資格外活動許可では、週28時間以内と定められていますので、28時間を超えないよう注意が必要です。また、「家族滞在」ビザで認められている活動は、「扶養を受ける」配偶者又は子として行う日常的な活動であり、収入額によっては経済的に独立しているとみなされるため、稼ぎすぎないよう注意が必要です。
➀資格外活動許可について
・資格外活動許可は包括的許可・個別的許可の2種類がありますが、包括的許可が一般的です。包括的許可の場合には、週28時間以内の就労であることが必要ですが、下記2点に気を付けましょう。
・起算日:どの曜日から起算しても28時間以内であること。
・複数社での就業:複数社でアルバイトをする場合、合計で週28時間以内に収める必要があること
違反した場合には、許可の範囲外の就労となり、資格外活動の罪(入管法第73条)として、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金が科される可能性があります。
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➁「扶養を受ける」要件について
・家族滞在の在留資格は下記のように定義されており、「扶養を受ける」ことが必要です。
家族滞在:一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
根拠法令:出入国管理及び難民認定法 別表第一の四
扶養を受けることが前提ですので、扶養範囲を超えた働き方をしている場合には、在留資格該当性について、在留期間の更新時に入管から確認が入る可能性があります。
該当性が無いと判断されれば、在留資格の取消事由にはなり得ます。
例えば、配偶者控除を受けている場合には、103万円を超えると経済的に独立しているとも捉えられ得るため、この点について在留期間の更新時に入管から確認がなされる可能性があります。
「家族滞在」ビザで、資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合の注意点を教えてください。
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