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A
施設の種類や業務内容によります。
目次のサンプル
「特定技能1号」の介護分野で就業が認められているものが下記になります。
児童福祉法で定められている施設が全て対象となる訳ではありません。
認められているもの 認められていない(と思われる)もの 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
児童発達支援
放課後等デイサービス
障害児入所施設
児童発達支援センター
保育所等訪問支援
助産施設
乳児院
母子生活支援施設
幼保連携型認定こども園
児童厚生施設
児童養護施設
情緒障害児短期治療施設
児童自立支援施設
児童家庭支援センター
<参考資料:技能実習「介護」における固有要件について> 9p
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介護の業務内容は厚生労働省によって定められていますが、
「介護」以外の在留資格(「特定技能」「技能実習」「EPA候補生」)では訪問系のサービスは対象外とされていますので、注意が必要です。
自宅or施設 サービスの種類 自宅で生活しながら利用できるサービス 居宅介護支援
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリ
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所介護(デイサービス)
通所リハビリ
地域密着型通所介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
施設に入居して受けるサービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老健)
介護療養型医療施設
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
介護医療院
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
<参考資料:公表されている介護サービスについて>
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その他、特定技能としての一般的要件(事業所の基準、雇用契約の基準)や、介護分野での特有要件(事業所の職員数の基準など)を満たしていることが必要です。
Q 「特定技能1号」の在留資格で、介護分野で働こうと考えています。児童福祉関係の職場で働くことは可能でしょうか?
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