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外国人側のものと、
日本語教育者側のものの2パターンがあります。
【外国人側のもの】
・共通テーマ
「外国人に役立つやさしい日本語教材」
国際交流基金の各教材
・分野別テーマ
「げんばのことば」「げんばのかいわ」
・その他
「生活・就労ガイドブック」
※翻訳文はありませんが、日本語+各言語で教材が用意されています。
【日本語教育者側のもの】
・「やさしい日本語研修教材例」
・『JF日本語教育スタンダード【新版】利用者のためのガイドブック』
テーマ別、シーン別に使い分けて、外国人の方が効果的に日本語を学べるよう、学習環境を整えていきましょう。
URL・所管省庁等は下記の通りです。
教材 | URL | 所管省庁等 |
「外国人に役立つやさしい日本語教材」 |
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha/h25_nihongo_program_a/pdf/a_35.pdf | 文化庁 |
国際交流基金の各教材 |
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/teacher/dl/resource_summary.pdf | 独立行政法人 国際交流基金 |
「げんばのことば」「げんばのかいわ」 | https://www.otit.go.jp/kyozai/ | 外国人技能実習機構 |
「生活・就労ガイドブック」 |
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_all.html | 入管庁 |
「やさしい日本語研修教材例」 |
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416512.pdf | 入管庁 |
『JF日本語教育スタンダード【新版】利用者のためのガイドブック』 |
https://www.jfstandard.jpf.go.jp/pdf/web_whole.pdf | 独立行政法人 国際交流基金 |
退去強制対象者に関して、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは、当該外国人からの申請により又は職権で、当該外国人の在留を特別に許可することができる制度です。
入管法上、本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置として位置づけられています。
例えば、幼少時に不法入国し、日本の教育機関で教育を受けており、日本に生活基盤がある場合です。
(1年間の「定住者」ビザが交付されています)
制度の詳細は、下記に記載しておりますのでご参照ください。
退去強制手続きですが、上図の通り、退去強制事由に該当すると思われる外国人の調査から始まり、送還(又は在留特別許可)までが一連の流れとなっております。
退去強制対象者については、下記記事をご参照ください。
<関連記事:どのような場合に退去強制の対象者になりますか?>(GMSサイト)
—————————-
①法的根拠
第五十条 法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
五 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2~4 (略)
5 法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。 【ガイドラインの内容】
6~10 (略)
②ガイドライン
法50条第5項のに記載されている下記9項目につき、積極要素(+となる要素)・消極要素(-となる要素)がガイドラインに定められています。
1 在留を希望する理由
2 家族関係
3 素行
4 本邦に入国することとなった経緯
5 本邦に在留している期間、その間の法的地位
6 退去強制の理由となった事実
7 人道上の配慮の必要性
8 内外の諸情勢、本邦における不法滞在者に与える影響
9 その他の事情
項目 | 詳細内容 |
1 在留を希望する理由 |
当該外国人が我が国での在留を希望する理由は、在留特別許可をするかどうかの判断において基本となるものですが、単に在留を希望する理由があるだけではなく、後記2から9までに掲げる事情とどのように関連するのかという観点から考慮されます。 |
2 家族関係 |
家族関係は、在留特別許可をするかどうかの判断において、重要な要素となり得るものであり、中でも、家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性は、積極要素として考慮されます。 その上で、特に考慮する積極要素として、以下のもの(ただし、家族関係に加え、後記3の「素行」として分類される当該外国人やその家族と、日本人や地域社会との結び付きについても併せて考慮されているものです。)が挙げられます。 (1)日本人又は特別永住者との家族関係 ア 当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子をいう。以下同じ。)であること イ 当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること (ア) 当該実子が未成年かつ未婚であること、又は成年であるものの身体的若しくは精神的障害により監護を要すること (イ)当該実子と現に相当期間同居し、当該実子を監護及び養育していること ウ 当該外国人が、日本人又は特別永住者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること (2)入管法別表第二に掲げる在留資格で在留する者との家族関係 ア 当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年かつ未婚の実子であること イ 当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している実子を扶養している場合であって、前記(1)イ(ア)及び(イ)のいずれにも該当すること ウ 当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること (3)前記(1)及び(2)以外の家族関係 ア 当該外国人が、本邦の初等中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。