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    キャムテックGMSができること

    • 滞りがちな外国人採用事務作業、
      さまざまなお困りごとに対応
    • 受入準備や日本語教育など、
      雇用に必要なサポート
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    CLOUD SERVICE
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FOUR OUR SERVICE GMSの4つのサービス 外国人材活用にきめ細かなサポートを提供し、
日本での就業をより安心に。
GMSは「TECH」「JOB」「LIFE」「LEGAL」の4つのサービスを軸に、
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外国人材の活用はすべてキャムテックGMSにお任せください!

ABOUT CAMTECH GMS
外国人を採用中、
これから検討中の
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CASE STUDY サービス活用事例

  • L社

    入帰国対応などの突発的業務や生活面全般の
    フォローなど工数を必要とする業務が多く隅々までケアが行き届かない状態でした。

    解決した
    方法を見る

    L社 ×
    生活支援サービス[フルパッケージ]で解決
    生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]
    休日、深夜などの緊急対応も含め生活面のサポートが充実したことにより、外国人出向者のエンゲージメントが向上しました。
    外国人従業員が日本で生活するに当たり発生する様々な困りごとについて、就業時間外のサポートが困難な状態でした。
    私生活の不便が仕事にも影響する可能性もあり、早急に対応策を検討する必要がありました。ライフサポートを導入し、細かなケアを頂くことができたことにより、就業リスクの低減に繋がっただけでなく、外国人出向者のエンゲージメントの向上にも寄与したと感じています。
    会社名
    株式会社LIXIL様
    業種
    住宅設備建材メーカー
    地域
    愛知県
    在留資格
    企業内転勤
    人数
    20名
    生活支援サービスを詳しく見る
  • N社

    業務時間外の対応がネック。自社従業員を
    ライフサポート要員とした場合、時間外勤務となり
    実習生と合わせ二重の管理が必要となっている。

    解決した
    方法を見る

    L社 ×
    生活支援サービス[フルパッケージ]で解決
    生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]
    技能実習生1期生よりお世話に。 実習生導入時の生活拠点の調査から手伝ってもらいつまずくことなく実習生を受け入れができた。
    通常業務では管理し切れないことも、 業務時間外に対応いただけることが非常にメリット。導入初期、日本の生活知識の無い実習生に生活支援導入がなかったら、外国人技能実習生の採用は無かった。
    ベトナム人の対応に対しては生活支援にベトナム人が対応していただけることで、生活ルール等の翻訳や、役所等からの書類作成にも対応いただき非常に助かっています。
    会社名
    日本トレクス株式会社様
    業種
    輸送用機械器具メーカー
    地域
    愛知県
    在留資格
    技能実習生
    人数
    26名
    生活支援サービスを詳しく見る
  • X社

    初めての外国人技能実習生受入れのため、
    安全・労務管理や監査対応ノウハウが乏しい。
    社内管理部署のマンパワーも限られていた。

    解決した
    方法を見る

    X社 ×
    生活支援サービス[フルパッケージ]で解決
    生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]
    キャムテックの常駐社員による素早い対応サポートで、社内関係者とともに実習生が実習に集中できる環境づくりに寄与している。
    会社で守ってもらいたいルール、特に安全・勤務ルールについては通訳サポートにより正確迅速に伝えることができた。監査対応や書類管理もサポートにより遵法管理が可能。他、急な日常生活面での困りごと対応など広く対応し、不安や心配は解消された。既に雇用中の外国人従業員と関係性もそのあり方について議論が深り、社内D&I推進への関心も強まったと感じている。
    会社名
    物流会社様
    業種
    物流
    地域
    茨城県
    在留資格
    技能実習
    人数
    5名
    生活支援サービスを詳しく見る

Q&A よくあるご質問や
問題事例

  • Q 技能実習生に玉掛け技能講習を受けていただきたいのですが、玉掛け作業をするためには講習のほか、免許は必要ですか?

