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①技能実習2号移行対象職種の場合は、原則認められません。一度帰国して認定証明書交付申請を受けるか、技能実習を2号まで修了することが必要です。
②技能実習2号移行対象職種でない場合は、認められます。
具体的な変更可能性(※)については、事前に管轄の入管へご確認されることをお勧めいたします。
※もちろん、特定技能評価試験と日本語能力試験に合格していることが必要です。
雇用保険に加入しているかと思いますので、「失業給付(基本手当)」が受けられないか確認いたしましょう。
また、雇用保険の受給資格が無い場合には、「求職者支援制度」を活用して生活費や職業訓練を受けることが可能です。
・失業給付に関して:雇用保険手続きのご案内
・求職者支援制度に関して:求職者支援制度のご案内
それでもダメな場合は、生活保護の制度があります。
「生活保護」制度(自治体への確認が必要)と、「生活困窮者自立支援制度」があります。
生活保護制度については、2014年に最高裁判所が「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」と、事実上の保護の対象にとどまるとの判断を示しているため、生活保護対象になるかどうかは、管轄の自治体にお問い合わせするのが宜しいかと存じます。
下記に、各生活保護制度の支援内容等を記載いたしますので、ご覧下さい。
生活保護には下記の8種類があります。
<根拠法令:生活保護法> 第11条
<引用:生活保護制度> 厚生労働省HPより
令和6年5月時点では、生活扶助と住宅扶助が大部分を占めています。
<参考資料:「令和6年度被保護者調査」に基づき表作成> e-Statより
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生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者自立支援法に基づき定められた制度で、
生活困窮者の自立(日常生活自立、社会生活自立、経済的自立)の促進を図ることを目的に定められました。
・自立相談支援事業
・住宅確保給付金
は必須の事業・給付となっています。
その他の事業等は自治体が任意で行うものとされており、各自治体で取り組みに違いがあります。
<参考資料:生活困窮者自立支援制度について> 困窮者支援情報共有サイトより
<引用元:自立相談支援事業の手引き> 10~11p
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生活保護制度と、生活困窮者自立支援制度は似た制度ですが、生活保護は「現に保護を必要とする状態にある者」が対象である一方、生活困窮者は「最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」が対象である点で微妙に異なります。
<出典元:生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携のあり方について> p7 厚労省資料
・社内検定認定制度 や
・各種技能競技大会
(技能五輪全国大会、技能五輪国際大会、技能グランプリ、若年者ものづくり競技大会)
があります。
●職業能力開発の体系
技能検定や、社内検定認定制度、技能五輪全国大会などの制度は、職業能力開発の一環として行われるものです。
職業能力開発には、
・職業能力の開発向上に関するもの
・職業能力の評価・技能振興に関するもの
・国際協力に関するもの
があり、
・職業能力の評価・技能振興に関するもの として、
技能検定や社内検定認定制度、各種技能競技大会が定められています。
体系の全体については下記資料をご参照ください。
<参考資料:職業能力開発> 1p
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社内検定認定制度とは、個々の企業や団体が、そこで働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度(社内検定)のうち、一定の基準を満たしており、技能振興上奨励すべきであると認めたものを厚生労働大臣が認定する制度です。
社内検定は、「技能検定を補完するもの」であって、技能検定と競合する検定は認定を受けることができません。
また、他の国家検定・国家試験と競合する他、それらの実施に支障を生じさせるもの、他の法律の規制対象となる業種・職種に関する検定も認定対象にはなりません。
<引用元:社内検定認定制度 4 社内検定認定制度 Q&A Q-3>
株式会社デンソーや、トヨタ自動車株式会社、セキスイハウス協力会など、45事業主等114職種の認定社内検定があります。(令和6年7月22日時点)
<参考資料:認定社内検定一覧> (厚生労働省HPより)
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技能振興を図るものとして、技能グランプリ、技能五輪国際大会、技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会などの各種技能競技大会があります。
内容は下記の通りで、難易度の高い順に掲載いたします。
種類 | 内容 |
技能グランプリ | 優れた技能を有する1級技能士などが年齢に制限なく参加し、文字通り熟練技能を競う全国規模の技能競技大会。1981年度から実施しており、2002年度の第22回大会から隔年で開催されています。 |
技能五輪国際大会 |
青年技能者(原則22歳以下)による国際的な技能競技大会。日本は1962年の第11回大会から参加しています。国際大会は2年に1回開催され、日本代表選手の選考は、大会前年の技能五輪全国大会で行われます。 |
技能五輪全国大会 |
