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「技能実習」以外の在留資格へ変更後は、監理団体としての責務は負わなくなります。
そのため、「家族滞在」へ変更後、帰国した場合には、帰国費用を負担する必要はありません。
この点につき、該当する技能実習生には十分理解できるよう説明し、理解した上で在留資格変更を進めるのが望ましいと思われます。
そもそも、「技能実習」から「家族滞在」へ在留資格が変わることにより、「技能実習」としての業務継続は出来なくなることに注意してください。
技能実習の運用要領には、「特定技能」へ変更する場合の扱いについて記載されています。
「特定技能」「家族滞在」など、他の在留資格にした場合、変更後の在留資格のルールに従うことになります。
在留資格ごとのルールについては下記リンクをご参照ください。
●在留資格ごとの必要書類等について
<参考資料:在留資格から探す> 入管庁HP●永住権、留学などのガイドラインについて
ガイドラインについては、入管庁のHPにまとめられています。
技能実習に関しても記載がございます。
【在留資格関係】
・在留資格変更許可及び在留期間更新許可
・就労関係
就労資格全般
「技術・人文知識・国際業務」関係
「経営・管理」(起業活動を含む。)関係
その他
留学生の就職
・留学関係
留学生本人向け
受入れ機関向け
・技能実習関係
・研修関係
・その他
概要や運用要領(ルールブック)についてもダウンロード可能ですので、
下図をご参照ください。
<参考資料:在留資格関係> 入管庁HP
—————————-
●帰国費用の負担について
<引用元:技能実習制度 運用要領> 203~204p 技能実習機構HPより他方、技能実習生が在留目的を変更し「技能実習」の在留資格から、「特定技能」や特定技能への移行準備を目的とする「特定活動」の在留資格へ変更許可を受けた場合、帰国費用については変更後の在留資格に係る取扱いに基づき、本人が負担(本人が帰国費用を負担できないときは、特定技能所属機関又は特定活動の許可を受けた際に指定された受入れ機関が負担)することになります。
この点について、新たな受入れ機関においては、特定技能への移行を予定している技能実習生に対して十分に説明をし、理解を得た上で雇用契約を締結する必要があることに留意してください。
Q 私は監理団体の職員です。現在、監理している「技能実習」の方が、「技術・人文知識・国際業務」の方と結婚し、「家族滞在」へ在留資格の変更を予定しております。在留資格変更後も、監理団体としての監理責務を負うでしょうか?(帰国費用の負担など)
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