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2024年7月1日

Q 内定が決まり、「特定活動(ワーキング・ホリデー)」で来日を考えているのですが、ワーキングホリデーが終わった後も同じ受け入れ先で働きたいです。帰国してから再度COEの申請をすると時間がかかるため、在留中に予めCOEの申請をすることは可能でしょうか?

A

はい、在留中であっても予めCOEの申請(在留資格認定証明書交付申請)をすることは可能です。
国によっては、ワーキングホリデー期間中に別の在留資格へ変更することが認められていますので、その場合は帰国せずとも(COEの申請をせずとも)、在留資格変更許可申請を行って引き続き就労できる可能性があります。





目次のサンプル


●ワーキングホリデーについて

 
・「特定活動(ワーキング・ホリデー)」については、特定活動告示5号・5号の2に定められています。
 

要約すると、“一定の規定(口上書、協定、協力覚書)の適用を受けるものが、一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動”
として定義されています。
 
<引用元:特定活動告示 5号、5号の2> 入管庁HPより
特定活動の一覧はこちら(法務省公表資料)
 

 【5号】
日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共和国政府、オーストリア共和国政府、アイスランド共和国政府、リトアニア共和国政府、エストニア共和国政府、オランダ王国政府若しくはウルグアイ東方共和国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン王国政府、チェコ共和国政府、スウェーデン王国政府、フィンランド共和国政府、ラトビア共和国政府若しくはイスラエル国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話
異性紹介営業に従事するものをいう。以下同じ。)を除く。)
 
 【5号の2】
別表第3に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等(法第2条第4号に規定する日本国領事官等をいう。以下同じ。)の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)
 
 【別表第3】
1 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
2 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
3 1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
4 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
5 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)
6 台湾の権限のある機関が発行した法第2条第5号ロに該当する旅券を所持していること。
7 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
8 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
9 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
10 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
 
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●口上書・協定・協力覚書の内容(滞在中の在留資格変更の可否)

 
・国によって、滞在中の在留資格変更が認められているか否かが異なります。
 
【フランス(口上書)】
第6条:日本国政府は、有効なワーキング・ホリデー査証を所持し日本国に滞在するフランス共和国の国民が、許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することを認めない。
 
<引用元:ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極(口上書> 外務省HPより
 
【韓国(協定)】 
第3条:いずれの政府も、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する他方の国の国民に対し、入国の日から一年間の滞在を許可し、また、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労を認める。
 
<引用元:ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定> 外務省HPより
 
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●各協定・協力覚書のデータ

 
・外務省の下記のページから、締結済みの条約データを検索することが可能です。
「ワーキング・ホリデー」と検索していただければ、ワーキング・ホリデーに関する各協定等が確認できます。
 
国会提出条約・法律案(ページ下部「(3)条約データ検索」) 外務省HP

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