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2022年04月27日
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雇っている特定技能外国人が突然いなくなりました。失踪届等、行うべき入管上の手続きはありますか?
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失踪時には、警察に行方不明者届(旧:捜索願)や社会保険等の喪失の手続きをするのが通常ですが、ここでは入管上の手続きに絞ってご説明いたします。 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出(参考様式3-4号) ・受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式5-11号)の届出が必要です。 四半期届出時には、特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出(参考様式3-6号)をする必要があります。
・失踪時の届出に関して:出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00190.html
・また、そのまま職場に戻ってこず、雇用契約を修了する場合には、特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出(参考様式3-1号)も必要となります。
雇用契約終了時の届出に関して:出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00187.html