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技能実習生の待遇については、「報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」の他、「主務省令で定める基準に適合していること」が求められています。
主務省令で定める基準として、下記の内容が定められています。
・宿泊施設の確保
・入国後講習への専念措置
・監理費の負担禁止
・技能実習生が定期に負担する費用
・報酬の口座振込み等
・特定の職種・作業
詳細は下記をご参照下さい。
●技能実習生の待遇
<根拠法令:技能実習法> 第9条第9号(認定の基準)
第九条
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 ~ 八
省略
九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。十 ~ 十一
省略
↓
●主務省令で定める基準
<根拠法令: 技能実習法施行規則> 第14条各号(技能実習生の待遇の基準)
第十四条
法第九条第九号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。 【宿泊施設の確保】
二 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。 【入国後講習への専念措置】
三 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法第二十八条第二項の規定により監理費として徴収される費用について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること。 【監理費の負担禁止】
四 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。 【技能実習生が定期に負担する費用】
四の二 技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。 【報酬の口座振込み等】
五 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 【特定の職種・作業】
Q 実習期間中の技能実習生の待遇はどのようになりますか?
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