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地方出入国在留管理局組織規則によって、組織及び各組織での担当内容が決められています。
入管によって多少異なりますが、総務課・職員課・会計課・用度課・診療室などの課・室が定められている他、監理官・審査監理官・警備監理官・首席審査官・首席入国警備官などの官が定められています。 組織によって、担当業務が異なります。
例えば、上陸審査、在留資格の許可・取消、登録支援機関の登録、出国命令などは首席審査官の担当業務とされています。
一方で、退去強制事由に該当した後の被収容者の対応については、首席入国警備官の担当業務になっています。
●【担当業務】 ※首席審査官の場合
(首席審査官の職務)
第七条 首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外国人の上陸の許可(第十六号及び第二十四号に掲げる事務を除く。)
二 外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消し
三 日本人の出国及び帰国
四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任
五 外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消し
六 外国人の永住の許可
七 外国人の在留資格の取消し
八 就労資格証明書の交付
九 在留カードの作成、交付及び返納
十 特別永住者証明書の作成、交付及び返納(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)第七条第二項の規定に掲げる事務を除く。)
十一 外国人の中長期の在留の管理(第九号に掲げる事務及び中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く。)
十二 在留資格認定証明書の交付
十三 登録支援機関の登録
十四 在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進
十五 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援
十六 一時庇護のための上陸の許可
十七 難民の認定及び補完的保護対象者の認定並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消し
十八 仮滞在の許可
十九 難民旅行証明書の交付及び返納命令
二十 入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)。
二十一 収容令書及び退去強制令書の発付。
二十二 被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消し
二十三 出国命令
二十四 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出
二十五 難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)
二十六 保証金の納付、返還及び没取
二十七 通報者に対する報償金の交付
二十八 行政訴訟に関する関係機関との連絡調整
二十九 出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査
三十 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する情報の管理(次条第一項第十三号に掲げる事務を除く。)
三十一 電子計算機の運用及び保守(次条第一項第十四号に掲げる事務を除く。)
三十二 関係機関との連絡調整(次条第一項第二号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)
●【人数】
「首席」と名付けられていますが、1人しか存在しないわけではなく、複数人(入国管理局によって異なります)置くことが規定されています。
例:東京入管の場合
監理官:1人
審査監理官:3人
警備監理官:2人
首席審査官:10人
首席入国警備官:5人
根拠法令:地方出入国在留管理局組織規則 第1条第2項
Q 入管に電話しても中々つながりません。忙しいのは分かりますが、そもそも入管の内部での業務分担はどのように決められているのでしょうか?
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