    A

    免許は不要ですが、技能講習(制限荷重が1t未満の場合は特別教育)の修了が義務となっております。
     

    労働安全衛生法では、
    一定の危険・有害な業務については、労働者に対して特別教育を行うこと
    特に危険・有害な業務については、免許技能講習など必要な資格を有する者以外の就業禁止
     

    を規定しています。
     

    以下に、特別教育・技能講習・免許が必要な業務の一覧をまとめていますので、
    ご確認ください。
    (厚生労働省の資料より、抜粋・加工しています)
     

    正確なデータはこちらの資料をご参照ください。
    <参考資料:どういう場合に資格者の配置や教育などが必要ですか? 「就業制限と特別教育」欄>





    目次のサンプル



     

    ●特別教育が必要な業務
     

    カテゴリ

    作業主任者及び作業者

    規則条文

    クレーン等

    建設用リフト運転者

    安衛則36(18)クレーン則183

    ゴンドラ

    ゴンドラ操作者

    安衛則36(20)ゴンドラ則12

    建設機械等

    基礎工事用建設機械運転者

    安衛則36(9-2)

    建設機械等

    車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者

    安衛則36(9-3)

    建設機械等

    車両系建設機械(締固め用)運転者

    安衛則36(10)

    建設機械等

    車両系建設機械(コンクリート
     打設用)の作業装置の操作を行う者

    安衛則36(10-2)

    建設機械等

    ボーリングマシシ運転者

    安衛則36(10-3)

    建設機械等

    軌道動力車運転者

    安衝則36(13)

    建設機械等

    ジャッキ式つり上げ機械

    安衛則36(10-4)

    巻き上げ機

    巻上げ機運転者

    安衛則36(11)

    砥石

    研削砥石取替試運転作業者

    安衛則36(1)

    溶接

    アーク溶接作業者

    安衛則36(3)

    電気

    電気取扱者(高圧又は低圧)

    安衛則36(4)

    電気

    電気取扱者(電気自動車)

    安衛則36(4-2)

    酸欠作業

    酸素欠乏危険作業者

    安衛則36(26)酸欠則12

    粉じん

    特定粉じん作業者

    安衛則36(29)粉じん則22

    プレス作業

    プレス金型取替作業者

    安衛則36(2)

    林業

    伐木等機械の運転の業務

    安衛則36(6の2)

    林業

    走行集材機械の運転の業務

    安衛則36(6の3)

    林業

    機械集材装置の運転の業務

    安衛則36(7)

    林業

    簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務

    安衛則36(7の2)

    林業

    チェーンソ一作業者

    安衛則36(8)

    ボイラー・圧力容器等

    特殊化学設備作業者

    安衛則36(27)

    高気圧作業

    圧縮機操作係員

    安衛則36(20の2)高圧則11

    高気圧作業

    送気調節係員

    安衛則36(21・23)高圧則11

    高気圧作業

    加減圧係員

    安衛則36(22)高圧則11

    高気圧作業

    再圧室操作係員

    安衛則36(24)高圧則11

    高気圧作業

    高圧室内作業者

    安衛則36(24)の2高圧則11

    ロボット

    ロボットヘの教示等作業者

    安衛則36(31)

    ロボット

    ロボットの検査等の作業者

    安衛則36(32)

    空気充填

    タイヤの空気充填作業者

    安衛則36(33)

    放射線等

    エックス線等透過写真撮影者

    安衛則36(28)

    放射線等

    核燃料物質等取扱業務従事者

    安衛令36(28-2)

    建設工事

    ずい道内作業者

    安衛則36(30)

    建設工事

    足場の組立て作業等作業

    安衛則36(39)

    建設工事

    ロープ高所作業

    安衛則36(40)

    建設工事

    墜落制止用器具

    安衛則36(41)

    有害物質

    石綿取り扱い作業者

    石綿則27

    有害物質

    四アルキル鉛作業者

    安衛則36(25) 四アルキル則21

    有害物質

    廃棄物処理施設作業従事者

    安衛則36(34)

     
     

     

