就業内容によります。通常の販売業務に就く場合には、専門的知識・技術を必要とするものとは認められず、「技人国」の許可がおりません。(母国語を活かした接客業務の場合は別)一方で、商品開発やマーケティング業務に就く場合には、許可事例もございます。
不許可となる場合としては、
①学歴要件を満たさなかった場合
②業務内容との関連性が認められなかった場合
③業務の必要性がない場合が考えられます。
今回のケースでは、専門学校を卒業すれば①学歴要件は満たします(※ただし履修状況、専攻内容次第では満たさない場合がございます)ので、②③のパターンをご紹介します。
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参考資料:【留学生・「技術・人文知識・国際業務」への変更許可/不許可事例】 入国管理局 (H30.12 改訂)②業務内容との関連性が認められなかった場合
・Aさん
【学科】声優学科
【業務内容】外国人客が多く訪れるホテルにおいて、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事。・Bさん
【学科】イラストレーション学科
【業務内容】人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業において、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事。③業務の必要性がない場合
・Cさん
【学科】ベンチャービジネス学科
【業務内容】バイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業において、バイクの修理・改造に関する業務に従事。
【不許可理由】具体的な職務内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない。●その他
・Dさん
【学科】日中通訳翻訳学科
【業務内容】輸出入業を営む企業において、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳業務に従事。
【不許可理由】申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であるとは認められない。——————
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