再入国許可により出国していた期間は「通算」期間に含まれます。ただし、例外の場合もございます。
「通算」とは,特定産業分野を問わず,在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい,過去に在留資格「特定技能1号」在留していた期間も含まれます。
○ 次の場合は通算在留期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間○ ただし,次の場合は通算在留期間に含まれません。
・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間出典元:特定技能外国人受入れに関する運用要領 p.21
「特定技能1号」で在留できる期間は通算5年以内とされていますが、海外にいる間も期間に含まれますか?
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