    ●技能講習が必要な業務
     

    カテゴリ

    作業主任者及び作業者

    規則条文

    建設機械等

    車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者

    安衛令20(12)

    建設機械等

    車両系建設機械(基礎工事用)運転者

    安衛令20(12)

    建設機械等

    車両系建設機械(解体用)運転者(ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)

    安衛令20(12)

    建設機械等

    高所作業車運転者

    安衛令20(15)

    建設機械等

    不整地運搬車運転者

    安衛令20(14)

    建設機械等

    フォークリフト運転者

    安衛令20(11)

    建設機械等

    ショベルローダー等運転者

    安衛令20(13)

    溶接

    ガス溶接作業者

    安衛令20(10)

    酸欠作業

    酸素欠乏危険作業主任者

    酸欠則11

    貨物取扱・荷役作業

    はい作業主任者

    安衛則428、429

    貨物取扱・荷役作業

    船内荷役作業主任者

    安衛則450、451

    プレス作業

    プレス機械作業主任者

    安衛則133、134

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー取扱作業主任者

    ボイラー則24、25

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー取扱者

    安衛令20(3)

    ボイラー・圧力容器等

    第一種圧力容器取扱作業主任者

    ボイラー則62-1、63

    製材木工

    木材加工用機械作業主任者

    安衛則129、130

    乾燥設備

    乾燥設備作業主任者

    安衛則297、298

    採石

    採石のための掘削作業主任者

    安衛則403、404

    建設工事

    コンクリート破砕器作業主任者

    安衛則321-3・-4

    建設工事

    地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

    安衛則359、360、 374、375

    建設工事

    ずい道等の掘削作業主任者

    安衛則383-2・-3

    建設工事

    ずい道等の覆工作業主任者

    安衛則383-4・-5

    建設工事

    型わく支保工の組立て等作業主任者

    安衛則246、247

    建設工事

    足場の組立て等作業主任者

    安衛則565、566

    建設工事

    建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

    安衛則517-4、-5

    建設工事

    鋼橋架設等作業主任者

    安衛則517-8、-9

    建設工事

    木造建築物の組立て等作業主任者

    安衛則517-12、-13

    建設工事

    コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

    安衛則517-17、-18

    建設工事

    コンクリート橋架設等作業主任者

    安衛則517-22、-23

    有害物質

    特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

    特化則27、28
     四アルキル則14、15

    有害物質

    鉛作業主任者

    鉛則33、34

    有害物質

    石綿作業主任者

    石綿則19

    有害物質

    有機溶剤作業主任者

    有機則19、19-2

     

     
     

    ●免許が必要な業務
     

    カテゴリ

    作業主任者及び作業者

    規則条文

    クレーン等

    クレーン・デリック運転者

    安衛令20(6)(8)
     クレーン則22、108

    クレーン等

    移動式クレーン運転者

    安衛令20(7)クレーン則68

    溶接

    ガス溶接作業主任者

    安衛則314、316

    火薬

    発破技士

    安衛令20(1)安衛則318

    貨物取扱・荷役作業

    揚貨装置運転者

    安衛令20(2)

    林業

    林業架線作業主任者

    安衛則513、514

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー取扱作業主任者

    ボイラー則24、25

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー取扱者

    安衛令20(3)

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー等の溶接作業者

    安衛令20(4)

    ボイラー・圧力容器等

    ボイラー等の整備作業者

    安衛令20(5)

    高気圧作業

    高圧室内作業主任者

    高圧則10

    高気圧作業

    潜水士

    安衛令20(9)高圧則12

    放射線等

    エックス線作業主任者

    電離則46、47

    放射線等

    ガンマ線透過写真撮影作業主任者

    電離則52-2、-3

    採石

    発破技士

    安衛令20(1)安衛則318

  • Q 給与の支払いは通貨によることが原則かと思いますが、外国人がPayPayでの支払いを望んでいます。PayPayで給与を支払うことは可能ですか?

