-
A
場合によります。バーでの接客対応が風俗営業法の「接待」(第2条3項)に該当すれば、特定技能の外食業で従事させることは出来ません。
風営法の接待の①定義、②具体的な内容は下記をご覧下さい。
●【定義】
●【接待の具体的な解釈基準】
<引用元: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)> 9~10p
第4 接待について(法第2条第3項関係)
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、
お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2)~(6) 略
上記のように、バーだからといって一律に判断されるわけではなく、接客対応によって具体的に判断されることになります。
その他の「接待」の判断基準については、上記解釈基準のリンク 9~10pをご参照ください。
また、特定技能 外食分野での就業可能内容については、
外食業分野における特定技能外国人制度について 8~10pをご参照ください。
Q カフェ内にバーがあるお店を経営しています。特定技能外国人を雇おうと思うのですが、外食業のスタッフとして従事させることは可能でしょうか。
同じカテゴリの人気Q&A
-
特定技能では在籍型出向は認められていますか?
-
令和6年3月29日の閣議決定で、特定技能の産業分野の追加・業務区分の変更などが決定されましたが、「技能実習」から「特定技能」へ変更する場合の職種や作業、業務区分について、具体的にどのように変わりましたか?
-
特定技能で新たに「繊維業」が追加されることになりました。「繊維業」特有の追加要件に、勤怠管理の電子化があげられていますが、電子化は必須でしょうか?
-
「自動車運送業」分野で特定技能外国人を雇おうと考えているのですが、荷待ち・積み込み等の時間が6hほどで、運転している時間は2hほどしかありません。運転時間が短くても「自動車運送業」として就業させることは可能でしょうか?
-
どのような場合に退去強制の対象者になりますか?
-
特定技能外国人の委託を受けずに給料から天引きして社内預金をした場合、強制貯金(労働基準法第18条第1項)として労働法令違反になるかと思いますが、受入に影響はありますか?
-
外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?
-
外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?
-
特定技能の「自動車運送業」分野では、安全性優良事業所を有する者であること、又は運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者であることが受入要件の1つですが、運転者職場環境良好度認証制度とは何ですか?
-
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野で特定技能2号になるには、技能検定1級の試験に合格することが求められますが、技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか?
- 01 鉄道運転士には免許が必要かと思いますが、試験内容はどのようなものですか?
- 02 「特定技能1号」で在留できる期間は通算5年以内とされていますが、海外にいる間も期間に含まれますか?
- 03 外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?
- 04 外国人労働者を雇用した場合に特別に必要な届出はありますか?
- 05 外国に家族がおり、日本から仕送りをしています。令和5年1月より、年間38万円以上支払っていないと所得税の扶養控除が受けられないと聞きましたが、本当ですか?
Q&Aランキング
- 01 今年の5月にインドネシアに帰国し、12月に再度来日予定の「技術・人文知識・国際業務」の方がいます。7か月帰国しているため、在留資格に基づく活動を3か月以上行っていないとして、取消の対象になりませんか?
- 02 在留資格が取り消される場合、取消対象となる外国人に何か通知は来ますか?
- 03 「特定技能1号」や、「特定活動46号(本邦大学卒業者)」などで要求される日本語能力試験ですが、JLPTやBJTの他に、どのようなものがありますか?
- 04 在留資格「技能実習」において資格外活動許可が認められることはありますか?
- 05 労働組合からの脱退を強要させるなどの不当労働行為には、何か罰則はありますか?