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はい、必要です。
建築物衛生法の【建築物清掃業】(第12条の2第1項第1号)若しくは【建築物環境衛生総合管理業】(同項第8号)の登録が必要です。
登録の基準は建築物衛生法施行規則に定められています。
【建築物清掃業】と【建築物環境衛生総合管理業】で基準が異なりますが、
大きく分けて、
1 機械器具
2 作業の監督者・統括者
3 作業の従事者
4 維持管理の方法
がそれぞれ基準を満たしていることが必要です。
下記に詳細を記載いたします。
また、「法人」単位ではなく、「事業所」単位で登録を受けなければなりませんのでご注意ください。 ●事業所単位での登録に関して
<参考資料:特定技能分野別運用要領> p.12~13
—
●登録の基準について
<根拠法令:建築物衛生法施行規則> 第25条、第30条
1【建築物清掃業(第1号)】
(建築物清掃業の登録基準)
第二十五条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。)、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 次の機械器具を有すること。
イ 真空掃除機
ロ 床みがき機
二 清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種(等級の区分が一級のものに限る。)に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
三 清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
四 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
—
2【建築物環境衛生総合管理業(第8号)について】
(建築物環境衛生総合管理業の登録基準)
第三十条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第八号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 次の機械器具を有すること。
イ 真空掃除機
ロ 床みがき機
ハ 第二十六条第一号の測定器及び器具
ニ 残留塩素測定器
二 業務全般を統括する者が、免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
三 清掃作業の監督を行う者が第二十五条第二号に規定する要件に該当するものであること。
四 清掃作業に従事する者が第二十五条第三号に規定する要件に該当するものであること。
五 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が、職業能力開発促進法第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
六 空気環境の測定を行う者が第二十六条第二号に規定する要件に該当するものであること。
七 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること
ロ その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること
八 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。—
※厚生労働大臣が別に定める基準
<引用元:○厚生労働省告示第 117号 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準>より
第一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号。以下「規則」という。)第二十五条第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗装等を行うこと。
二 カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること。
三 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、六月以内ごとに一回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと。
四 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること。
五 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。
六 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと。
七 一から六までに掲げる清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、当該計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと。
八 七に掲げる作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況について、三月以内ごとに一回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
九 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、委託を受ける者の氏名(法人にあっては、名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間(以下「受託者の氏名等」という。)を建築物の所有者,占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「建築物維持管理権原者」という。)に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から六までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
十 建築物維持管理権原者又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第六条に規定する建築物環境衛生管理技術者(以下単に「建築物環境衛生管理技術者という。)からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと
Q ビルクリーニング業務で特定技能外国人を受け入れるには、受入事業所に何か資格など必要でしょうか?
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