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A
➀従来のポイント制によらず、学歴又は職歴と年収が一定の水準を満たしていれば「特別高度人材」として在留資格「高度専門職」が取得できるようになった点、➁高度人材ポイント制での優遇措置よりも拡充した優遇措置が受けられる点、に違いがあります。
【①ポイント制によらない点】
従来の高度専門職では、下記のポイント制によって、70点以上を取得した場合にのみ在留資格「高度専門職」が認められていました。
ポイント制:
<ポイント計算表>今回の特別高度人材では、下記の要件さえ満たせば、「高度専門職」(特別高度人材)になることが出来ます。
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特別高度人材の種類
要件
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高度学術研究活動 又は
高度専門・技術活動・修士号以上取得、年収2000万円以上の者 又は
・職歴10年以上、年収2000万円以上の者 -
高度経営・管理活動
・職歴5年以上であり、年収4000万円以上の者
——————
【➁より充実した優遇措置を受けられる点】特別高度人材には、通常の高度人材で受けられる優遇措置よりも充実した内容が与えられています。
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従来の高度人材
特別高度人材
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・在留資格「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
7. 入国・在留手続の優先処理
・在留資格「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和(永住許可まで1年に)
4. 配偶者の就労(範囲拡大、就業時間緩和)
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用(2人まで可能に)
7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
8. 入国・在留手続の優先処理 -
・在留資格「高度専門職2号」の場合
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記3から6までの優遇措置が受けられる・在留資格「高度専門職2号」の場合
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる
太字部分の詳細については下記をご参照ください。
参考資料:高 度 外 国 人 材 の 受 入 れ に 係 る 「 新 た な 制 度 」 の 創 設 に つ い て優秀な外国人材確保を進めるための新制度となっております。
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Q 2023年4月から「特別高度人材制度」(J―Skip)が導入されましたが、従来の高度人材(高度専門職)とは何が違うのですか?
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