生じた場合 エ 欠格事由(技能実習法第 10 条)に該当する場合 オ 技能実習法令違反を犯した場合 カ 出入国関係法令違反を犯した場合 |
技能実習生に認定計画で定められた職種・作業と異なる作業に従事させていた場合や、他者で実習を行わせた場合、実習時間数が認定計画と異なる場合等が該当します。 技能実習生に対する賃金不払い(※)の態様が重大悪質な場合には、ⅴの是正申入れを待たずして、転籍が認められます。 ※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。 技能実習計画と反する内容の取決めとして、一定の時間外労働時間数を超過した場合に最低賃金未満の賃金額で支払うとす取決めや時間外労働に対して出来高払制で賃金を支払うとする取決め等を結んだ場合が該当します。 例えば、実習実施者に対し、労働安全衛生法の違反で罰金が確定し、欠格事由に該当することとなった場合には、計画認定が取り消される前であっても、転籍が認められます。 例えば ・ 技能実習法第9条第9号(規則第 14条第3号)に対する違反技能実習生に監理費を負担させた場合が該当します。 ・ 技能実習法第 46 条ないし第 48 条等 に対する違反 在留カードや旅券等の保管、外出の不当な制限や恋愛及び妊娠の禁止、技能実習生等との違約金の定めや損害賠償額の予定(例えば、技能実習を途中で止めた場合に違約金を支払う契約の締結)、貯蓄の強制、私物(スマートフォンや通帳等)の不当な管理等が該当します。 例えば、実習実施者が不法就労助長行為に及んだ場合等が該当します。 例えば、実習実施者が違法な時間外労働等を行わせた場合、妊産婦に危険有害業務を行わせた場合、高所での作業において墜落による危険を防止するための労働安全衛生法上必要な措置が講じられていない場合等が該当します。 |
ⅳ 実習実施者が暴行、暴言、各種ハラスメント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合 |
例えば、以下の行為が該当します。 ・胸ぐらを掴む、ヘルメットの上から手や工具で叩く、工具を投げつける、火傷をさせる等の暴行 ・「国に帰れ」や「もう国に帰ってよい」と帰国を迫る、「バカ」、「使えない」、「死ね」などと名誉を毀損・侮辱する、「○○人は出来が悪い」等、民族や国籍を理由に差別的な言動をする、母国語を話したら罰金を取ると注意する、土下座や丸刈りを強要する、根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント ・技能実習生に抱きつく、無理矢理キスを迫る、必要なく身体に触る、しつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント ・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント |
ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合 |
具体的には、雇用契約等の条件又は待遇と実態に、社会通念上、技能実習を継続し難いと認められる相違があり、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合をいいます。 雇用契約の条件又は待遇と実態の相違は、典型的には、(ⅲとも一部重複しますが)雇用条件書や重要事項説明書に記載された雇用条件に反して、賃金(※)の不払いや正当な理由なく年次有給休暇を取得させない行為、食費等の過剰徴収を行うこと等が該当します。 「雇用契約等」には、雇用契約と密接に関連する契約も含まれます。例えば、技能実習生は通常実習実施者や監理団体が用意した宿泊施設に居住しているところ、この宿泊施設の賃貸借契約は、雇用契約と密接に関連しており、また、宿泊施設の条件は、技能実習生の待遇の一部を構成していると言えます。 そのため、実際に居住することとなった宿泊施設が実習実施者や監理団体が技能実習生に説明した宿泊施設の条件に反している場合には「雇用契約の条件又は待遇と実態の相違」があると言えます。 さらに、技能実習生本人の予期せぬ形で、勤務地や宿泊施設の変更等により、本人負担額が増加したり、生活環境の変化が生じたりした場合にも、「雇用契約等の条件又は待遇と実態」に相違があると認められる場合があります。 |
ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない、又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合 |
実習実施者は労働基準法上、雇用契約締結の際に技能実習生に対して労働条件を明示する義務があり、技能実習法上も、実習実施者、監理団体等は技能実習生に対して雇用条件書等を提示した上で、技能実習生の母国語で雇用条件を説明することが必要です(第4章第2節第 10 参照)。 この点は技能実習計画認定申請時に確認することとしていますが、万一、これらの義務に違反していたことが事後的に発覚した場合には、やむを得ない事情があると認められます。 |
ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合 |
例えば、実習開始後に、実習実施場所で取り扱う食品等に対するアレルギーや疾病を発症し、実習継続が困難になった場合や日常生活に支障をきたすようになった場合等が該当します。 |
<参考資料:「技能実習制度運用要領」の一部改正について> p.2~7(外国人技能実習機構HPより)
●「やむを得ない事情」がある場合の救済措置(資格外活動許可が認められる場合)
上記やむを得ない事情により、就労が継続できなくなった場合、