以下同じ。)で相当期間教育を受けており、かつ、本国で初等中等教育を受けることが困難な事情等が認められる場合であって、地域社会で一定の役割を果たすなど相当程度に地域社会に溶け込んでいる者と同居しており、かつ、当該者の監護及び養育を受けている実子であること イ 当該外国人が、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けており、かつ、本国で初等中等教育を受けることが困難な事情等が認められる実子と同居しており、かつ、当該実子を監護及び養育している場合であって、地域社会で一定の役割を果たすなど相当程度に地域社会に溶け込んでいる者であること |
3 素行 |
在留特別許可をするかどうかの判断において、当該外国人の素行が善良であること、すなわち法令を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送ることは当然の前提であるため、積極要素とはなりません。 しかし、当該外国人が地域社会において相当程度活動したり、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなどの事情により、現に相当程度に地域社会との関係が構築されていると認められること、当該外国人に対する将来の雇用主等の第三者による支援の内容が十分なものであることなど、地域社会に溶け込み、貢献しているなどの事情が認められる場合には、その程度に応じて、積極要素として考慮されます。その中でも、当該外国人が、社会、経済、文化等の各分野において、本邦に貢献し不可欠な役割を担っていると認められることは、特に考慮する積極要素となります。 これに対し、当該外国人が、過去に退去強制手続又は出国命令手続をとられたことがあること、入管法第50条第1項ただし書に該当する以外の刑罰法令違反に及んだことがあること、仮放免又は監理措置中に逃亡又は条件に違反したこと、これまで本邦で就労していたにもかかわらず、適正に納税義務を果たしていないこと、現に生活する地域のルールを守らない、迷惑行為を繰り返すなどしており、地域社会との関係に問題が認められることなど、当該外国人の素行が善良ではない場合には、その反社会性の程度に応じて消極要素として考慮されます。その中でも、特に考慮する消極要素として、以下のものが挙げられます。 (1)当該外国人が、以下に掲げるような出入国在留管理行政の根幹に関わる違反又は反社会性の高い違反に及んだことがあること ア 集団密航への関与や、他の外国人の不法入国を容易にする行為等を行ったことがあること イ 他の外国人の不法就労や、在留資格の偽装に関わる行為等を行ったことがあること ウ 在留カード等公的書類の偽変造や不正受交付、偽変造された在留カード等の行使、所持等を行ったことがあること エ 自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせるなど、本邦の社会秩序を著しく乱す行為又は人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること (2)当該外国人が、反社会的勢力であること |
4 本邦に入国することとなった経緯 |
当該外国人が適法に入国したことは当然の前提であるため、積極要素とはなりませんが、本邦に入国することとなった経緯に人道上の配慮の必要性等が認められる場合には、その程度に応じて積極要素として考慮され、当該外国人が、インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人であることは、特に考慮する積極要素となります。 これに対し、当該外国人が、船舶による密航、若しくは偽造旅券等を使用し又は在留資格を偽装するなどして不正に入国したことや、入管法第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しなかったことなど、不法又は不正に入国した場合には、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されます。 |
5 本邦に在留している期間、その間の法的地位 |
本邦に在留している期間、その間の法的地位については、当該外国人が我が国に適法に滞在していることは当然の前提であるため、積極要素とはなりませんが、入管法別表第一の一の表又は二の表若しくは入管法別表第二の表に掲げる在留資格に基づく活動又は身分若しくは地位を有するものとしての活動を行っていた場合には、そのような期間が長期であることなどは、積極要素として考慮されます。 これに対し、当該外国人が不法残留している場合又は不法入国後に不法に在留を続けている場合には、不法に滞在する期間が長期であることなどは、在留管理秩序を侵害する程度が大きいといえ、消極要素として考慮されます(注2)(注3)。 なお、外国人が認知されて日本国籍を取得した後にその認知が事実に反することが明らかとなった場合には、国籍取得が当初から無効となるため、当該外国人に日本国籍が認められなくなりますが、認知を受けたことについて当該外国人に帰責性のない場合には、それまで日本人として生活していた実態等は、後記9「その他の事情」の積極要素として考慮されます。 この場合において、認知を受けた外国人が本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなどの事情が認められるときは、これについても、特に考慮する積極要素となります。 (注2)ただし、不法滞在していた場合であっても、その間の生活の中で日本人や地域社会との関係を構築している場合は、前記3同様に我が国との結び付きを示すものとして、積極要素として考慮される場合があります。 (注3)この場合、在留特別許可の許否判断において考慮する不法滞在期間の終期は、出入国在留管理庁が不法滞在の事実を認知した時点となります。 |