    A

    可能です。
    基本的には日本人の給与振り込みの概念と同じです。
     

    労働者の同意を得た場合には、
     

     (1)銀行口座への振込
     (2)一定の要件を満たす証券総合口座への払込
     (3)厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動
        (2023年4月の労働基準法施行規則改正により)
     

    による給与の支払いが認められます。
     

    2025年1月現在では、指定資金移動業者として
     

     ・PayPay株式会社
     ・株式会社リクルートMUFGビジネス
     

    の2社のみが登録されています。
    (他2社は審査中)





    目次のサンプル



     

    ●根拠
     
    賃金は、通貨払いが原則ですが、下記の通り、労働者の同意を得た場合には例外が認められています。
    PayPayなどの、指定資金移動業者の口座への資金移動については、さらに
     
    ・労働者の選択
     ・指定要件に関する説明(1円単位での受取ができることなど)
     ・労働者の同意
     
    が必要とされいます。
     

    【原則】

    <根拠法令:労働基準法
     

    (賃金の支払)
    第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
     (省略)
     

     

    【例外】

    <根拠法令:労働基準法施行規則
     

    第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
     

    【銀行口座への振込】
     当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 
     

    【一定の要件を満たす証券総合口座への払込】
     当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み 
     イ~ハ (省略)
     

    【厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動】
     資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業(以下単に「第二種資金移動業」という。)を営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動 
     
      賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が百万円を超えた場合に当該額を速やかに百万円以下とするための措置を講じていること。
     
       破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
     
      口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
     
       口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも十年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
     
      口座への資金移動が一円単位でできるための措置を講じていること。
     
       口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により一円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
     
       賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
     
       イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
     

     
     

    ●資金移動業の種類
     

    上記のように、指定された資金移動業者の口座のみが給与支払いとして認めれていますが、
    資金移動業者も全てが対象ではなく、「第二種資金移動業」が対象となっています。
     
    一種/二種/三種の分類は、資金移動の対象となる額が基準となっています。
     

    <根拠法令:資金決済に関する法律
     

    (定義)
    第二条 (省略)
    2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
     
     

    (定義)
    第三十六条の二 この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
     この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
     この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
     この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。
     

     
     

    ●資金移動業者一覧
     

    令和6年12月31日現在、資金移動業者は80あります。
    <参考資料:資金移動業者登録一覧> 財務省 関東財務局HPより
     
    そのうち、指定資金移動業者に関しては、
     
    ・2社申請中
    ・2社登録(PayPay株式会社、株式会社リクルートMUFGビジネス)
     
    の状況です。
     
    これから他のサービスも指定資金移動業者として認められれば、
    給与のデジタル払いが当たり前になってくるかもしれません。

  • Q 在留資格「研修」でベトナムから外国人を受け入れようと考えていますが、OJTを予定しております。注意点は何かありますでしょうか?

    A

    注意点として、
    ・実務研修(※)は一定の場合を除き認められてないこと
    ・研修期間は通常1年が想定されること
     
    があげられます。
     

    実務研修非実務研修の違いに関しては、
    非常に分かりづらい部分のため、下記ご参照ください。





    目次のサンプル



     

    ●実務研修/非実務研修
     
    1 実務研修の禁止(公的機関を除く)
     

    在留資格「研修」では、原則として実務研修は認められていません。
    下記の場合のような、公的機関の事業として行われる研修である場合にのみ、実務研修が認められます。
     
     

    【公的機関】
    ・国若しくは地方公共団体(※1)の機関又は独立行政法人
      ※1 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団をいう。
    ・独立行政法人国際観光振興機構
    ・独立行政法人国際協力機構
    ・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センター
    ・国際機関
    ・特殊法人(※2)
      ※2 日本私立学校振興・共済事業団、株式会社日本政策金融金庫、日本中央競馬会、日本放送協会 等
    ・その他、研修事業の運営費用の主たる部分(50%以上)を国、地方公共団体、特殊法人又は独立行政法人が負担している場合
     
     