「技能実習」を継続するか、「特定技能1号」へ変更を希望するかの2パターンで特例措置が設けられています。
・特定活動が付与される場合
・資格外活動許可が与えられる場合(本記事のQ部分)
があります。
カテゴリ | 対象者 | 在留資格 | 必要書類 |
「技能実習」を希望する場合 |
自己の責めに帰すべき事由なく在留期間の満了日までに外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けることができない技能実習生であって、技能実習を行う実習実施者が決まっている場合 |
「特定活動(就労可・4月)」 |
・在留資格変更許可申請書 ・説明書 ・誓約書 ・実習実施者との雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書の写し等) |
自己の責めに帰すべき事由なく在留期間の満了日までに外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けることができない技能実習生であって、技能実習を行う実習実施者が決まっていない場合 |
「特定活動(週28時間以内の就労可・4月)」 |
・在留資格変更許可申請書 ・説明書 ・誓約書 ・新たな実習実施者の確保に努めていることを証する資料 ・滞在費支弁方法を説明した資料等 |
|
自己の責めに帰すべき事由なく転籍の手続を行っている技能実習生であって、技能実習の在留期間が残っている場合 |
資格外活動許可(週28時間以内の就労可) ※最大4ヶ月 |
・資格外活動許可申請書 ・説明書 ・誓約書 ・新たな実習実施者の確保に努めていることを証する資料 ・滞在費支弁方法を説明した資料等 |
|
「特定技能1号」へ移行する場合 | 「技能実習」の在留資格をもって在留する方で、やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となり、かつ、右の(1)又は(2)のいずれかに当てはまる方 | 「特定活動(就労可・1年)」 |
1.在留資格変更許可申請書 2.写真 3.パスポート及び在留カード 提示 4.受入れ機関が作成した説明書 5.雇用契約書及び雇用条件書等の写し 6.賃金の支払に関する書面 【場合により必要】 ※(1)監理団体が実習先変更にかかる必要な措置を講じたにもかかわらず、技能実習の継続が困難となってから3か月を経過してもなお新たな実習先が確保されていない場合 7.実習先変更に係る必要な措置の実施状況に関する説明書 ※(2)上記(1)の措置を受けることができなかったことについて特段の事情があり、外国人技能実習機構が実習先変更支援を実施したにもかかわらず、3か月を経過してもなお新たな実習先が確保されていない場合 8.監理団体による転籍の支援を受けることができなかったことに係る説明書 |
<参考資料:やむを得ない事情により活動継続が困難な場合の特例措置について> 入管庁HPより
<参考資料:転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について> 入管庁HPより
労働組合法上、不当労働行為自体に対する罰則はありません。
もっとも、不当労働行為に対して救済命令がなされた場合、救済命令に違反すると罰則の対象となります。
また、不当労働行為自体は、民法上の不法行為(第709条)に該当するため、民事上損害賠償責任を負う可能性があります。
以下に、
①不当労働行為の類型
②労働組合法上の罰則
をまとめておりますので、ご参照ください。
労働組合法第7条各号に、不当労働行為の類型が列挙されています。
滋賀県庁のサイトに不当労働行為の類型・具体例について分かりやすく記載されていたため、下記の表に抜粋・まとめております。
【不当労働行為】
2号 ・団交拒否
2号 ・不誠実団交
3号 ・支配介入
3号 ・組合間差別
3号 ・経費援助
4号 ・報復的不利益取扱い
類型 | 内容 | 具体例 |
不利益取扱い (同条第1号) |
労働組合に関わったことを理由として労働者を解雇したり、人事評価を下げたりなど、労働者にとって不利益な取扱いを行うこと |
・労働組合に加入しているからという理由で、昇給が行われなかった。 ・組合に加入したことを理由として、降格処分を行った。
・ストライキに参加したことを理由に、組合員を解雇した。
|
黄犬契約 (同条第1号) |
労働組合に加入しないことや、労働組合から脱退することを採用時に約束させること | ・入社時に、組合に加入しないという内容の誓約書を書かせた。 ・入社希望者が合同労働組合に加入していることを嫌って、面接時に脱退を要求した。
|
団交拒否 (同条第2号) |
労働組合が申し入れた団体交渉を、正当な理由がないのに拒否すること | ・組合の上部団体の役員が団体交渉に参加しようとしていることを理由に、団体交渉を拒否した。 ・組合に対し、要求事項について文書での説明が行われない限り団体交渉に応じないと主張した。
・交渉事項について、裁判で係争中であることを理由に団交を拒否した。
|
不誠実団交 (同条第2号) |
団体交渉には応じるものの、権限のない者しか出席しない、十分な説明もなく要求を拒否するだけ、などの不誠実な交渉態度をとること | ・組合要求について「解決済みである」との態度に終始し、具体的な理由や根拠を一切説明しなかった。 ・賃上げを議題とする団交に対し、賃金の決定権を持たない専務しか出席しなかった。
・多忙を理由に、団体交渉の開催日を引き延ばし続けた。
|
支配介入 (同条第3号) |
労働組合の結成や運営を妨害したり、口出しをしたりなどの干渉を行い、労働組合の自主性を損なわせようとすること | ・組合がストライキを決行すれば組合員を処分することを匂わせる文書を掲示した。 ・営業所の副所長が組合員に対し、労働組合から脱退すれば昇格させてやると持ち掛けた。
