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2021年11月17日

Q 特定技能外国人が退職することになりました。入管への手続きは何か必要ですか?

A

随時届出が必要です。
 

具体的には、雇用契約終了の日(退職日)から14日以内に、
 

 ①特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号)
 ②支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号)
 ③受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)
  +受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)
 

の届出が必要です。





目次のサンプル


 

 

事由発生から14日以内に届け出る必要がありますので、忘れないようにご注意下さい。

 

とはいえ、失念してしまうこともあるかと思います。

その場合には、届出が遅延した理由の記載(「陳述書」、様式任意)が求められることもありますが、正直に失念していた旨を記載するようにしましょう。

 

<引用元:特定技能外国人受入れに関する運用要領> 100~101p、108p、109~111p

—————————-
 

 

①特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号)について

 100~101p

 

○ 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約が終了した場合には、当該終了日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。

 

【確認対象の書類】

特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号)

 

【留意事項】

○ 特定技能雇用契約が終了した特定技能外国人について、当該外国人に対する支援の全部の実施を委託していた場合であって、本届出時に当該外国人に係る特定技能所属機関と登録支援機関との間の委託契約も終了していた場合は、委託契約が終了した事実についても、届出書(参考様式第3-1-2号「A 契約の終了」欄 c及びd)に記載してください。

○ 特定技能外国人は、特定技能雇用契約が終了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、転職により新たな特定技能所属機関との間で特定技能雇用契約が締結され、在留資格変更許可を受けることで引き続き在留することができます。

〇 特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が終了した際には、当該外国人の活動継続意思を確認した上、活動の継続を希望する場合には必要な転職支援をしなければなりません。

○ 特定技能雇用契約を終了する場合、受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)をあらかじめ提出しておかなければなりません(詳細については、下記第4節を参照してください。)

○ 一時帰国等を理由に一度雇用契約を終了した場合、たとえ再雇用する予定があったとしても届出が必要になります(在留期限内に再度雇用契約を締結した場合は、下記第3「新たな契約締結の届出」の提出も必要になります。)

○ その他以下の場合には、特定技能雇用契約が終了したとして届出が必要になります。

 ・再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国した場合

 ・再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受け出国したが、同許可期限内に再入国しなかった場合

 ・「特定技能」以外の在留資格への変更許可を受けた場合(引き続き雇用する場合も含む)

○ 企業の合併、分割、法人化などに伴い特定技能所属機関が変更になった場合、届出は不要です(別途、在留資格変更許可申請が必要です。)が、合併、分割、法人化などする前に特定技能外国人が自発的に離職した又は解雇された場合は届出が必要です(下記第4節の「特定技能外国人の受入れ困難時の届出」も必要です。)

 

 

 

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②支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号)について

 108p

 

○ 特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約が終了した場合には、当該終了日から14日以内に、当該特定技能所属機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。

 

【確認対象の書類】

支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号)

 

【留意事項】

〇 登録支援機関との契約を終了した場合には,特定技能所属機関自らが1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準(第5章第2節第2を参照)に適合するか,別の登録支援機関との委託契約を締結しなければ,1号特定技能外国人の受入れができないこととなりますので留意願います。

○ 登録支援機関との支援委託契約を終了した場合は,1号特定技能外国人支援計画も変更となることから,併せて支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)を提出しなければなりません(詳細については,前記第2節別表の項番Ⅲを参照してください。)

 

 

 

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③受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)について

 109~111p

 

○ 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れが困難となった場合は、当該事由が生じた日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に次の事項を記載した書類を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。

 ➀ 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因

 ➁ 特定技能外国人の現状

 ③  特定技能外国人としての活動の継続のための措置

○ 受入れ困難の事由が発生した日から14日以内に受入れ困難の届出を行わなければなりません。

○ 受入れ困難の事由発生日とは、主に

 ・経営上の都合により解雇の予告をしたとき

 ・特定技能所属機関が基準不適合となったとき

 ・法人の解散の意思決定がなされたとき

 ・重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)となるような事由が判明したと き

 ・自己都合退職の申し出があったとき

 ・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき(引き続き雇用する場合を

含む)

 ・特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が困難になったとき

 ・特定技能外国人が行方不明となったとき

 ・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき

などがあります。

○ 雇用契約が終了した日から14日以内に行わなければならない届出の詳細については、第7章第1節第2を参照してください。

 

