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A
はい、あります。
出入国在留管理庁行政文書管理規則第17条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め、これを公表しなければならない。」と定められています。
・入管庁の標準文書について
<参考資料:出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準> (入管庁HP)
下記は書類の保存期間の一例です。
カテゴリ 書類 保存期間 技能実習に関するもの ・監理団体許可申請書 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・技能実習計画認定申請書 処分がされる日に係る特定日以後5年 ・監理団体の許可の取消し等に関する文書 5年 ・技能実習計画の認定の取消し等に関する文書 5年 特定技能に関するもの ・登録支援機関の登録申請に関する記録(登録) 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・登録支援機関の登録の取消しに関する記録 5年 ・特定技能所属機関に対する改善命令に関する記録 5年 <引用元:出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 在留管理課(PDF) > (入管庁HP)
Q 入管庁の書類の保管期限はありますか?
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