6 退去強制の理由となった事実 |
退去強制の対象となる外国人は入管法第24条各号に掲げる退去強制事由のいずれかに該当しているところ、その理由となった事実は、その反社会性の程度に応じて消極要素として考慮されます。 |
7 人道上の配慮の必要性 |
人道上の配慮の必要性は、その程度に応じて積極要素として考慮されます。その中でも、特に考慮する積極要素として、以下のものが挙げられます。 (1)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること (2)当該外国人が、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けていなくとも、その本国における情勢不安に照らし、当該外国人が帰国困難な状況があることが客観的に明らかであること (3)当該外国人が、いずれの国籍又は市民権も有しておらず、入管法第53条第2項各号に掲げる国のいずれにも送還できない者であること |
8 内外の諸情勢、本邦における不法滞在者に与える影響 |
内外の諸情勢、本邦における不法滞在者に与える影響としては、具体的には、国内の治安や善良な風俗の維持、労働市場の安定等の政治、社会等の諸情勢、当該外国人の本国情勢、本邦における不法滞在者に与える影響等が考慮されます。 |
9 その他の事情 |
在留特別許可の許否の判断においては、諸般の事情を総合的に考慮するものであり、考慮される事情は、前記1から8までに挙げたものに限られません。 例えば、当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと、入管法別表第一の一の表又は二の表に掲げる在留資格のいずれかの資格該当性を有し、在留特別許可とされた場合に当該在留資格に基づく活動を行うと認められることは、積極要素として考慮されます。 これに対し、当該外国人が、退去強制手続又は在留諸申請等において、虚偽の内容の申告を行ったことや、当該外国人と本国との結び付きが顕著なことは、消極要素として考慮されます。 |
ビジネス・キャリア検定には、「人事・人材開発労務管理」「経理・財務管理」など複数の分野がありますが、特定技能2号の対象となるのは「生産管理プランニング」「生産管理オペレーション」のため、この2分野に絞ってご説明いたします。
①生産管理プランニング 特有
「製品企画・設計管理」、「生産システム・生産計画」
②生産管理オペレーション 特有
「作業管理・工程管理・設備管理」、「資材在庫管理・運搬物流管理」
①②共通
「品質管理」、「原価管理」、「納期管理」、「安全衛生管理」、「環境管理」
上記の内容が試験内容です。
まず、ビジネス・キャリア検定の試験内容の内、特定技能2号の対象となるのは下記の赤枠の試験です。
(「生産管理プランニング」「生産管理オペレーション」)
<参考資料:試験分野・試験区分> 中央職業能力開発協会HPより
●共通知識
・品質管理
・原価管理
・納期管理
・安全衛生管理
・環境管理
の5項目です。
<参考資料:2級 生産管理プランニング> 4p~
試験範囲 大カテゴリ | 試験範囲 中カテゴリ |
・品質管理 |
1.品質管理の考え方 2.統計的手法 3.検査 4.管理図 5.社内標準化 6.品質保証 7.品質マネジメントシステム |
・原価管理 |
1.原価管理の基本的な考え方と手法 2.原価の構成 3.実際原価計算 4.標準原価計算 5.原価企画 6.コストテーブル 7.直接原価計算 8.意思決定支援 9.原価低減 10.物流コスト |
・納期管理 |
1.納期管理の活動 2.生産期間の短縮と対策 3.仕掛品の削減 4.初期流動管理 5.作業指示と統制 6.生産統制における作業統制(進捗管理、余力管理、現品管理) |
・安全衛生管理 |
1.労働安全衛生法の概要 2.安全衛生管理体制の構築等 3.設備等物的安全化 4.安全教育等人的安全化 5.労働衛生管理 |
・環境管理 |
1.環境問題の歴史的経緯と環境基本法 2.公害防止対策 3.工場・事業場における環境保全の取り組み 4.循環型社会を目指して 5.製品の環境負荷の低減 6.企業の社会的責任 7.持続可能な開発目標 |
—————————
大別すると、下記の2分野ずつですが、詳細は下記の表の通りです。
①生産管理プランニング 特有
「製品企画・設計管理」、「生産システム・生産計画」
②生産管理オペレーション 特有
「作業管理・工程管理・設備管理」、「資材在庫管理・運搬物流管理」
下記では、
・2級 生産管理プランニング
・3級 生産管理プランニング
・2級 生産管理オペレーション
・3級 生産管理オペレーション
の4分野について、試験範囲をまとめております。
分野・等級の区分 | 試験範囲 大・中カテゴリ |
2級 生産管理プランニング |