    2 実務研修と非実務研修の違い
     

    研修内容が実務研修にあたるかどうかは、
     

    ・講義形式か否か
    で決まるわけではなく、
     

    ・研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否か
    により決定されます。
     

    上陸基準上、「実務研修」については、商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修のほか、商品の生産をする業務に係るものにあっては、商品の生産をする場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものでない、生産機器の操作に係る実習も含まれる旨定められている。
     
    すなわち、一般の職員と同様に生産ラインに参加し、商品を生産することを通じて技能等を修得する場合などがこれに当たる。
     
    また、「実務研修」か否かは講義形式か否かにより決まるものではなく、研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより決定する。
     
    (省略)
     
    ただし、「生産機器の操作に係る実習」を行う場合でも、工場の敷地内にある別棟の研修センターや商品生産施設内であっても商品を生産する区域とは明確な区分がされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して試作品(研修生以外の者が若干の点検、仕上げを行うことによって最終的に商品となるものは含まない。)を製造する場合や、通常の商品を生産するラインであっても、あらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用することが第三者にも明確に分かる状態である場合には、「非実務研修」として取り扱う。
     
    <引用元:在留審査要領 24節の2  「研修」>
     

     
     

    ●研修期間
     
    また、「研修」には、2年・1年・6月・3月の在留期間が定められていますが、
    原則として1年までの在留とされています。
    1年を超える研修を実施することに合理的理由があるものについては、2年までとされています。

  • Q 特定技能では、企業や登録支援機関から入管への定期報告や随時報告があるかと思いますが、そのフローはどのようになっていますか?

    A

    下記に場合分けしておりますのでご参照ください。
     

      定期届出 随時届出
    届出時期 四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
     
    第1四半期:1/1~3/31
     第2四半期:4/1~6/30
    第3四半期:7/1~9/30
     第4四半期:10/1~12/31
     
    事由発生日から14日以内
    企業 ・受入れ・活動状況に係る届出書
    ・特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
    ・賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの・比較対象日本人のもの)
    ・特定技能雇用契約の変更に係る届出書
    ・受入れ困難に係る届出書受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書
     
    ・支援計画変更に係る届出書
    ・支援委託契約に係る届出書
    ・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
     
     
    登録支援機関 ・支援実施状況に係る届出書
    ・1号特定技能外国人支援対象者名簿
    ・登録事項変更に関する届出書
    ・支援業務の休止又は廃止に係る届出書
    ・支援業務の再開に係る届出書
     

     

    <参考資料:特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)> 入管庁HP
     
     

    更に、入管内部でも同様の報告フローがあります。
    地方入管から入管本庁(霞が関)への定期報告・随時報告が「審査要領(令和6年2月度現在)」に記載されています。
     
     

    【定期報告】では、
     

    ・特定技能所属機関への実地調査件数
    ・特定技能外国人への出国意思確認件数
    ・技能実習機構と出入国在留管理庁との間の情報提供の状況
    などが、
     

    【随時報告】では、
     

    ・慎重審査対象船舶(※)の指定及び解除
    ・特定技能外国人に係る死亡事案
    などが
    報告対象として定められています。
     

    ※一定の問題が発生した船舶を「慎重審査対象船舶」として指定し、その乗員の入国管理を厳格に行うもの
     
     

    下記に、定期報告や随時報告が必要なケースをまとめておりますので、ご覧ください。





    目次のサンプル



     

    ●定期報告・随時報告が必要なケース
     

    【定期報告】
    ・出入国審査
    ・就労資格
    ・留学
    ・技能実習
    ・特定技能
    ・その他
     

    【随時報告】
    ・上陸審査・口頭審理情報
    ・慎重審査対象船舶の指定及び解除
    ・特定技能
    ・(非公開)
     

    報告の種類 カテゴリ 報告が必要なケース
    定期報告 出入国審査 ・過誤査証
    ・乗員上陸許可における許可者数(不許可者数)・不法残留者数
    ・(非公開)
    就労資格 ・留学生の就職を目的とした在留資格変更許可申請処理状況
     
