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人材派遣会社が派遣元として受入れ機関になるためには,入管法令で定める受入 れ機関の基準及び派遣元の基準を満たす必要があり,特定産業分野に係る業務又は これに関連する業務を行っている場合などの要件を満たさなければ派遣元として受 入れ機関になることはできません。
出典:法務省ウェブサイト
「外国人材の受入れ制度に係るQ&A」Q33参照
Q 現在、人材派遣会社を運営していますが、特定技能外国人の受入れ機関になることができますか。
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