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人気のQ&A
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令和6年3月29日の閣議決定で、特定技能の産業分野の追加・業務区分の変更などが決定されましたが、「技能実習」から「特定技能」へ変更する場合の職種や作業、業務区分について、具体的にどのように変わりましたか?
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「技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号」で各5年ずつ就業した場合、永住権の申請は可能でしょうか?
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製造3分野の会社です。特定技能外国人を雇用したいですが、従事させる業務はどのようなものでもよいでしょうか。
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在留資格の取消処分が決定すると,外国人は直ちに出国しなければならないのですか。
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「技能実習1号」を修了し、「特定技能1号」へ在留資格の変更を予定している方がいます。特定技能評価試験と日本語能力試験には合格していますが、特定技能1号への変更は認められますでしょうか?
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永住者として仕事をしていましたが、突然仕事をクビになったため、生活が苦しいです。何か支援を受けられる制度はありますか?
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純作業に従事することは出来ないかと思いますが、入社後の実務研修に単純作業が含まれています。この場合は「技術・人文知識・国際業務」で雇用することは不可能ですか?
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外国人を活用する上でのトラブルはどのようなものがありますか?
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特定技能では技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
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特定技能の申請において、保険料に未納がないことが必要かと思いますが、国民年金保険料につき、学生の納付猶予以外に免除制度はありますか?