    留学 ・日本語教育機関に係る在留資格証明書交付状況調査票
    ・教育機関の選定結果・停止報告書
     
    技能実習 ・地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間の情報提供の状況
    ・技能実習生に対する出国意思確認の状況
     
    特定技能 ・実地調査件数
    ・特定技能外国人に対する出国意思確認状況
    ・特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可等件数
    ・特定技能外国人が社会保険(国民健康保険及び国民年金保険)及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可件数
    ・指導勧告書交付件数
     
    その他 ・指定医の状況
     
    随時報告 上陸審査・口頭審理情報 ・他人名義旅券、偽変造旅券・査証・証印及びその他の偽変造文書行使事案
    ・不法就労を目的に上陸許可を受けようとする新たな手段・方法・傾向  等
     
    慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・指定及び解除につき報告
    特定技能 ・欠格事由の認定等の通知事案
    ・特定技能外国人に係る死亡事案
     
    (非公開) (非公開)

     
    慎重審査対象船舶の指定及び解除
     
    【指定事由】
     ・過去1年以内に密航者を運搬したこと
     ・過去1年以内に密航者を運搬した疑いがあると認められること
     ・過去1年以内に乗員が脱船逃亡したことがあること
     ・過去1年以内に不法出国者を運搬したことがあるか、運搬した疑いがあると認められること
     ・過去1年以内に乗員が本邦において麻薬・覚せい剤等の薬物又は銃砲刀剣類に関する法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること
     ・過去1年以内に乗員が本邦に上陸中に集団で刑罰法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること。
     ・過去1年以内に、当該船舶に乗り組む乗員名義の乗員上陸許可書が当該船舶内外の者によって不法上陸等に不正使用されたことがあること
     ・過去1年以内に、船長が法第6章に規定する各種義務を怠り、入国審査官の職務の執行に著しい支障を来したことがあること
     ・上記に掲げるいずれにも該当しない船舶で、特に慎重審査対象船舶として指定する必要があると認められるもの
     

    【解除事由】
    ・上記事由が発生した日から1年を経過したとき
     
     

    ●出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の情報提供内容
     

    地方局等の長は、地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間で情報提供を行った件数について、その種類ごとに1か月分と翌月10日までに報告することになっています。
     

    その内容は下記のとおりです。
    各項目ごとに通報件数を記載して本庁報告することとされています。
     

    機構への通報 機構からの通報
    ・経歴の齟齬に係る通報
    ・一旦帰国機関の技能実習計画との齟齬に係る通報
    ・行方不明者の所在に係る通報
    ・実習内容の技能実習計画との齟齬に係る通報
    ・不法就労助長行為に係る通報
     

    ・偽変造文書の行使等に係る通報
    ・人身取引の被害者に係る通報
    ・空海港における強制帰国の意思表示に係る通報
    ・放免となった外国人に係る通報
    ・退去強制となった外国人に係る通報
     
    ・在留特別許可を受けた外国人に係る通報
    ・終止処分となった外国人に係る通報
    ・技能実習生の収容に係る通報
     

    ・機構が講じた措置に係る通報
    ・不法残留に係る通報
    ・人身取引の被害者に係る通報
    ・人身取引の加害者に係る通報
    ・強制帰国に係る通報
     

    ・不法就労助長行為に関する通報
    ・不法就労助長行為に関する通報(申請)
    ・偽変造文書の行使等に係る通報
    ・退去強制事由該当者に係る通報

     
    <参考資料:入国・在留審査要領 第5編 本庁報告>

  • Q 認定日本語教育機関につき、2024年10月30日に申請の審査結果が発表され、22件の認定がされましたが、登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関などの他の機関の認定件数はどれくらいですか?また、認定の要件はどのようなものですか?

