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欠格事由には該当しません。ネット乞食は軽犯罪法違反になり得ますが、軽犯罪法では「拘留又は科料」の刑しか規定されておらず、「禁錮又は罰金」の刑に当たらないため、技能実習法の欠格事由に該当しないことになります。ただし、詐欺罪などで禁錮以上の刑に処せられた場合には、欠格事由に該当しますので、お気を付けください。
根拠法令:軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 ~ 二十一 略
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
●こじき:
不特定の他人の同情に訴えて、自分や扶養する家族の生活のため、無償またはほとんど無償に近い対価を提供して、必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるもの
例:
「生活に困っています。皆さんからの投げ銭をお待ちしております。」などの言葉を使いながらネット配信をする行為
—————
根拠法令:技能実習法
(許可の欠格事由)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。
一 第十条第二号、第四号又は第十三号に該当する者
二 ~ 四 略
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に該当する者
ロ 第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
ハ 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
六 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
↓
(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 ~ 十三 略
—————
このように、ネット乞食として軽犯罪法違反に該当したとしても、
拘留又は科料に該当するのみで、禁錮又は罰金に該当せず、技能実習法第26条の欠格事由に該当しないことになります。
とはいえ、「監理事業を適正に遂行することができる能力を有すること」(技能実習法第25条第1項第8号)などは許可基準として定められており、
許可基準に影響する可能性がありますので、ネット乞食はしないようにいたしましょう。
ちなみに、懲役や罰金、禁錮などの刑の重さについては、刑法に下記のように定められています。
●死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料
身体拘束のある拘留よりも、罰金の方が重たいとされているのが意外な点です。
—————
根拠法令:刑法
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
男女雇用機会均等法に抵触する恐れがあり、以下に参考文献を記載しますので、専門家での最終判断をお願いいたします。
根拠法令:男女雇用機会均等法
(性別以外の事由を要件とする措置)
第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
根拠法令:男女雇用機会均等法 施行規則
(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
第二条 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
労災が発生したからと言ってただちに受入れが不可になる訳ではありません。技能実習計画の欠格事由に該当し、計画認定が取り消された場合には受入れが出来なくなります。ただし、欠格事由に応じて、一定の期間経過後は再度受入れが可能になります。
もちろん労災は労災隠しにならないように、行政に届出をしてください。
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↓
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、(略)の規定に違反した者
二 第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
三 第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
四 第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
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休業4日以上の場合 | 休業4日未満の場合 |
労働災害が発生したら、遅滞なく労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。 | 期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告しなければなりません。 1~3月分 4月末日までに報告 4~6月分 7月末日までに報告 7~9月分 10月末日までに報告 10~12月分 1月末日までに報告 |
➁労災保険の請求手続き
参考資料:請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~
➂実施困難時届出の提出
参考資料:技能実習実施困難時の届出
扶養控除の対象となるか否かは、ご家族(扶養親族)の方の年齢等によります。
令和5年1月までは、扶養親族が「16歳以上」の方であれば扶養控除の対象となっていましたが、令和5年1月より、16歳以上であっても「30歳以上70歳未満」の方の場合には、
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
② 障害者
③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
のいずれかでなければ、扶養控除の対象となる親族に該当しないこととなりました。
国外居住親族(非居住者かつ親族)について、扶養控除等 ※
※⑧障害者偶者控除
⑫配偶者控除
⑬配偶者特別控除
⑭扶養控除
の適用を受ける場合には、「親族関係書類」「送金関係書類」が必要でしたが、
制度が変わったことにより、⑭扶養控除については「留学ビザ等書類」や「38 万円送金書類」の提出又は提示も必要とされました。
対象となる国外居住親族(扶養親族)の範囲については、国税庁のQA資料(ページ最下部リンクより)に分かりやすくまとまっておりますので、
