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怪我の有無の確認や、警察への連絡が必要です。
下記項目を確認し、必要な対応を行うようにいたしましょう。
➀怪我の有無の確認(治療を受けさせる)
➁警察への連絡
➂保険会社への連絡
➃労災該当性の確認(労災保険、死傷病報告など)
➀怪我の有無の確認
・まず、怪我が無いかの確認が最優先です。怪我をしている場合には病院で治療を受けてもらうようにいたしましょう。
➁警察への連絡
・次に、警察への事故報告を怠らないようにしましょう。内容によっては刑事事件に関わることもありますので、警察・検察の判断を仰ぐことが大切です。
➂保険会社への連絡
・また、自転車保険に入っている場合も多いかと思いますが、保険会社への連絡も忘れず行いましょう。過失割合にもよりますが、保険会社から治療額等が支払れれば、金銭に関わる問題は解決しやすくなるでしょう。
➃労災該当性の確認
【労災保険について】
・その他、事故が労働災害に該当するかの確認も必要です。通勤途中であれば、通常は「通勤災害」として労災保険の対象になりますので、労災保険の支給を受けられます。
【死傷病報告について】
・仕事中に自転車を用いて移動していた場合、「通勤災害」ではなく、「労働災害」に該当する可能性があります。「労働災害」に該当する場合には、死傷病報告の提出も必要となりますので、忘れずに提出するようにいたしましょう。
<参考資料:労働災害が発生したとき> 厚生労働省HP
また、実際に遭ったトラブル事例のまとめ資料のリンクを下記に貼っておりますので、是非ご活用ください。
免許の種類によって扱いが異なります。
以下にまとめましたので、ご確認ください。
➀国際運転免許証を所持している場合
➁外国運転免許証(政令で定める国又は地域のみ)を所持している場合
➂外国の運転免許証から国内運転免許へ切り替える場合<外免切替>
➃日本で運転免許証を取得する場合
の4パターンがあります。
ただし、「特定技能」の場合には、➀国際運転免許証 ➁外国運転免許証
は資格対象外になりますので、お気をつけください。
●運転免許証の種類(道路交通法上)
●免許の種類ごとのパターン
【パターン➀ 国際運転免許証を所持している場合】
【パターン➁ 外国運転免許証(政令で定める国又は地域のみ)を所持している場合】
【パターン➂ 外国の運転免許証から国内運転免許へ切り替える場合<外免切替>】
【パターン➃ 日本で運転免許証を取得する場合】
まず、道路交通法上、外国に関わる免許証には「国際運転免許証」「外国運転免許証」「国外運転免許証」の3種類が定められています。
「国外運転免許証」については、日本で発行されるもので、外国で運転する目的の免許証になるため、本記事では説明を省略させていただきます。
免許証の種類 | 内容 | 根拠 |
国際運転免許証 | ジュネーブ条約の様式に基づく免許証。複数国間で運転可能 | 第107条の2 |
外国運転免許証➀ | 外国で発行された免許証であって日本で運転可能なもの(政令で定める地域のみ) | 第107条の2 |
外国運転免許証➁ | 外国で発行された免許証(そのままでは運転不可、外免切替必要) | 根拠なし |
国外運転免許証 | 公安委員会が発行。外国で運転するための免許証。 | 第107条の7第1項 |
<根拠法律:道路交通法> 第107条の2,第107条の7第1項
—————————-
国際運転免許証を所持している場合には、免許証に記載されたABCDEの区分に応じて、日本で運転できる自動車の内容が変わります。
こちらの車両区分に対応する自動車(※)であれば、日本国内で運転可能です。
ランク | ジュネーブ条約による車両区分 |
A | 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)をこえない三輪の自動車 |
B | 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超えない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |
C | 貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |
D | 乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |
E | 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 |
<引用元: 国際運転免許証による運転>(愛知県警HP)
国ごとの国際運転免許証の様式については下記をご参照下さい。
(画像も下記リンクより引用しております。)
<参考資料:国際運転免許証様式資料>(警察庁交通局運転免許課、交通指導課 資料)
ベトナム 日本で運転×
タイ 日本で運転○
※自動車の区分について(道路交通法、道路運送車両法)
<参考資料: 自動車の種類>(一般財団法人 自動車検査登録情報協会HPより)
【パターン➁ 外国運転免許証(政令で定める国又は地域のみ)を所持している場合】
政令で定める国または地域のみ、その国の運転免許証を使用して日本国内で運転することが可能です。現在、以下の6か国が指定されています。
運転には一定の条件を満たす必要がありますので(日本語翻訳文の添付など)、詳細は下記HPをご確認ください・
<参考資料:政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには>(警視庁HP)
【パターン➂ 外国の運転免許証から国内運転免許へ切り替える場合<外免切替>】
上記の一定の国に該当しない国又は地域の外国運転免許証を所持している場合、そのままでは運転できません。日本の免許に切り替える必要があります(いわゆる「外免切替」)。
詳細は下記をご参照ください。
<参考資料:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには>(警視庁HP)
