上記資格では「技術・人文知識・国際業務」で働くことは出来ません。「技術・人文知識・国際業務」で就業可能なIT資格はIT告示に定められていますが、上記の2つのみ除外されています。
参考資料:IT告示 (出入国在留管理庁HPより)
参考資料:試験区分一覧 (独立行政法人 情報処理推進機構HPより)情報処理技術者試験(現行) 情報処理技術者試験(過去) 【IT告示に記載なし】
(0) ITパスポート試験
【IT告示に記載あり】
(1) ITストラテジスト試験
(2) システムアーキテクト試験
(3) プロジェクトマネージャ試験
(4) ネットワークスペシャリスト試験
(5) データベーススペシャリスト試験
(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
(7) ITサービスマネージャ試験
(8) システム監査技術者試験
(9) 応用情報技術者試験
(10) 基本情報技術者試験
(11) 情報セキュリティマネジメント試験【IT告示に記載なし】
(0) 初級システムアドミニストレータ試験
【IT告示に記載あり】
(1) 第一種情報処理技術者認定試験
(2) 第二種情報処理技術者認定試験
(3) 第一種情報処理技術者試験
(4) 第二種情報処理技術者試験
(5) 特種情報処理技術者試験
(6) 情報処理システム監査技術者試験
(7) オンライン情報処理技術者試験
(8) ネットワークスペシャリスト試験
(9) システム運用管理エンジニア試験
(10) プロダクションエンジニア試験
(11) データベーススペシャリスト試験
(12) マイコン応用システムエンジニア試験
(13) システムアナリスト試験
(14) システム監査技術者試験
(15) アプリケーションエンジニア試験
(16) プロジェクトマネージャ試験
(17) 上級システムアドミニストレータ試験
(18) ソフトウェア開発技術者試験
(19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
(20) テクニカルエンジニア(データベース)試験
(21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
(22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
(23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
(24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
(25) 情報セキュリティスペシャリスト試験同様に、外国におけるIT資格についても、
全ての国で認められているわけではなく、一定の国での特定のIT資格のみ
「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすものとして認められています。
対象国については、上記IT告示のリンクをご参照ください。
————————
根拠法令:上陸基準省令
申請人が次のいずれにも該当していること。~略
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
初級システムアドミニストレータ及びITパスポートの資格を取得しましたが、「技術・人文知識・国際業務」で働くことはできないのでしょうか?
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