P4の図をご参照ください。
●【所得税法上の控除一覧】
根拠法令:所得税法第72条~84条
「親族関係書類」「送金関係書類」が必要 ※の控除 | 一定の場合に「留学ビザ等書類」「38 万円送金書類」が必要 ※扶養控除のみ |
①雑損控除 ②医療費控除 ③社会保険料控除 ④小規模企業共済等掛金控除 ⑤生命保険料控除 ⑥地震保険料控除 ⑦寄附金控除 ⑧障害者控除 ※ ⑨寡婦控除 ⑩ひとり親控除 ⑪勤労学生控除 ⑫配偶者控除 ※ ⑬配偶者特別控除 ※ ⑭扶養控除 ※ ⑮基礎控除 | ①雑損控除 ②医療費控除 ③社会保険料控除 ④小規模企業共済等掛金控除 ⑤生命保険料控除 ⑥地震保険料控除 ⑦寄附金控除 ⑧障害者控除 ⑨寡婦控除 ⑩ひとり親控除 ⑪勤労学生控除 ⑫配偶者控除 ⑬配偶者特別控除 ⑭扶養控除 ※ ⑮基礎控除 |
●【各種書類のまとめ】
種類 | 定義 | 具体例 |
親族関係書類 | 次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族 であることを証するもの(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。) ① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅 券(パスポート)の写し ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び 住所又は居所の記載があるものに限ります。) ※Q8より |
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類: ・戸籍謄本その他これに類する書類 ・出生証明書 ・婚姻証明書 ※Q25より |
送金関係書類 | 次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は 教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの (その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。 ① 金融機関(注)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 ② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等して その国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、 又は受領することとなることを明らかにする書類 (注) 金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。 ※Q9より |
※左記の定義を満たしている限りにおいて、「送金関係書類」に該当します ・外国送金依頼書の控え ・利用明細書(インターネットによる送金も含む) ・通帳の写し(インターネットによる送金も含む) ・クレジットカードの利用明細書 ×共同名義口座 → 誰に支払ったか不明確なため ×複数年度にまたがる送金関係書類 → その年において支払ったことが必要であるため ※Q35~40より |
留学ビザ等書類 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係 る次の①又は②の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)① 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し ② 外国における在留カードに相当する書類の写し ※Q10より |
|
38 万円送金書類 | 「送金関係書類」のうち、居住者から国外居住親族である各人へ のその年における支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類 ※Q11より |
出典元資料:令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
Q8~
原本が必要か写しで良いか、や複数の書類の提出が必要かどうか、などの詳細についても、QA資料にまとまっておりますので
ご確認くださいませ。
施設の種類や業務内容によります。
【施設】
「特定技能1号」の介護分野で就業が認められているものが下記になります。
児童福祉法で定められている施設が全て対象となる訳ではありません。
認められているもの | 認められていない(と思われる)もの |
肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの) 児童発達支援 放課後等デイサービス 障害児入所施設 児童発達支援センター 保育所等訪問支援 |
助産施設 乳児院 母子生活支援施設 幼保連携型認定こども園 児童厚生施設 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設 児童家庭支援センター |
参考資料:技能実習「介護」における固有要件について 9p
【業務内容】
介護の業務内容は厚生労働省によって定められていますが、
「介護」以外の在留資格(「特定技能」「技能実習」「EPA候補生」)では訪問系のサービスは対象外とされていますので、注意が必要です。
自宅or施設 | サービスの種類 |
自宅で生活しながら利用できるサービス | 居宅介護支援 訪問介護(ホームヘルプ) 訪問入浴 訪問看護 訪問リハビリ 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 通所介護(デイサービス) 通所リハビリ 地域密着型通所介護 療養通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 |
施設に入居して受けるサービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設(老健) 介護療養型医療施設 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) 介護医療院 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
参考資料:公表されている介護サービスについて
【その他】
その他、特定技能としての一般的要件(事業所の基準、雇用契約の基準)や、介護分野での特有要件(事業所の職員数の基準など)を満たしていることが必要です。
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