青年技能者(原則23歳以下)の技能レベル日本一を競う技能競技大会。1963年から毎年開催されています。金属系、電子技術系、機械系、情報通信系、建設・建築系、サービス・ファッション系など、約40もの幅広い職種について1,000人を越える選手が参加し、競技が行われます。大会は青年技能者の努力目標となるだけでなく、広く一般国民に技能に身近に触れる機会を提供し、技能の重要性や必要性をアピールする役割も担っています。 |
若年者ものづくり競技大会 |
職業能力開発施設や工業高等学校等で技能を習得中の若年者(原則20 歳以下)を対象とした技能競技大会。技能五輪全国大会とは異なり、出場職種で就業経験のある者は出場できません。若年者のものづくり技能に対する意識を高め、若年者を一人前の技能労働者に育成していくためには、技能習得の目標を付与するとともに、技能を競う場が必要であるとの問題意識から、2005年から開催されています。
|
また、各種技能競技大会の実施職種を下記に記載いたします。
実施職種 | |||
01.染色補正 | 02.婦人服製作 | 03.紳士服製作 | 04.和裁 |
05.寝具 | 06.石工 | 07.建築大工 | 08.かわらぶき |
09.畳製作 | 10.建築配管 | 11.プラスチック系床仕上げ | 12.カーペット系床仕上げ |
13.壁装 | 14.旋盤 | 15.フライス盤 | 16.機械組立て |
17.家具 | 18.建具 | 19.ガラス施工 | 20.貴金属装身具 |
21.印章木口彫刻 | 22.表具 | 23.園芸装飾 | 24.ペイント仕上げ広告美術 |
25.粘着シート仕上げ広告美術 | 26.日本料理 | 27.フラワー装飾 | 28.レストランサービス |
29.タイル張り | 30.造園 |
<参考資料:技能グランプリ 競技課題等> (中央職業能力開発協会HPより)
2023年9月の実施職種はこちら
<参考資料:リヨン大会実施予定職種> (中央職業能力開発協会HPより)
実施職種 | |||
01.機械組立て | 02.プラスチック金型 | 03.精密機器組立て | 04.メカトロニクス |
05.機械製図 | 06.旋盤 | 07.フライス盤 | 08.構造物鉄工 |
09.電気溶接 | 10.試作モデル製作 | 11.タイル張り | 12.自動車板金 |
13.曲げ板金 | 14.配管 | 15.電子機器組立て | 16.電工 |
17.工場電気設備 | 19.左官 | 20.家具 | 21.建具 |
22.建築大工 | 23.貴金属装身具 | 24.フラワー装飾 | 25.美容 |
26.理容 | 27.洋裁 | 28.洋菓子製造 | 29.自動車工 |
30.西洋料理 | 31.造園 | 32.和裁 | 33.日本料理 |
34.レストランサービス | 35.車体塗装 | 36.冷凍空調技術 | 37.ITネットワークシステム管理 |
38.情報ネットワーク施工 | 39.ウェブデザイン | 40.とび | 41.時計修理 |
42.移動式ロボット |
<参考資料:技能五輪全国大会 課題一覧> (中央職業能力開発協会HPより)
実施職種 | |||
01.メカトロニクス | 02.機械製図(CAD) | 03.旋盤 | 04.フライス盤 |
05.電子回路組立て | 06.電気工事 | 07.木材加工 | 08.建築大工 |
09.自動車整備 | 10.ITネットワークシステム管理 | 11.ウェブデザイン | 12.業務用ITソフトウェア・ソリューションズ |
13.グラフィックデザイン | 14.ロボットソフト組込み | 15.造園 |
<参考資料:若年者ものづくり競技大会 競技課題等> (中央職業能力開発協会HPより)
適用があります。
フリーランスとして働く外国人の在留資格としては、
・身分系在留資格:「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
・就労系在留資格:「技術・人文知識・国際業務」等
が想定されます。
「書面等による取引条件の提示」や「報酬支払期日の設定・支払い」などが義務付けられます。
事業者によって、義務内容が変わります。
詳細は下記資料をご参照下さい。
なお、技能実習や特定技能では副業は認められませんのでご注意ください。
法律全文:
<参考資料:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律> 厚労省HPより
概要:
<参考資料:フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!> 経産省資料
詳細資料:
<参考資料:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料> 経産省資料
はい、必須です。ただし、外部システムである必要はなく、自社で構築したシステムでも差し支えございません。
追加要件は下記の通りです。
➀ 国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること
➁ 勤怠管理を電子化していること
➂ パートナーシップ構築宣言の実施
④ 特定技能外国人の給与を月給制とすること
<参考資料:繊維業の上乗せ4要件について> 経産省資料 p13
➁勤怠管理の電子化につき、他の人が勝手に勤怠情報を改変できないような機能があること等、個別の要件リストは経産省のHPに公開予定とのことです。※1
④月給制については、完全月給制(月給―月給)が求められており、「月給―日給(月給から欠勤分を控除)」や「日給―月給(出勤分だけ月給として加算)は認められない」(※2)、とのことです。
※1、2 2024年9月4日経済産業省セミナー より
<参考資料:繊維業における特定技能制度の活用に向けた説明会> 経産省HP
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