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原則として更新は認められません。「人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情」がある場合にのみ変更が認められます。
出典元:在留資格「短期滞在」
「人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情」とは、病気の場合等がこれに該当します。
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「短期滞在」ビザとは、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をいいます。
該当例としては、観光客、会議参加者等があります。また、在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間となっております。
「短期滞在」から「特定技能1号」等の他のビザへの変更も原則として認められません。やむを得ない事情がある場合にのみ、例外的に認められます。
他ビザへの変更は、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。参考資料:在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
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関連記事:「短期滞在」ビザ(30日)を持っていますが、有効期間の満了日が近づいています。在留資格の変更許可申請を行えば、期間満了日から2ヵ月間は在留できると聞いたのですが、本当ですか?
Q 現在「短期滞在」の在留資格を持っている方が、在留期間の更新することは可能でしょうか?
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