    A

    【認定件数】については、
    ・登録実践研修機関:   38件(うち認定34件)
    ・登録日本語教員養成機関:47件(うち認定40件)
    です。
     

    【認定の要件】は、
    ・日本語教育機関の設置者
    ・日本語教育機関
    のそれぞれが下記項目につき一定の要件(をみたすことが必要です。
     

    ・日本語教育機関の設置者
     (1)経済的基礎
     (2)知識又は経験
     (3)社会的信望
     

    ・日本語教育機関
      イ 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制
      ロ 施設及び設備
      ハ 日本語教育課程の編成及び実施の方法
      ニ 日本語に通じない生徒が我が国において学習を継続するため
        に必要な学習上及び生活上の支援のための体制
     

    詳細は下記「●認定基準」の項目のリンクをご参照ください。





    目次のサンプル



     

    ●認定(登録)件数
     

      申請件数 認定(登録)件数 認定(登録)率
    認定日本語教育機関 72 22 30.5%
    指定試験機関 なし(※) なし
    登録実践研修機関 38 34 89.4%
    登録日本語教員養成機関 47 40 85.1%

     

    ※「第一回日本語教育試験」は文部科学省が行ったため、指定試験機関はありません。
    第二回目以降については、
    “令和7年度の第二回以降の試験実施に向けて、法に定める要件を満たし、国から独立して試験を実施するのに適切な法人を、指定試験機関として指定する準備を進める。”
    とされています。
     

    <引用元:令和6年度以降の日本語教員試験の実施について> 日本語教育小委員会 資料より
     

     

    —————————-

    ●認定基準 など
     

    日本語教育機関認定法に、
     

    ・認定日本語教育機関
    ・指定試験機関
    ・登録実践研修機関
    ・登録日本語教員養成機関
     

    それぞれの
    (1)認定(登録/指定)基準
    (2)欠格事由
    (3)取消事由
    が記載されています。
     

    比較表を作成しましたのでご確認ください。
     
     

    (1)認定(登録/指定)基準
     

    機関 認定(登録/指定)要件
    認定日本語教育機関
     

    ※本記事のQに対応する箇所

    第二条
    3 文部科学大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。
     
     一 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。
      イ 国、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
      ロ (1)から(3)までのいずれにも該当するもの(イに掲げるものを除く。)

       (1) 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
       (2) 日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること(法人にあっては、認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が、当該知識又は経験を有すること。)
       (3) 社会的信望を有すること(法人にあっては、認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が、社会的信望を有する者であること。)
     
    → 詳細は<参考資料:認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項>を確認
     

     二 認定を受けようとする日本語教育機関が、次に掲げる事項について文部科学省令で定める基準に適合すること。
      イ 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制
      ロ 施設及び設備
      ハ 日本語教育課程の編成及び実施の方法
      ニ 日本語に通じない生徒が我が国において学習を継続するために必要な学習上及び生活上の支援のための体制
     

     → 詳細は<参考資料:認定日本語教育機関認定基準>を確認
     

    指定試験機関 第二十九条
    3 文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
     
     一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
     二 指定を受けようとする者が、前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
     三 指定を受けようとする者が試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正となるおそれがないこと。
     
    登録実践研修機関 第四十六条
    3 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。
     
     一 登録を受けようとする者が実施する実践研修が、第二十七条第一項の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。 
     二 登録を受けようとする者が実施する実践研修における前号の科目の指導時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。
     三 登録を受けようとする者が実施する実践研修における第一号の科目の指導が、当該科目の指導を行うために必要な資格及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。
     
    登録日本語教員養成機関 第六十二条
    2 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。
     
      一 登録を受けようとする者が実施する養成課程が、日本語教育についての基礎的な知識及び技能の習得に必要な科目として文部科学省令で定めるものを含むものであること。 
     二 登録を受けようとする者が実施する養成課程に含まれる前号の科目の授業時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。
     三 登録を受けようとする者が実施する養成課程に含まれる第一号の科目の授業が、当該科目の教授を行うために必要な資格として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。
     

     
     
