コロナ禍における特定活動には、主に以下の3パターンがあり、在留資格の趣旨が異なるため、パターンに応じて気を付ける点は異なります。
①特定活動6ヶ月(帰国困難者)~飛行機がなくて母国に帰れない人
②特定活動4ヶ月(技能検定受験待ち)~技能実習3年目に受験する試験が中止or延期になった人
③特定活動4ヶ月(特定技能移行準備中)~特定技能への移行に時間がかかっている人①は飛行機が確保できしだい帰国が前提、 ②と③は同一企業にて特定技能外国人として勤務するのが前提となっております。
特定活動の在留資格には種類が沢山ありますので、その都度専門家の方にご確認ください。
今回のコロナ対策による「特定活動」の在留資格において、気を付けなければならない点としてはどのようなものがあるでしょうか。
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