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いわゆる自動運転レベル4以降は、運転手の操作が要らないものとして「運転」に該当せず、免許は要求されていません。このような自動運転については「特定自動運行」として、道路交通法上、「運転」と区別されています。
<根拠法令:道路交通法>
第2条第1項
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。十七の二 特定自動運行 道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。
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また、免許が必要な自動車の種類、免許の種類、免許ごとの運転可能な自動車の種類は下記の表のとおりです。(ここでは第一種免許についてのみ記載いたします。)
<根拠法令:道路交通法> 第85条1項、2項
自動車等の種類 第一種免許の種類 運転することができる自動車等の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 中型自動車 中型免許 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 準中型自動車 準中型免許 普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動車 普通免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型特殊自動車 大型特殊免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動二輪車 普通二輪免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 小型特殊自動車 小型特殊免許 左記の自動車 一般原動機付自転車 原付免許 左記の原動機付自転車 免許不要で自動車に乗れる日もそう遠くないかもしれません。
Q 特定技能で自動車運送業が新たに産業分野に追加される予定ですが、自動運転に免許は必要ですか?
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