-
A
「所属機関に関する届出」のみが必要となります。
参考URL:所属機関に関する届出(入管庁HP)
技人国ビザにて転職する場合(所属機関に変更がある場合)は上記届出のみを行うこととなります。
在留資格更新の際に新しい所属機関及び仕事内容について審査が行われ、在留資格該当性(学歴と仕事内容の不一致など)なしと
判断されると更新不許可となりますので、気を付けましょう。
在留資格該当性について不安がある場合には、転職後に「就労資格証明書」の交付を受けておくことをお勧めいたします。
「就労資格証明書」は必須の手続きではありませんが、交付を受けておけば学歴と仕事内容の関連性について一定の証明になるため、転職後の更新手続きがスムーズになります。
関連記事:就労資格証明書交付申請 (入管庁HP)
Q 技人国の方が転職する場合、 どんな入管手続きが必要でしょうか。
同じカテゴリの人気Q&A
-
技能検定の他に、技術力を図る検定制度はありますか?
-
2024年11月1日からスタートするフリーランス・事業者間取引適正化等法ですが、外国人の方にも適用がありますか?
-
内定が決まり、「特定活動(ワーキング・ホリデー)」で来日を考えているのですが、ワーキングホリデーが終わった後も同じ受け入れ先で働きたいです。帰国してから再度COEの申請をすると時間がかかるため、在留中に予めCOEの申請をすることは可能でしょうか?
-
技人国ビザで現在東京で働いています。この度システム開発の活動実績が認められて、講演会を依頼されました。個人的に講演会で謝礼をもらった場合、入管法違反になりますか?
-
現在、「教育」ビザで語学教師として就労中です。資格外活動許可を得て、土日にコンビニのアルバイトをすることは可能でしょうか?
-
雇っている技人国の方が契約更新日を迎えており、契約更新予定です。休日等の労働条件が変更になるのですが、何か届出等必要でしょうか?
-
永住権の取得には10年以上の在留が必要かと思いますが、日本への貢献度合いに応じて、期間の短縮が可能と聞きました。どのような場合に日本へ貢献したと認められますか?
-
母国で専門学校卒業後(大学卒業ではない)、2 年間母国の企業に勤務し(職務内容;海外取引業務)、「企業内転勤」の在留資格が付与され、日本の子会社に 3 年間勤務した場合(職務内容;海外取引業務)、母国の企業や日本の子会社と全く関係のない日本の企業へ転職する上で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可がなされる見込みはあるでしょうか。
-
「家族滞在」ビザで、資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合の注意点を教えてください。
-
日本の大学を卒業した後、介護福祉士の資格を取得しました。教員免許も取得したため、介護の養成施設で教師として介護の指導をしようと考えていますが、どの在留資格が適切でしょうか?
- 01 鉄道運転士には免許が必要かと思いますが、試験内容はどのようなものですか?
- 02 「特定技能1号」で在留できる期間は通算5年以内とされていますが、海外にいる間も期間に含まれますか?
- 03 外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?
- 04 外国人労働者を雇用した場合に特別に必要な届出はありますか?
- 05 外国に家族がおり、日本から仕送りをしています。令和5年1月より、年間38万円以上支払っていないと所得税の扶養控除が受けられないと聞きましたが、本当ですか?
Q&Aランキング
- 01 技能検定の他に、技術力を図る検定制度はありますか?
- 02 2024年11月1日からスタートするフリーランス・事業者間取引適正化等法ですが、外国人の方にも適用がありますか?
- 03 特定技能で新たに「繊維業」が追加されることになりました。「繊維業」特有の追加要件に、勤怠管理の電子化があげられていますが、電子化は必須でしょうか?
- 04 外国人を活用する上でのトラブルはどのようなものがありますか?
- 05 「自動車運送業」分野で特定技能外国人を雇おうと考えているのですが、荷待ち・積み込み等の時間が6hほどで、運転している時間は2hほどしかありません。運転時間が短くても「自動車運送業」として就業させることは可能でしょうか?