【確認対象の書類】

受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)

受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)

 

【留意事項】

○ 特定技能外国人が受入れ中に死亡した場合や労働災害が発生した場合には、労働基準監督署、警察に届け出るなど適切な対応を行ってください。

○ 受入れ困難となった旨を地方出入国在留管理局に届け出た後も当該外国人の活動状況について調査が行われることもあることから、当該外国人に係る出勤簿、賃金台帳等の帳簿類について保存期間内は適切に保管し、調査の際には提示できるようにしておいてください。

○ 特定技能所属機関の事業上・経営上の都合や欠格事由に該当する場合のほか、特定技能所属機関と特定技能外国人との諸問題により、受入れが継続できなくなる場合があります。万一、このような事態が発生した場合には、特定技能の活動の継続が不可能となった事実とその対応策を届け出ることが求められます。また、特定技能外国人が特定技能の活動を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。活動継続の希望を持っている場合には、ハローワークや民間の職業紹介事業者の事務所へ案内するなどの転職の支援を行うなどの必要な措置を講じなければなりません。なお、特定技能外国人が特定技能雇用契約の満了前に途中で帰国することとなる場合には、特定技能外国人に対し、意に反して特定技能の活動を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面により十分に行う必要があります。

○ 特定技能外国人が行方不明となった場合についても、特定技能の活動を行わせることが困難となった場合に該当することから、地方出入国在留管理局への受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)の提出が必要となります。

○ 特定技能外国人が、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国した場合又は再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受け出国したが同許可期限内に再入国しなかった場合、その時点で在留カードが失効します。それに伴い、特定技能雇用契約も終了するため、受入れ困難の届出雇用契約終了の届出 (詳細は前記第1節第2を御確認ください。)が必要になります。

なお、事前に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国すること、又は再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受け出国したが同許可期限内に再入国しないことが判明した場合は、その時点で先に受入れ困難の届出を行ってください。

○ 一部の分野において、特定技能所属機関は分野別協議会へ入会することが求められていますが、分野別協議会への入会が拒否された場合、特定技能所属機関は基準を満たさないことになり、引き続き特定技能外国人を受け入れることができないことから、届出が必要です。

○ 企業の合併、分割、法人化などに伴い特定技能所属機関が変更になる場合、届出は不要です(別途、在留資格変更許可申請が必要です。)が、合併、分割、法人化などする前に特定技能外国人が自発的に離職する又は特定技能外国人を解雇する場合は、それらが判明した時点で届出が必要です(実際に離職又は解雇された場合は、前記第1節第2の「契約終了の届出」も必要になります。)

○ 添付する説明書には、以下を具体的に記載してください。

 ・届出に至った経緯(特定技能外国人から特定技能雇用契約の終了に係る申出があったとする場

合はその事情を含む。)

 ・転職に係る支援を行う場合はその内容

 ・帰国に係る支援を行う場合は帰国予定日及び航空券の手配状況

 ・特定技能外国人の連絡先となる電話番号(特定技能外国人自身が携帯電話契約をしていない場

合でも、他に連絡を取ることが可能な電話番号がある場合は当該番号)

 ・特定技能外国人の法的保護を図るための情報提供実施の有無

 ※ 情報の例としては以下のとおりです。

  ・ハローワーク等を利用して転職先を探すことが可能であること

  ・転職する場合には在留資格変更許可申請が必要であること

  ・転居した場合、14日以内に市町村に届け出る必要があること

  ・在留資格変更許可又は資格外活動許可を受けることなく稼働した場合、在留資格の取消しや退去強制の対象となること

  ・正当な理由なく特定技能外国人としての活動を行わずに3か月以上在留している場合、在留資格の取消しの対象となること

  ・特定技能1号の在留資格で在留できる期間は5年が限度であり、転職活動等を行う期間や一時帰国の期間も5年に含まれること

  ・特定技能外国人本人も、雇用契約終了について、14日以内に出入国在留管理庁に届け出る必要があること

 

 

 

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【参考様式一覧】

 

参考様式に関しては、下記リンクをご参照ください。

<参考資料:特定技能関係の申請・届出様式一覧> 入管庁HP

 

 

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【出入国在留管理庁電子届出システム】

 

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出をする場合、特定技能所属機関(受入企業)の方は
下記赤枠が対象になります。
 

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