・無回答の場合は処分対象になると明記して、全社員に組合活動への参加について記名式アンケートを行った。
|
組合間差別 (同条第3号) |
複数の労働組合がある場合に、特定の組合だけ優遇したり、逆に不利に扱ったりすること |
・従来の組合には組合事務所を貸与しているのに、新たに結成された組合には貸与をしなかった。 ・会社に協力的な第二組合の結成を支援し、新入社員に対して第一組合に加入しないよう制約させた。
|
経費援助 (同条第3号) |
労働組合の自主性を損なわせる目的で、組合やその組合員に金品を提供したり、必要以上の設備を与えたりなど、経理上の援助を行うこと |
・出産祝や住居新築祝として組合役員に多額の金銭を提供することで、組合が上部団体に加入することを阻止しようとした。 ・組合の役員に対し、役員になる前の平均賃金と現在の賃金との差額を、手当として毎月支給した。
・業務委託料という名目で、別組合に対し毎月金銭を支給した。
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報復的不利益取扱い (同条第4号) |
不当労働行為の救済申立てを行ったり、労働委員会での不当労働行為審査や争議調整の場で発言したり、証拠の提示を行ったりしたことを理由に、不利益な取扱いをすること | ・組合が救済申立てを行ったことに対し、組合役員が横領をしたとして、確たる証拠や十分な調査もないまま懲戒解雇した。 ・不当労働行為事件の審査において、会社側の証人として出廷した従業員は、出廷時間を有給休暇として取り扱う一方、組合側の証人は無給とした。
・組合が救済申立てを行ったことに対し、組合を一方的に非難する見解文を社内に長期間掲示し、申立ての取下げを強要した。
・労働争議のあっせんを申請した従業員を非難し、申請を取り下げるよう圧力をかけた。
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<引用元:不当労働行為の具体例> 滋賀県庁HPより
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また、上記のように、労働組合からの脱退を約束させるなどの黄犬契約は不当労働行為に該当しますが、
不当労働行為それ自体(第7条)に対して、労働組合法上は罰則は規定されていません。
ただし、不当労働行為に対して救済命令の申立てがなされ、その命令に違反した場合は、罰則の対象となります(下記の赤字部分をご参照ください。)
【罰則】
・28条 救済命令違反(行政訴訟後、確定判決があった場合)
・28条の2 偽証 <証人>(審問時)
・29条 守秘義務違反
・30条 帳簿書類不提出、検査拒否・妨害・忌避(検査時)
・31条 両罰規定(30条違反)
・32条 救済命令違反
・32条の2 出頭・陳述拒否、物件提出拒否、宣誓拒否(審問時)
・32条の3 偽証 <当事者>(審問時)
・32条の4 審問妨害(審問時)
・33条 清算人の不正行為
第五章 罰則
第二十八条 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十八条の二 第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
第二十九条 第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十条 第二十二条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
第三十二条 使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。
第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者
二 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第二号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者
三 正当な理由がないのに、第二十七条の八(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して宣誓をしない者
第三十二条の三 第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。
第三十二条の四 第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。
第三十三条 法人である労働組合の清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一 第十三条の五に規定する登記を怠つたとき。
二 第十三条の七第一項又は第十三条の九第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
三 第十三条の九第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四 官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
2 前項の規定は、法人である労働組合の代表者が第十一条第二項の規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。
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