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場合により異なります。まず、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」は雇用保険の適用除外となり、加入の必要はありません。また、学生であっても、種類により適用除外となる人と適用される人がいます。
【適用される者(被保険者となる者)】 【適用除外となる者(被保険者とならない者)】 ・通信教育を受けている者
・大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者
・右記以外の昼間学生昼間学生のうち、下記の者
・卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
・休学中の者(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)
・事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(社会人大学院生など)
・その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)その他の適用関係については、下記資料をご参照ください。
<参考資料:被保険者に関する具体例>(厚生労働省HP)
また、適用除外となる学生の詳細については、雇用保険法・雇用保険法施行規則・雇用保険に関する業務取扱要領
に記載されております。
————————
【適用除外】
<根拠法令:雇用保険法> 第6条
(適用除外)
第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
三 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
↓
【厚生労働省令で定める者】<根拠法令:雇用保険法施行規則> 第3条の2
(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
第三条の二 法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
一 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
二 休学中の者
三 定時制の課程に在学する者
四 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
↓
【職業安定局長が定めるもの】<参考資料:雇用保険に関する業務取扱要領>(職業安定局長が定めるもの) 16p 二
20303(3)被保険者とならない者
次に掲げる者は、法第6条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない
ニ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)
学校教育法(昭和26年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。ただし、昼間学生であっても、次に掲げる者は、被保険者となる。
(イ) 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
(ロ) 休学中の者(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)
(ハ) 事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(社会人大学院生など)
(ニ) その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)
Q 外国人留学生がアルバイトをする場合、雇用保険に加入しなければなりませんか?
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