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2024年4月22日

特定技能の「外食業」分野・「宿泊」分野ともに風俗営業法の施設に就労させてはならないとされていますが、両分野で就業が禁止されている施設に違いはありますか?

違いがあります。
「外食業」分野の方が、「宿泊」分野に比べて幅広い施設で禁止されています。
入管法というよりは、風俗営業法に規定されていますので、風俗営業法の規定を細かく見て行くことが大切です

○【就労させてはならない施設】

分野別運用要領によると、就労させてはならない施設は下線部の通りです。

<参考資料:分野別運用要領 宿泊分野> 14ページ

<参考資料:分野別運用要領 外食業分野> 13~14ページ

 

I 「宿泊」分野

告示第2条

 宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

   旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。

   旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。

   1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)及び2号特定技能外国人(同欄第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。ハにおいて同じ。)を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。次号において「風営法」という。)第2条第6項第4号に規定する施設において就労させないこととしていること。

   1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待(※1)を行わせないこととしていること。

  ~五 省略

 

II 「外食業」分野

告示第2条

 外食業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

   特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこととしていること。

  ~八 省略

 

○【比較】(就労させてはならない施設)

 

宿泊

外食業

分野別運用要領

・風営法第2条第6項第4号に規定する施設

・風営法第2条第1項に規定する風俗営業 及び

・同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所

 

風営法の詳細

この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。(第2条6項第4号)

一~三 省略

 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

 

 

・風俗営業を営む営業所(第2条第1項)

・性風俗関連特殊営業(※2)を営む営業所(第2条第5項)

※2 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、

  店舗型性風俗特殊営業

  無店舗型性風俗特殊営業、

  映像送信型性風俗特殊営業、

 店舗型電話異性紹介営業 及び

 無店舗型電話異性紹介営業

をいう。

 

<根拠法令:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律> 第2条1項、5項、6項

 

このように、「外食業」分野で禁止されている施設のうちの一部が、「宿泊」分野で禁止されている施設として規定されています。

 

※1 また、両分野では、接待を行わせることも禁止されていますが、

接待についての詳細は下記関連記事をご参照下さい。

<関連記事:【GMS】カフェ内にバーがあるお店を経営しています。特定技能外国人を雇おうと思うのですが、外食業のスタッフとして従事させることは可能でしょうか。

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