外免切替によらずに取得する場合は、日本人と同様の手続きが必要です。
免許の種類に応じて内容が異なりますので、詳細は下記をご参照ください。
<参考資料:運転免許試験のご案内>(警視庁HP)
下記の場合が該当します。
(1)稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
(2)在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
(3)病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
(4)専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合
入管法第22条の4に、取消事由の一覧が定められていますが、取消の対象とならない「正当な理由」は、取消事由ごとに異なります。
法務省QAと入管庁記載の内容を下記にまとめましたので、ご確認ください。
●入管法上の取消事由と「正当な理由」
●「正当な理由」の具体例
➀在留資格(身分系在留資格を除く)に関して(5・6号)
➁「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザに関して(7号)
➂ 住居地の届出に関して(8・9号)
入管法第22条の4第1項に、取消事由が記載されていますが、その内容は大きく分けて、
・不正の手段により上陸又は入国したこと(「正当な理由」による例外がないため本記事では省略)
・与えられた在留資格(身分系在留資格を除く)の活動を行っていないこと
・与えられた「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザの活動を行っていないこと
・住居地の届出をしていないこと
の4種類です。
詳細は下記をご参照ください。
—————————-
ここからは、➀在留資格(身分系在留資格を除く) ➁配偶者等ビザ ➂住居地の届出のそれぞれについて、
「正当な理由」の具体例を記載いたします。
<引用元:出入国審査・在留審査Q&A> Q76
➁「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザに関して(7号)
<引用元:配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について> 入管庁資料
<引用元:住居地の届出を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について> 入管庁資料
特定技能の受入要件への影響はありませんが、特定技能への各種申請時(認定・変更・更新許可申請)に、必要書類が省略できるという優遇措置が取られています。
●必要書類の違い
<参考資料:在留資格変更許可申請> 入管庁HP
一定の認定企業に該当する場合、下記の書類の提出が不要になります。
【申請人に関する書類】
<参考資料:申請人に関する必要書類>>
【企業に関する書類】 ※ほとんどが提出不要になります
<参考資料①:企業に関する必要書類> 提出省略有りの場合
<参考資料②:企業に関する必要書類> 提出省略無しの場合
—————————-
●対象となる認証制度一覧
くるみん認定企業の他に、必要書類の省略が認められる認定企業は下記の通りです。
<参考資料: 一定の条件を満たす企業等について> 入管庁HP資料
よくあるケースとして、技能実習計画の途中で労働時間に深夜の時間帯(深夜労働)を追加することがあるかと思いますが、その場合に、「軽微変更届出」ではなく「技能実習計画変更認定申請」を行うことが必要になりました。
下記3つのカテゴリについてそれぞれ改訂がされています。
・技能実習計画関係
・監理団体の許可等に関するもの
・優良な実習実施者及び監理団体の基準関係
提出書類の追加(通常申請時の「見取り図」、変更認定申請時の「申請者の概要書」等)や、明記されていなかった事項の明記(入国前講習のオンライン実施可能等)が変更点となっています。
概要と詳細は下記リンクをご参照ください。
【概要】
<参考資料:技能実習制度運用要領の改正ポイント>R6年5月31日(外国人技能実習機構より)
【詳細】
<参考資料:「技能実習制度運用要領」の一部改正について>(外国人技能実習機構より)
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基本的には同じですが、変更認定申請の場合の方が、手数料の書類や返信用封筒など、少し書類が多く必要です。
軽微変更届出 | 技能実習計画変更認定申請 |
・軽微変更届出書 ・添付書類 ※ |
・技能実習計画変更認定申請書 ・添付書類 ・その他の書類 認定申請手数料払込申告書(3,900円分貼付) 委任状 返信用封筒 副本(認定申請書のみ) |
※添付書類について(内容に応じて異なります)
<参考資料:技能実習計画の変更認定と届出の区分> 外国人技能実習機構HPより
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・軽微変更届出と技能計画変更認定申請には、それぞれ「届出」と「申請」という違いがあります。
届出と申請の違いにつき、行政手続法によると下記のように定義されています。
種類 | 定義 |
申請 | 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。(行政手続法第2条第3項) |
届出 | 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。(行政手続法第2条第7項) |
<引用元:2 行政の手続について> 総務省資料
・申請は諾否の応答が必要であり、「事前」に申請する必要があります。
技能実習期間の途中から深夜労働をさせる必要がある場合には、事前に申請するようにいたしましょう。
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