場合によります。バーでの接客対応が風俗営業法の「接待」(第2条3項)に該当すれば、特定技能の外食業で従事させることは出来ません。
風営法の接待の①定義、②具体的な内容は下記をご覧下さい。
●【定義】
参照法律:風営法(第2条3項)
—————-
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。●【接待の具体的な解釈基準】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
(通達) (9~10p)
—————-
第4 接待について(法第2条第3項関係)
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来
店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手
を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことを
いう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに
限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホ
ステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った
者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うもの
ではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲
食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、
お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2)~(6) 略—————-
上記のように、バーだからといって一律に判断されるわけではなく、接客対応によって具体的に判断されることになります。
その他の「接待」の判断基準については、上記解釈基準のリンク 9~10pをご参照ください。また、特定技能 外食分野での就業可能内容については、
外食業分野における特定技能外国人制度について 8~10pをご参照ください。
カフェ内にバーがあるお店を経営しています。特定技能外国人を雇おうと思うのですが、外食業のスタッフとして従事させることは可能でしょうか。
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