Ⅰ.製品企画 1.製品企画の目的と流れ 2.製品企画と事業戦略 3.プロジェクトマネジメントとナレッジマネジメント Ⅱ.設計管理 1.設計管理の目的と流れ 2.最適設計のための設計管理 3.生産財設計の考慮点 4.工程設計とコンピュータの活用 5.知的財産権 Ⅲ.設計工程管理 1.設計の標準化 2.設計工数管理 3.設計日程管理 4.設計進捗管理 5.設計不具合の防止策 Ⅳ.生産システム 1.生産システム 2.生産管理システム 3.生産計画と生産統制 4.資材・在庫管理システム 5.生産の最適化 6.生産情報システム Ⅴ.工程管理(加工型・組立型) 1.工程管理 2.日程計画 3.手順計画 4.工数計画 5.材料計画 6.ネットワーク技法 Ⅵ.生産管理(プロセス型) 1.生産プロセス 2.マテリアルバランス 3.ヒートバランス 4.生産計画(計画システム) 5.工程管理(管理システム) Ⅶ.工場計画と設備管理 1.工程編成 2.ライン編成 3.その他の方式 4.工場レイアウト 5.工場レイアウト作成の手順と方法 6.運搬システム 7.設備管理 <参考資料:2級 生産管理プランニング> |
3級 生産管理プランニング |
Ⅰ.生産システムと生産形態 1.生産システムと生産管理の基礎 2.生産形態の分類 Ⅱ.製品企画と設計管理 1.製品企画 2.設計管理の概要 Ⅲ.工程管理における生産計画 1.生産計画と生産統制 2.生産計画 Ⅳ.資材・在庫管理と生産システム 1.資材・在庫管理 2.生産システムとI E 3.工程編成 <参考資料:3級 生産管理プランニング> |
2級 生産管理オペレーション |
Ⅰ.作業管理 1.作業管理 2.作業設計 3.作業標準 4.標準時間 5.作業統制 6.作業指導 7.作業環境の設計 Ⅱ.職場の改善 1.職場の改善の進め方 2.目標管理 3.能率管理 4.工程編成(生産方式)の改善 5.職場レイアウトと改善 6.作業評価の進め方 Ⅲ.工程管理(オペレーション) 1.工程管理 2.手順計画 3.工数計画 4.日程計画 5.材料計画 6.生産管理システム 7.工程管理と情報システム Ⅳ.設備管理 1.設備管理 2.故障 3.信頼性・保全性設計 4.保全活動 5.保全組織 6.経済性評価 Ⅴ.資材・在庫管理 1.資材管理 2.購買管理 3.外注管理 4.在庫管理 5.資材標準化と価値工学(V E) 6.資材・在庫管理と情報システム 7.関連法規 Ⅵ.運搬・物流管理 1.物流管理 2.物流サービス 3.物流拠点 4.物流効率 5.運搬・物流管理と情報システム 6.社会と物流 <参考資料:2級 生産管理オペレーション> |
3級 生産管理オペレーション |
Ⅰ.作業管理基礎 1.生産システム 2.作業管理の考え方 3.I E 分析手法と改善方向 4.作業改善の進め方 5.5 S Ⅱ.工程管理基礎 1.工程管理の考え方 2.生産形態の分類 3.日程計画 4.生産統制 Ⅲ.設備管理基礎 1.設備管理の考え方 2.設備保全 3.設備の劣化 4.設備保全システム Ⅳ.資材・在庫管理の基礎 1.資材管理の考え方 2.資材計画 3.在庫管理 4.入出庫管理 5.棚卸 6.購買管理 Ⅴ.運搬・物流管理の基礎 1.物流管理の考え方 2.保管 3.荷役 4.運搬 5.包装 <参考資料:3級 生産管理オペレーション> |
在留資格取消制度は、日本に在留している外国人が対象となっているため、一時帰国している間は対象になりません。
そのため、再来日後に3か月以上就職活動をしていないなどの事情が無い限りは、「技術・人文知識・国際業務」の取組対象になりません。
下記の通り、
・「在留」していること
が取消事由の前提となっています。
一 ~ 四 省略
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七 ~ 十 省略
<根拠法令:出入国管理及び難民認定法> 第22条の4 第1項
取消事由の一覧・正当な理由については下記記事をご参照ください。
住居地の届出をしていない場合や、現在の在留資格で3か月以上働いていない場合などが取消の対象となります。
取り消される場合、
・在留資格取消通知書
が送達されます。
送達の方法には、
・送付送達(郵便又は信書便による送達)
・交付送達
・公示送達
の3種類があります。
●送達の方法
送達の種類 | 方法 | |
送付送達 |
送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う。 |
|
交付送達 | 原則 |
入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において、送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う。 |
出会送達 |
送達を受けるべき者に異議がないときは、出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う。 |
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補充送達 |
送達を受けるべき者の住居地において、送達を受けるべき者本人に出会わない場合、同居の者であって、送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う。 |
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差置送達 |
送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者が、その住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に、当該住居地(玄関内、郵便受け等)に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う。 |
|
公示送達 |
送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる。 ただし、公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない。 ※掲示板に貼付されるイメージです |
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