    文部科学省令(=日本語教育機関認定法施行規則)で定める「科目」「授業時間数」「資格(経験)を有する者」について
     
    ・登録実践研修機関
    ・登録日本語教員養成機関
    に関して下記にまとめております。
     
    <根拠法令:日本語教育機関認定法施行規則
     

      登録実践研修機関 登録日本語教員養成機関
    科目 第二十八条
    一 オリエンテーションに関する科目
    二 授業見学に関する科目
    三 授業準備に関する科目
    四 模擬授業に関する科目
    五 教壇実習に関する科目
    六 実践研修全体総括に関する科目
     
     
    第六十七条第一項
    一 社会・文化・地域基礎に関する科目
    二 言語と社会基礎に関する科目
    三 言語と心理基礎に関する科目
    四 言語と教育基礎に関する科目
    五 言語基礎に関する科目
     
    授業時間数 第五十条
    上記科目の合計で45単位時間
    (第二十八条第五号の教壇実習に関する科目2単位時間以上を含む。)
    1単位時間は45分以上
     
    第六十七条第二項
    上記科目の合計で375単位時間
    1単位時間は45分以上
     
    資格・経験を有する者 第五十一条
    次の各号のいずれか
     
    一 日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学の前期課程を修了した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位並びに外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。以下同じ。)を授与され、かつ、日本語教育に関する研究業績を有すること。
     
    二 日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位を授与され、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。
     
    三 登録日本語教員の登録を受け、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。
     
    四 登録日本語教員の登録を受け、かつ、認定日本語教育機関において三年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。
     
    第六十八条
    次の各号のいずれか
     
    一 前条第一項各号に掲げる科目に関する科目の研究により修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位及び外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を授与されたこと。
     
    二 登録日本語教員の登録を受け、かつ、学士、修士又は博士の学位を授与されたこと。
     

     
     

    (2)欠格事由  
    ※認定(登録/指定)時に審査。該当したら認定等が受けられません。
     

    機関 欠格事由
    認定日本語教育機関 第二条
    4 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
      一 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
     二 第十四条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
     三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
     
    指定試験機関 第二十九条
    4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
     一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者
     二 第四十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
     三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
      イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
      ロ 第三十一条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して五年を経過しない者
      ハ 第四十条第一項又は第二項の規定による取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該取消しを受けた法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
     
    登録実践研修機関 第四十六条
    4 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
     一 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
     二 第五十八条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
     三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
     
    登録日本語教員養成機関 第六十二条
    3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
     一 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
     二 第六十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
     三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
     

     
     

    (3)取消事由
    ※正式に認定が降りた後に、事後的に取り消すもの。
     

    機関 取消事由
    認定日本語教育機関 第十四条 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
     一 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
     二 第二条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
     三 第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
    2 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
     一 第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条の規定に違反したとき。
     二 第七条の規定に違反して、第十七条第一項の登録を受けた者以外の者に認定日本語教育機関の日本語教育課程を担当させたとき。
     三 第十一条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
     
    指定試験機関 第四十条 文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
     一 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
     二 第二十九条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
    2 文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
     一 第二十九条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
     二 第三十条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十五条、第三十六条又は前条第一項の規定に違反したとき。
     三 第三十一条第二項(第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は第三十八条の規定による命令に違反したとき。
     四 第三十四条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
     五 第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
     六 第四十二条第一項の規定により付された条件に違反したとき。
     
    登録実践研修機関 第五十八条 文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
     一 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
     二 第四十六条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
    2 文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
     一 第四十七条第一項、第四十八条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条又は前条第一項の規定に違反したとき。
      二 第四十九条第三項、第五十五条又は第五十六条の規定による命令に違反したとき。
     三 正当な理由がないのに第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。
     四 第五十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
     
    登録日本語教員養成機関 第六十六条 文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
     一 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
     二 第六十二条第三項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
    2 文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
     一 第六十三条第三項又は前条において準用する第五十五条若しくは第五十六条の規定による命令に違反したとき。
      二 第六十四条第一項又は前条において準用する第四十七条第一項、第四十八条、第五十一条、第五十二条第一項若しくは第五十三条の規定に違反したとき。
     三 正当な理由がないのに前条において準用する第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。
     四 前条において準用する第五十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
     

     

     

     

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