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2020年11月13日

技能実習が修了し帰国する際、技能実習生が支払った厚生年金が返ってくる「脱退一時金制度」があることを聞きました。制度内容と手続きについて教えてほしいです。

脱退一時金とは、厚生年金、また国民年金保険を6ヶ月以上加入し、帰国する外国人に対して払った保険料の額に応じて一定額払い戻す制度のことです。

原則、日本を出国した後に請求が可能です。

 

●受給要件

受給要件は下記7つです。

<引用元:Q.脱退一時金は、どのような人が請求できますか。> 日本年金機構HP

     

  1. 日本国籍を有していない
  2. 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  3. 国民年金※または厚生年金保険(共済組合等を含む)に6月以上加入していた
  4. 老齢年金の受給資格期間(国民年金間)を満たしていない
  5. 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない
  6. 日本国内に住所を有していない
  7. 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

 

※保険料を納付している必要があり、未納であれば要件に該当しません。また、保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。

 

●手続き方法

手続き方法については以下の通りです。

<引用元: 脱退一時金を請求する方の手続き> 日本年金機構HP

 

【①必要書類の準備】

1.脱退一時金請求書

2.添付書類等

 ・パスポート(旅券)の写し

 ・日本国内に住所を有しないことが確認できる書類

 ・受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類

 ・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 ・代理人が請求手続きを行う場合は「委任状」

 

【➁提出先・提出方法・提出時期】

 提出先:日本年金機構本部または各共済組合等

 提出方法:郵送・電子申請

 提出時期:短期滞在の外国人が日本の住所をなくして出国後2年以内

 

電子申請については e-GOV で手続きが可能です。

制度変更がある可能性がございますので、都度確認頂くことをおすすめします。

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